誹謗中傷に関する仮処分の適用範囲と期限について
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
いずれにしても対象が特定の個人ではないため、開示請求の認められにくさについては大きな違いはないかと思われます。
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。
その人が書いたという事を証明するためには情報開示請求しかないでしょうか? →発信者情報開示請求のほか、内容が名誉毀損や侮辱等の犯罪にわたるものであれば、警察に捜査してもらうことが考えられるでしょう。 またその情報開示請求はどのくらい期...
追加の質問なのですが削除請求があったとSNSから通告があった場合は送信防止措置がくだされたのでしょうか?それとも削除仮処分が下されたのでしょうか? →いずれの可能性もあるでしょう。 また削除請求が通ったということはデマや中傷だったと...
マンガアプリに掲載されている実在する人物を元にした漫画のコメント欄にて「豚」と書き込んでしまいました(豚以外何も書いてません)これは開示請求されますか? →それだけでは何について豚と言っているのか不明であり、開示請求が認められない可能...
ちなみに開示請求をされたら開示される可能性はどの程度でしょうか? →低いでしょう。
相手方の個人情報が不明であれば、警察でも対応が困難に思います。 弁護士も同様であり、裁判による回収を進めることも困難であるように思います。
削除された投稿であっても、投稿が行われたことについての証拠が残っていれば開示請求は可能な場合があります。 また、開示請求についてまだ依頼をしていないのであれば別の弁護士に依頼をすることは可能です。
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
わいせつ電磁的記録頒布罪に問われるおそれがあります 警察にバレると、捜査を受けることになります。 同様の行為で逮捕される人もいます。
意見照会書については、基本的にはプロバイダの会社から契約者の住所へ送られてくるかと思われます。通常は一度の送付となり、複数回に分かれて何度も書類が届くということはないでしょう。
投稿したコメントがそのコメントのみであれば、権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。 また、発信者情報開示には相当程度の弁護士費用もかかるため、実際に行われる可能性は高くないかと思われます。
念の為Twitterのユーザー名を変更しアカウントを削除したのですが、この流れですと自分は慰謝料を払う可能性は出てくるのでしょうか? →発言の内容からすると、相手方が発信者情報開示請求すれば相談者様が特定されて慰謝料の支払い義務が生じ...
性行為の相手探しの掲示板に、性行為の相手探しであることがわかる形で、相手方のインスタグラムを掲載した場合、相手方に対する名誉権侵害となる可能性があるでしょうから、開示請求が通る可能性があるでしょう。
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか? →あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。 それと、被害者...
侮辱罪に該当する可能性はあるとの事ですが、名誉毀損に該当する可能性はありますでしょうか? →事実を摘示するものとはいえませんから、名誉毀損にはならないと存じます。名誉毀損となるのは、例えば、前科情報を示すなどの、相手方の社会的評価を低...
20人程度知っている人がいれば、特定の可能性はあるでしょう。 むしろ書き込みの内容が問題でしょう。 しかし、すでに2年以上経過してるので、今後の請求はないもの と予想されます。
これは名誉毀損や侮辱にあたるのでしょうか? →「名指しではありませんが確実に私を指した悪口ツイート」が、相談者様を対象者とすることが相談者様にしか分からず、一般の閲覧者にはわからないのであれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性は低いでし...
私の投稿内容についてなのですが、ご本人が「嫉妬されている」と発言をしており、それに対して「(犬の絵文字)さんは嫉妬されているというよりも馬鹿にされているだけだと思う」と投稿してしまった気がします。 こちらの場合は名誉感情侵害や同定可能...
認められないかと思われますの誤記です。失礼いたしました。
先日、あるアカウントから販売していた特定動画数本(演者が同一人物)について、著作権の侵害を理由に、削除の要求があり、 とのことですが、まず前提として、著作権の侵害に心当たりがあるのでしょうか?
こういった一連の出来事は名誉毀損や脅迫に該当しますか? →該当し得るでしょうが、それより、ストーカー被害として警察に相談し、相手方の行為による恐怖を説明することが選択肢でしょう。 マッチングアプリへ開示請求して本人の情報を教えてもら...
追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立し...
誹謗中傷として対応できる内容であれば推しに報告したいと考えています。 →「推し」が従前からどのような発信を行ってきたかにもよりますが、コメントは名誉感情侵害となる余地はあるでしょう。
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる可能性があるものと考えられますが、権利侵害性が認められるか否かについては争いがあるかと思われます。 仮に認められた場合は、10〜30万円程度の慰謝料となるケースが多いでしょう。
私見ですが、権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
このような案件で(Aが自らアカウントを見にきている、現時点でアカウントがなくなっている)、捜査が進行することはあるのでしょうか。 →Aが被害申述すれば捜査が進行するでしょう。