ポケモンカード再シュリンク品訴えられる
再シュリンク品の定義は法的にあるわけではありません。ただ、シュリンクを一度開封し、その上で中身をすり替えた上で再度シュリンクを施したものは再シュリンク品に該当するかと思われます。 私見ですが、中身が違う可能性があることを含め販売ペー...
再シュリンク品の定義は法的にあるわけではありません。ただ、シュリンクを一度開封し、その上で中身をすり替えた上で再度シュリンクを施したものは再シュリンク品に該当するかと思われます。 私見ですが、中身が違う可能性があることを含め販売ペー...
親に迷惑がかかってしまうのでしょうか…? →他の人たちが、相談者様を怖がらせて楽しむために「刑務所行き」などと言っている可能性が高く、実際は今後特に何も起こらない可能性が高いように思います。ただ、今後は、また同じような行為をしないよう...
これは開示請求されますか?また、刑事訴訟になり得ますか? →開示請求の対象ではないでしょう。また、他人を嫌な気持ちにさせる内容ではありますが、記事の対象が抽象的であり、刑事訴訟にもならないでしょう。
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
「スクショして晒すなんてキモすぎる」という投稿記事について、まず、客観的にみてAさんについて述べていると読めないものであれば、開示される可能性は低いでしょう。また、仮にAさんについて述べているといえるものであっても、経緯を踏まえれば、...
この場合、なにか訴えられたりするのでしょうか。。涙 →相手方の立場として訴えることはほとんど考えられないでしょう。相談者様の行為が詐欺になることも無いでしょう。このまま何もしなくて良いです。仮に、相手方が何らかの手段でしつこく接触し...
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
警察次第です。 相手方の個人情報が特定できているかわからず、被害額も比較的低廉のため捜査をしてくれない場合もあります。
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。
損害賠償請求については、相手方のタイミングとなるため、どの時点でなされるかについてはわからないでしょう。 また、損害賠償請求がされるかも不明です。
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
公開相談の場では事案の詳細を記載することができないかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
なんらかの法的処置を取りたいとかんがえているのですが、このようなケースでも訴えることは可能なのでしょうか。 また訴える場合はどのような法律に抵触しているといえるでしょうか。 →民事であれば名誉感情侵害として損害賠償請求を求めることが考...
国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損の総数を把握できるとは思えませんので、国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損のうち、刑事裁判まで進むものの割合を知りたいということであれば、難しいかと思います。 数字が公開されているサイトで、数字が何をもとに...
その動画についての証拠が残っていれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。それらの証拠が何もない場合は、知人が認めている等の証拠がないと難しいかと思われます。
これは何かの犯罪になったり民事で訴訟できたりはしますか? →犯罪とまでは言い難いでしょう。民事上では、名誉感情侵害といえなくもないですが、登録不要の掲示板である名前を名乗っていただけであるとすると、いわゆる対象者性(同定可能性の名誉感...
つまり、刑事訴訟となる可能性は極めて低いと考えて良いでしょうか? →そのように思います。ご回答は以上とさせていただきます。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在...
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
訴訟提起又は提訴の意味で使用しているのかもしれません(その場合、控訴という用語を誤用していることになりますが)。 いずれにしても、訴訟が始まる場合には、裁判所から訴状等の書面があなたの住所に届くはずですので、それを見極めて対応されね...
Twitterで流出している自慰行為の動画を販売しました。 ということだと、警察にバレると、わいせつ電磁的記録頒布罪とか頒布目的所持罪を疑われるので、 対応は少年事件を扱う弁護士に相談してください。
念の為Twitterのユーザー名を変更しアカウントを削除したのですが、この流れですと自分は慰謝料を払う可能性は出てくるのでしょうか? →発言の内容からすると、相手方が発信者情報開示請求すれば相談者様が特定されて慰謝料の支払い義務が生じ...
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか? →あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。 それと、被害者...
この場合相手を詐欺罪で立件できるのかそしてお金は返ってくるのかお聞きしたいです。 →立件できる可能性はあるでしょう。立件され示談となれば、お金が返ってくる可能性がありますが、相手方がお金を使い切ってしまいお金を持っていなければ返金して...
侮辱罪に該当する可能性はあるとの事ですが、名誉毀損に該当する可能性はありますでしょうか? →事実を摘示するものとはいえませんから、名誉毀損にはならないと存じます。名誉毀損となるのは、例えば、前科情報を示すなどの、相手方の社会的評価を低...
20人程度知っている人がいれば、特定の可能性はあるでしょう。 むしろ書き込みの内容が問題でしょう。 しかし、すでに2年以上経過してるので、今後の請求はないもの と予想されます。