金額を支払わずに済む方法はありますか?どこに連絡すれば良いかも分からず、教えて頂けたら幸いです。
副業詐欺であれば(訴状などの裁判所からの書類以外)一切無視を決め込んでいればいいと思いますが、相談したいのであれば消費生活センターか、お近くの弁護士がいいと思います。ここだとあまり詳しく話をお聞きできませんし、取り交わした書類やクレジ...
副業詐欺であれば(訴状などの裁判所からの書類以外)一切無視を決め込んでいればいいと思いますが、相談したいのであれば消費生活センターか、お近くの弁護士がいいと思います。ここだとあまり詳しく話をお聞きできませんし、取り交わした書類やクレジ...
つきまとい、脅迫になれば警察相談へ。 半額支払いで落ち着きそうならそれでもいいですよ。 ご自分の判断でおやりになるといいでしょう。
そうですね。このまま現状維持でよければ放置でもいいんですが、アコムなどから借りてお金を払っているので、支払ったお金を取り戻してアコムなどへの支払に充てたいという場合は、こちらから動く必要があると思います。ご留意ください。
お金を返す必要があるのか?とのことですが、あなたが洋服を売った知人が、あなたに対して代金を支払う必要があるか?という意味でしょうか。
【刑事】面と【民事】面に分けて、以下に記載いたしますので、ご参考になさってください。 【刑事】 相手方がこのまま組戻しに応じず、相談者様からの誤送金分を相手方自身のお金として使用・収益・処分した場合でも、 相手方の行為は、(ゆうちょ...
支払う義務はありません。 警察連絡はうそです。 あなたを脅す目的で警察の名前を悪用してるだけです。 一切の連絡を絶つことが、賢明です。
精神的に迷っている人を引きずり込むのは、彼らは、ほんとに上手だと思います。 早く気づいてよかったですね。 お金が戻ることはありません。
害があることを相談者様側から立証できない場合は、損害賠償請求訴訟を提起しても勝訴見込みはなく、 (和解交渉の中で解決金の支払提案がなされる可能性を横に置けば)賠償金額はゼロだと考えられます。
クーリングオフの適用はありません。 契約が成立したのか、していないのか、画面をみないとわからないですね。 ブックが送られてきて知ったと言うのでしょう。 契約成立の認識がないですね。 消費者相談センターに行かれたほうが早いですね。 行っ...
貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...
当事者の合意の内容がどのようなものかを詳細に確定しなければなりませんので、あくまで一つの可能性ですが まず、純粋に手伝いのための報酬の費用を前払いしたというのであれば、手伝いをしていないのですから原則として返還すべきでしょう。 また...
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...
その女性相手宛の請求書があなたの住所宛に届いているが、払わないと警察が動くか? という相談なのでしょうか?
相手が弁護士を騙って言ってきているわけではなく、実際に弁護士から言われたのであれば、可能性はあるかと思います。
息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...
>もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか? おごってもらったり、もらったものは法律上「贈与」なので、返済する義務はありません。 弁護士に相談をするというのもおそらく嘘でしょう。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
詐欺罪になりません。 逮捕もありません。 相手が、なにを勘違いしてるのか、または、何を意図してるのか、 わかりませんが、3万円は返しておくといいでしょう。
ナンバープレートとは自動車などのナンバープレートのことでしょうか。 そうであるとすれば、梱包もかなり大きいと思いますし、一見して参考書が送られていないことは明白だと思います。 段ボールなどに貼ってある宅急便の依頼票が見えるように段ボー...
罪に問うことおそらくできません。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
>これは、消費者契約法や特定商取引法に違反していませんか? 書かれている事情だけでは消費者契約法や特定商取引法に違反しているとはいえません。
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
ショッピングサイトに事情を説明し、ショッピングサイトが自主的に請求を控えてくれれば支払をせずに済みます。 あなたからの説明ではショッピングサイトが対応してくれない場合には、あなたからの相談を受けた警察からショッピングサイトに連絡が行...
大丈夫と思います。 終わります。
電話もいいと思うのですが、きちんと形に残すために、書面を送るという方法もあると思います。ご参考にしていただければと思います。
あなたは善意だから、罰せられることはありません。 ただし、買い取ったときの事情を聞かれる可能性はあります。 正直に話して、問題はありません。