流産後の慰謝料請求可能か
性行為について同意があり、妊娠の判明後の相手の対応が悪質、不誠実であるとは言えず、請求は難しいように思われます。 以前払うつもりであった、手術代相当費用であれば、交渉次第で支払ってもらえる可能性はあるかと思われます。
性行為について同意があり、妊娠の判明後の相手の対応が悪質、不誠実であるとは言えず、請求は難しいように思われます。 以前払うつもりであった、手術代相当費用であれば、交渉次第で支払ってもらえる可能性はあるかと思われます。
妊娠に関する費用はもちろん、そもそもお姉様の生活費についても負担する義務はありませんし、金銭以外のサポートをする義務もありませんので、ご安心ください。
返金を請求すること自体は可能かと思います。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。記載されている事情だけでは詳細が分かりませんので、具体的な回答を得たいのであれば、直接弁護士に相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。
本当にあなたとの行為で妊娠したのでしたら、費用は負担せざるを得ません。 そこで、本当にあなたとの間の子かを明確にする必要があります。 現時点では明確にする方法が存在せず、彼女が他の男性とも仲良くしていたことからすると、あなたとしては、...
1,不法行為ですね。 慰謝料請求できますね。 病院の対応にも問題があります。 2,中絶強要未遂、脅迫罪になるでしょう。
まずは任意で認知できないか検討することになりますが、最終的には強制認知をした上で、養育費を取ることができると思われます。 前年度の収入をもとに養育費は算出されますので、現時点では少額しか取れないとしても、相手が大学を卒業して就職したら...
・「悪寒が担った」 お考えになったの誤字です。 一応再度連絡をなさってください。 用紙が矛盾している点は指摘なさって結構です。 妊娠が本当であった場合、状況が悪くなってしまいますので、 慎重に行動なさってください。
詳細不明ではあるのですが、【合意の中で今年3月末に妊娠】ということで、仮に当事者に婚約が成立していたと評価でき、かつ、相手方による婚約の不当破棄があったと評価できれば、相手方に対する損害賠償請求をすることも考えられます。ただ、性交渉が...
相手の住所、勤務先、本名を知らなければ、ただの性欲のはけ口に 利用されただけになります。 相手は、自分の情報を知られないように、動いていた可能性もあり ます。 だまされ損、泣き寝入り損です。 なんとか、探しだせるといいですね。
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
精神科でかかった明細も提出したほうがいいでしょう。 彼の言動と精神疾患に法的因果関係がありそうですからね。
内容証明郵便というのは、一般書留郵便物の内容文書について証明するもので、いつ、どういった内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかという点について、郵便局が証明する制度です。 受任通知をどのように提示するかについてはいろいろな選択肢があ...
あくまで相手の主張としてなされる可能性があるというもので、その主張が認められるかはまた別の問題となります。 ただ、従前からの話をひっくり返し費用を払うつもりがないと主張している相手ですので、そうした主張があらためてなされるということ...
ご質問ありがとうございます。 連絡先の保存期間について法律的に特に定めはありません。 相手からの請求の点でいえば、例えば、相手からの慰謝料請求は、通常、3年で時効になりますが、 認知請求は、父親が存命中は期間制限はありません。 気...
中絶の判断は、二股発覚後ですかね。 私見では、中絶費用を含め産科にかかった費用全額、慰謝料100万円と見ますね。 悪質な相手ですね。 先生に急いで貰って下さい。 1年はかかりませんね。
住所については住民票を調査し確認をされるかと思われます。相手が引越しをしていたり等で住民票が移されていればそれを追っていく必要があるため調査に時間がかかる可能性はあるかと思われますが、早ければ1週間から2週間ほどで住民票の取得は可能で...
内容証明郵便の中で、その内容に関する口外禁止を義務付けることはできません(仮にそれが可能になると、受領者が弁護士等に相談することすらできなくなってしまいます)。なお、内容証明送付・協議を経て示談ができそうな場合、示談書等の中で口外禁止...
「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条2項) 相手方も中絶費用に関しては応分の負担をする義務があるでしょう。 録音に関しては証拠としての価値に乏しく、請求放棄をしていないという主張は十分可能...
相手家族全員への請求は難しいかと思われます。 中絶費用に関しては折半分の請求は可能かと思われます。 相手の対応が不誠実なものである場合は個別に慰謝料の請求が可能な場合もあり得ます。
書面が届く相手なら、中絶費用、慰謝料などについて請求できるでしょう。 書面作成に当たっては、詳しい交際経緯を聞く必要があるので、地元弁護士に 相談するといいでしょう。
中絶費用を法的権利として構成することは難しいですが、慰謝料等の請求金額に実質的に組み込んで請求すること自体は可能です。 中絶をしなかった場合には、相手方を調査した上で認知や養育費の支払いを請求することが考えられますが、中絶費用の何倍...
裁判にもこないということであれば、勝訴判決を得る可能性が高いので、勝訴判決に基づいて先方の財産(預貯金等)や給与を差し押さえるということになろうかと思います。
辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...
>法テラスの利用を考えていますが、どこまで話が進むのでしょうか? → 法テラスのご利用をご検討とのことですが、法律相談については、資力要件をみたす場合には、同一テーマの相談は3回まで無料相談可能かと思います。 どこまで話が進むの...
監禁罪と強要未遂罪が成立してますね。 産むか産まないかを決めるのはあなたの権利です。 女性の特権ですね。 相手は、第三者を頼み脅すなどしていることから、卑怯な男性のように思えますね。 相手の考え方を変えるのは難しいと思います。 説得な...
養育費に関しては、子が成人するまでもしくは大学等の卒業までの期間となることが多く、月額については双方の収入の状況と子供の年齢により変わってきます。
避妊失敗に原因あるいは過失のある方が、その後の費用を負担すべきでしょう。 過失半々なら、折半もあるでしょう。 慰謝料の請求は可能です。
相手方が居住しているのであれば問題ないです。 ただ、相手方の合意がなければむやみに相手方以外の方がいる中ではお話されない方が良いかと思われます。 自宅から出てもらって、喫茶店などでお話されることをご検討されて下さい。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...
同居していたので、強制性交を立証できるか、ですね。 警察に相談して、立証方法の可能性の有無を検討してもらうことになるでしょう。