遺留分侵害額請求の支払い期限
判決に不服がなければ(控訴をしなければ)、一般的には、判決後に先方に連絡して、振込先口座を確認し、当該口座宛てに代償金を支払うことになると思います。 なお、振込日までの遅延損害金の支払いを求められる可能性もありますが、代償金を任意に...
判決に不服がなければ(控訴をしなければ)、一般的には、判決後に先方に連絡して、振込先口座を確認し、当該口座宛てに代償金を支払うことになると思います。 なお、振込日までの遅延損害金の支払いを求められる可能性もありますが、代償金を任意に...
特別受益に該当すると言う判断もあるでしょう。 当時、二人を進学させることは、経済的に難しく断念させられた 経緯を主張することになるでしょう。
法テラス外の弁護士に相談するといいでしょう。
直接書面を拝見しない限りその弁護士がいかなる立場なのかは何とも申し上げられませんが、事実としてその弁護士からあなたに連絡が来ているわけですから、まずはその弁護士に手続の状況を確認をされるのが良いと思います。
お父様は遺言で廃除されているようですから,家庭裁判所が廃除を認めれば推定相続人にはなりません。長女は相続放棄をしているので相続人ではありません。 そうすると,お母さまの相続人は,二女,三女,四女となります。遺言の内容は遺留分を侵害して...
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、...
ご質問が具体的でないので 答えにくいですが、 一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは 認められない可能性があります。 マンションや店舗を第三者に貸せるのに 無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが できる可能性...
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...
遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出...
こんにちは。 相続には順位があって、お父様のご兄弟よりあなたの方が優先しますので、あなた自身にご兄弟がなければ、あなただけが相続人ということになります。 ですのでお父様のご兄弟に遺産分割などをする必要はありません。 お墓に関しても...
事業承継は、株式の譲渡を軸に構成することになりますが、税金や相続(遺言)の局面まで見据えて手当てをする必要があります。 想定されるスキームも種々あり、会社に応じたものを検討する必要がありますので、専門的に取り扱っている人にお願いするの...