中絶同意書に嘘の住所を書かれた場合の法的措置を教えてください
①同意書の住所偽造の場合、私文書偽造等で罪にはならないのでしょうか? 罪になる場合は警察に届け出たらよいのでしょうか? → 刑法の私文書偽造罪における「偽造」とは、作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することではなく、作成権限を...
①同意書の住所偽造の場合、私文書偽造等で罪にはならないのでしょうか? 罪になる場合は警察に届け出たらよいのでしょうか? → 刑法の私文書偽造罪における「偽造」とは、作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することではなく、作成権限を...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
まず、15日以内の支払を求められている点については、債権者がとりあえず設定した期限に過ぎませんので、特に従う必要はないでしょう。初手としては、弁護士に相談予定なので、請求の根拠(医療費の領収証など)の開示をお願いしたい旨の応答をしてお...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
相談すること自体は可能ですが、脅迫や恐喝等がなければ警察に相談をしても民事だからと対応はしてくれない可能性が高いかと思われます。
相手が本当に妊娠をし、中絶をするかどうかについては、しっかりと診断書や医師の名前、病院名、患者名として彼女の名前が確認できる資料を提出してもらえないと確認はできないでしょう。 引き落とされた金額や不足分を負担した分については、お互い...
別居の事実は認定されるとしても、単身赴任ということであれば、不貞を端緒とした別居という評価・認定には傾きにくいと思われます。訴訟中に離婚となる場合、不貞を原因とする離婚であると評価できれば、慰謝料額に反映され得るでしょう。どのような判...
辛い思いをされましたね。 法的な面で言えば、婚約が成立していたと評価できるかどうかが大きな問題となりそうです。 『婚約が成立した』と評価できるのであれば、彼の行為が『婚約の不当破棄』と評価できるかが問題となります。 ただ、『遠距離』...
妊娠という重大な心身の影響のある事態に際し、交際や中絶に至った経緯から不誠実な行動があったことを理由とした慰謝料請求が認められる余地はありますが、金額としては50万円を超えるような高額にはならない可能性が高く、弁護士に依頼した場合には...
さぞお辛い状況であったろうとお察しします。 「去年に入籍予定でしたがお互い金銭的に余裕がないとのことで延期。そのやりとりはLINEで残っています。」 これがあるならば婚約の証拠はあると言えるでしょう。 したがって慰謝料請求はできるはず...
相手方が加害者になる形で青少年保護育成条例に抵触する可能性はあるやも知れません。詳しい事実関係が分からないと何とも申し上げられませんので、実際に依頼までされるかは別として、掲示板ではなく、お近くの弁護士にきちんとご相談された方が良いと...
ご質問に回答いたします。 ご質問に対する回答は前後しますがご了承ください。 1 今後訴えられる確率について 不倫相手の妻が判断することですので、なんともいえません。 また、相手妻が妊娠中とのことですので、出産後落ち着いてから...
なので自分に預けて欲しいと何度もお願いをしましたが聞いてもらえず自分は鬱状態になり耐えれなくなったので関係を終わらせるには中絶をしたいのですがどうしたらよろしいでしょうか。 →中絶をするかの選択は、法的な強制ができず彼女の選択次第で...
中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討...
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいよう...
ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。...
不安を抱えているとはいえ、相談者様が避妊しないで性行為をすることに同意しているため、法的な問題はありません。デートDVにも該当しません。 避妊しないのであれば性行為を行なわないと明言し、抵抗しているのに強要された場合には、恋人同士であ...
>男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対す...
相手がこちらの情報を把握していないのであれば,連絡が来る可能性は低いように思われます。 仮に連絡が来た場合には,認知と養育費,もしくは中絶費用の請求等かと思われますので,認知等の要求であればご自身の子であるかをDNA鑑定で行い確認が...
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
残念ながら,本件の事実関係では親に法律上の支払義務を負わせることはできません。そもそも中絶費用は(不同意性交のような事案は別として)原則として折半が妥当と思われますが,法的には相手方へ訴訟を提起するほかありません。
マッチングアプリに状況を伝えて開示請求をすると連絡先などの情報は取得できますでしょうか。 交渉で開示するかどうかはサイト次第です。 可能性はあります。 場合によっては弁護士に依頼しての対処となりますが、その場合は中絶費用を超えてしま...
貞操権侵害等として慰謝料請求が認められる余地もあるでしょう。ケースバイケースのため、金額として相場というものがあるわけではありませんが、50万円前後といったところで落ち着くケースが多いように思われます。
もちろん証明書がないと払わない、という対応もよいとは思いますが、産婦人科に受診した際の領収書を見せてもらう、堕胎手術後に領収書をもらう、などの方法も押さえにはなります。 なお、アプリ等で知り合うと、携帯電話番号や氏名などの情報がなく...
今の段階で親に言う必要はないでしょう。というより、今後はマッチングアプリなどを通じて安易な性交渉をしないようにすることが肝要です。
ご記載内容を確認する限り、当事者同士での解決は困難かと思われます。 弁護士を立てて窓口にしつつブロックの対応を行い相手との関係を断つ形となるでしょう。