貢ぎマゾとのやり取りで法的責任を問われる可能性は?
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...
最近あまりに過剰な反応が多くて困惑しています。ご質問者様のご指摘のとおり、引用されたコメント程度で法的措置は執れません。
不正アクセス行為については発信者情報開示請求が利用できませんので,基本的に警察マターになります。警察が刑事事件として捜査するかどうかは事案によります(腰が重い場合もあります)。弁護士へ直接相談した方が良い事案です。
「盗撮擁護一覧」という内容の投稿については,名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求ができる余地があるように思われますが,もし発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置に及ぶとすれば,貴殿の氏名や住所が相手方に伝わることが避けら...
アカウントと投稿がすでに消されていたら無理でしょうか? 開示請求の期間内に相手のログが消える可能性があるから時間とお金の無駄だよと知人に言われて悩んでおります。 →削除されたアカウントでも開示請求できることはありますので、投稿内容やア...
このような理由で裁判所に配慮はお願い可能でしょうか? →お願いすること自体は可能かもしれませんが、裁判は原則公開の手続きですので、一般的には特段の事情もなく容姿を公開されたくないという理由で、特別の扱いをしてもらえる可能性は低いとは思...
ゲームのどのような場で発言したのか等、詳細なご事情を窺わないと判断できないと思います。弁護士と個別に面談されることをおすすめします。
特定の個人に向けた権利侵害行為でない場合には、権利侵害性が認められず、開示請求等は認められないかと思われます。
>メールはブロックや無視だけで、いいのでしょうか。 捕まるなどということはないはずですので無視でよろしいかと思います
民事執行法197条1項の要件を満たす必要があります。強制執行又は担保権の実行における配当手続(本件申立の日より6月以上前に終了したものを除く。)において、金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(同項1号)。又は知れている財産に対...
本件はネットではなく弁護士へ直接相談されることをお勧めします。関係者であれば,書かれている内容で十分事案や当事者を特定できてしまいます。
殴ったやつ誰?腹立つ だけなら大丈夫です。 開示請求できるのは、相手の権利を侵害するような書き込みです。 名誉棄損とか脅迫とか。
これでも開示請求が通る可能性はあるのでしょうか? →「顔面の形がキツい」という記事は、微妙なところではありますが、名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるように思います。 嫌気が差して投稿とアカウントは削除したのですが、相手が今...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はゼロではないかと思われますが、開示的に責任を問われるということはないように思われます。
著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者で...
同じアプリではないですが、過去に「出前館」で新規の会員登録を繰り返し、初回割引クーポンを得て出前に利用していた人が電子計算機使用詐欺罪で逮捕されています。 場合によっては、同罪に該当する可能性があるものと考えられます。
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
今から連絡して拒否を変えることは可能でしょうか →すぐに連絡すれば可能と存じます。 そして、無職ということは示談できずに刑事告訴という運びになってしまうのか不安で 最近はずっと自殺を考えております。 →いきなり刑事告訴ということは、...
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよ...
どこのだれかということが一般の人が見ても分からないという状況であればと特定性が認められない可能性はあるでしょう。これ以上は,実際の投稿内容を拝見しないと判断が難しいです。ご不安であれば個別に弁護士にご相談の上,投稿内容を実際に確認して...
実際の投稿内容次第ではありますが、権利侵害が認められるものであれば、名誉感情の侵害等を主張し、慰謝料請求や損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも開示請求を経た上で特定をした上での請求となりますので、数十万円程度には...
事前のやりとりがあるのであれば、誰に向けて発言しているのか特定できるため名誉感情の侵害として開示請求の対象となる可能性があるかと思われます。
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
署名等をしなければならない法的義務はありません。ただ、無視をして連絡を取ろうとし続けるとつきまといやストーカー等で刑事事件は発展するリスクも考えられるため、対応をしない方が良いかと思われます。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
「誰が何件、このような言葉に対して申し立てをした」といった網羅的な内容を確認する手段はないでしょう。 令和4年10月施行のプロバイダ責任制限法改正前は,経由プロバイダに対する開示請求は通常訴訟であったため誰でも記録閲覧ができましたが,...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
弁護士がご自身の投稿した名誉毀損となる投稿を削除協力することは、証拠隠滅となり得るため対応してもらえないように思われます。 電話番号や住所等が判明した経緯については不明なためなんとも言えません。仮処分や開示命令といった手続きを踏んで...