"ネットオークションでの取引トラブルについて相談したい"
警察に相談しなければ罪に問われるというようなことはありませんが、相談してはいけないというようなこともありません。
警察に相談しなければ罪に問われるというようなことはありませんが、相談してはいけないというようなこともありません。
説明は割愛しますが、期間の問題ではありません。 被害届が受理されるかどうかにかかわらず、警察に相談に行けば話は聞いてもらえるので、返金がなければ一度相談に行ってみてはどうでしょうか?
1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。 2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が 明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。
身分証やマイナンバーを悪用された場合に備えて警察に相談しておきましょう。 示談金を取られたことについても恐喝なので被害申告ですね。
>書類が届かない場合、どんな方法で返還してもらえば良いでしょうか。 >事前に警察、弁護士さんに相談した方が良いでしょうか、詐欺になるのでしょうか、 >使途不明で何に使う書類でしょうか、 >此れは法律相談取扱分野としては何になるのでしょ...
問題はありません。 目的が正当なので、プライバシー侵害にもならず、他の犯罪にも あたらないですね。 したがって、罪に問われることはありません。
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。 もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。
拝見する限り、基本的に無視しても問題ない案件であるように思われます。 詳細なところは、実際にサイト等を見ないとコメントできませんので、不安であれば弁護士に相談に行かれてください。
そのまま着信拒否を続けていただいて問題ありません。電話に出ないことは罪でも法律違反でもありません 裁判をしないからこそ、電話をかけてきているのです
実際に相手が何か通知していたのか、通知していたとして何だったかが分かりませんので、何とも言えません。 ただ、2万円弱ですので、この後、連絡を取らないようにしても、費用をかけて、貴方の住所を調べたり、裁判をしたりする可能性は著しく低いで...
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。
被害者は通販会社になるかもしれません(損害を受けているのが通販会社なので)が、悪質ないたずらですし、将来に類似の行為が起きる可能性もあります。 警察に相談してみてもよいとは思います。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、個人的な感想にすぎないものと思えますので、名誉棄損で訴えられる可能性は低いと思われます。相手とやり取りするとなると賠償を求めることが予想されるので、そうなった場合は、一度お近くの弁護士に...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
警察からすると緊急性が高い案件でもないですし、被害額も大きくないことから、少なくとも数か月はかかると思った方がいいでしょう。
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
携帯詐欺とTwitterでの件、ご記載の内容からは、何とも事情が掴めません。 訴訟を提起されているとのことですので、訴状を持って弁護士に相談・依頼して、きちんと対応する必要があるでしょう。
もともと設定されていた支払期限です。
基本的にはLINEを無視するしかない事案だと考えられます。 文字ですと紹介の経緯や流れが分かりづらいので、お近くの弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
>メルカリでは匿名配送だったので運営に開示請求の元少額起訴で動こうと思うのですがその際に掛かった費用やこの件で時間をとられた精神的苦痛の慰謝料も請求する事は妥当でしょうか? 裁判で慰謝料請求が認められることはおそらくありませんが、請...
詳しいLINEの内容を見ないと断定できませんが、法律上支払い義務がない可能性が高いです。 LINEやネットなど、デジタル上でのやりとりは全てブロック・メール受信拒否などの方法でシャットアウトするといいと思います。 住所に請求書や訴状が...
本当にお金が配りたいなら、そのような障害を設けることはありません。みずほ銀行に行っても、「何ですか?」という話になるでしょう。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
明らかな詐欺サイトなので放っておいてください。 退会自体不要です。 あなたがするべきことは放っておく、無視です。
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
その認識で問題ないと思います。 オーディション商法の一つと思います。 特定商法取引法に触れる不適正な取引であると思われるので、 争われても勝てるでしょう。
無視しましょう。 実際に法的措置を取られたら、クーリングオフをしたので支払義務はないと主張することになります。
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。