SNSでの開示請求情報の拡散に法的措置を取る方法は?

以前開示請求をされたのですが、この人の開示請求をしたと個人アカウントを特定できる内容を含んだ投稿をSNSでされ、その投稿を見た複数の人が〇〇は開示請求された人だと言いふらしているのですが元のポストの投稿主や言いふらしている人に対し開示請求や名誉毀損で措置を取ることは可能なのでしょうか?

名誉毀損やプライバシー侵害が問題になりそうですが、開示請求者は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定されていますので(情プラ法7条)、本件で書かれた相手方の言動が、この規定に抵触するかどうかがポイントになるのではないかと思われます。ただし、ご質問に書かれた事情だけでは正確な判断は難しいところです。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。