SNSでの恐喝の可能性について
害悪を告知した上で金銭の請求を行なっていることから、恐喝となる可能性があるかと思われます。警察への被害相談を検討されても良いでしょう。
害悪を告知した上で金銭の請求を行なっていることから、恐喝となる可能性があるかと思われます。警察への被害相談を検討されても良いでしょう。
#750は発信者情報開示請求により投稿者を特定できる可能性があると思います(「無料ナマ」というサービスが違法・禁止されているサービスを意味するとして)。 その他の2件は、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いです。
「相手の違法行為を晒しているスレッドに書き込むだけ」で発信者情報開示請求が認められるわけではありません。投稿した内容が誰かの権利を侵害する必要があります。
開示請求は可能でしょうか? →詐欺の被害を理由に開示請求はできませんが、他方で、詐欺であれば犯罪被害として刑事事件とすることができる可能性があります。 なるべく早期にお近くの警察署にご相談ください。
ご質問に書かれているカギ括弧内の投稿内容がそのままの投稿内容であると仮定すれば、いずれの投稿についても、発信者情報開示請求を行っても認められる可能性はない(極めて低い)と思われます。
開示請求を行ったり、何かしらの権利侵害に該当し、削除要請や賠償請求などができる可能性はありますでしょうか? →相談者様の名誉権や肖像権が侵害されている状況であるため、削除要請や、相手方を特定し損害賠償ができる可能性があるでしょう。
アカウントなどの証拠保全をしたうえで、①ペイペイの補償制度の確認と連絡、②Xへの通報、③警察に詐欺での被害届が考えられます。ご参考にしてください。
> 弁護士経由で開示請求した相手方の個人情報をSNSで拡散すると罪に問われますか? 書き方によっては、名誉毀損罪が問題になるでしょう。 民事の不法行為責任が生じる可能性は高いです。なぜなら情プラ法7条で、開示請求者には「当該発信者情...
見通しの検討のためには実際の投稿内容やスクリーンショットの保存具合(投稿日時やアカウント名まで保存できているか等)によりますが、投稿者を特定したい場合はすみやかに発信者情報開示請求を行うべき事案だと思います。ご質問に書かれた事情では、...
SNSのように、実名を名乗らなくてもアカウント単位で人物を特定できる(被害を受けたアカウントが自分のアカウントであることを証明できる)場合には、名誉感情侵害に該当する投稿(受忍限度を超える人格攻撃に及ぶ表現)については発信者情報開示請...
名誉毀損やプライバシー侵害が問題になりそうですが、開示請求者は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定されていますので(情プラ法7条)、本件で書かれた相...
投稿が削除されてもログが残っておりIPアドレスが開示されるケースはあります。そのため、本件においても投稿が削除されたとしてもログの削除まで期間があり、開示が間に合う可能性はあるでしょう。 投稿を削除すれば開示請求を回避できるというも...
ご記載の内容で開示請求の対象となるような権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、あまりご心配されなくとも良いかと思われます。
事実であっても名誉権侵害等の権利侵害となる可能性もあるため、絶対に必要ということでないのであれば避けた方が良いように思われます。
このような場合、個別の投稿ごとに民事の開示請求を行うだけではなく、1年以上にわたる継続的な嫌がらせ、配信コミュニティへの攻撃、リスナーへの萎縮効果を含めて、刑事告訴・被害届・警察相談などでまとめて相談できる余地はありますでしょうか。 ...
ご質問の状況で、発信者情報開示請求がなされるかどうかは回答できません。投稿内容がわからないからです。ご心配なら、アカウントを削除すればよいのではないでしょうか。 ちなみに、経験上は、開示請求する側がアカウントを削除するというケースは少...
可能性としては低いように思われます。また、開示請求についても権利侵害は認められにくいかと思われます。
基本的にDMでのやり取りについては、情報流通プラットフォーム対処法の開示手続きの対象外となるため、開示がされる可能性は低いかと思われます。
ご記載の投稿内容については名誉権侵害として権利侵害が認められ開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 アカウントの削除についても、ログが残っていれば、開示請求が認められた場合に開示がされる可能性があるでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず、会社のメールを利用することは、会社の管理権の下にあるため、閲覧行為が内部規程に基づくものであれば、直ちに違法(問題あり)とまでは言えないケースが多いというのが私の見...
上記の発言であれば、国民には表現の自由(憲法21条)が保証されていますので、刑事罰にはならないかと思います。収入があるのに収入を隠して生活保護を受給すれば良いなどであれば詐欺罪の教唆犯になる可能性がありますが、満額趣味にぶっこむかなど...
今の段階で音沙汰なしの場合、開示請求はされてないのでしょうか? →IPアドレス経由での開示請求がなされなかった可能性や、今後もなされない可能性が高いでしょう。 アカウント情報の開示請求は、今後もなされる可能性があるでしょう。 因みに...
正確な判断のためには、実際の投稿内容を検討する必要があり、公開の相談の場で名誉毀損等に該当するかどうかについて確実な回答をすることは難しいところです。 ただ、ご質問に書かれた内容から判断すると、相手方の投稿はお母さんに関する投稿である...
法テラスを利用した発信者情報開示請求の受任が少ない理由(難点)は、既にご質問に書かれているとおり代理援助決定までに要する期間(約1か月)のロスが生じるため開示請求が奏功しない可能性が高いという技術的な問題、そして、聞くところによると法...
提出までに2週間しか期間がなく、早急にどのような対応をしたら良いか悩んでおります。 →このタイプの案件については、まずは、アダルトビデオの違法ダウンロードによる意見照会案件に慣れた弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
暴露系インフルエンサーが自ら情報源を明らかにする可能性は高くありません。そんなことをすれば、今後は情報を提供してくれる人がいなくなってしまい、暴露系インフルエンサーとしての活動の途が閉ざされる可能性があるからです。ただ、暴露系インフル...
この場合どうすれば良いでしょうか? 相手に個人情報教えない方がよいですよね? →相談者様におかれて相手方の要求に応じた場合、相手方が発信者情報開示の手続をする負担を省略することとなり、本来開示ができない記事について事実上開示をさせる結...
名誉感情の侵害として認められる可能性はあるでしょう。絵文字の有無は基本的には影響はしませんが,絵文字のみを使用して特殊な読み方をさせている等の場合,そもそも死ねというように読み取れるかが争いとなる可能性はあるでしょう。 開示請求を希...
教える義務はありません。 仮に相手が開示請求を行い、請求が認められた場合は慰謝料についての交渉や裁判の対応をする形となりますので、その段階で弁護士に相談される形でも良いでしょう。 開示をするか否かについては不明ですが、相当程度費用...
実際の(正確な)投稿内容を確認しなければ確実な回答はできませんが、相手方が、「推しが通ってる店を出禁になっている」という事実を摘示した投稿をしたのであれば、名誉毀損に該当する可能性はあります(書かれた事情だけでは断定できませんが、可能...