リベンジポルノ レイプ被害について
ですが彼女としては周りの友人にバレたくないのと相談しても何も変わらないと言って中々第三者の力を借りようとしません。どうしたらいいですか? →当事者は彼女になりますので、彼女が動かないと法的には解決が困難です。 警察にも守秘義務はありま...
ですが彼女としては周りの友人にバレたくないのと相談しても何も変わらないと言って中々第三者の力を借りようとしません。どうしたらいいですか? →当事者は彼女になりますので、彼女が動かないと法的には解決が困難です。 警察にも守秘義務はありま...
1対1であれば、わいせつ頒布には問いにくく、 児童ポルノ製造・提供についても、被害者兼加害者になるので、 この程度で、少年院送致はないですね。 こっちが被害者なのでふつうは示談は考えません。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。 というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふう...
条例の要求行為については、 形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、 実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。 犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。 行為者...
捜索で児童ポルノが出なかった場合には 家裁送致されることはありますが、処分はありません。 退学までは行かないでしょう。
動画シェアのダウンロード者は検挙事例があります。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 また 児童ポルノと知らなかった 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者 という点を主張する必要も...
自首するとすれば、青少年の住所地か行為地の警察でしょう。普通はそこから捜査が始まりますので。 どこの弁護士を選んで、どこで自首をすれば良いのかを教えてください。また、お金がどれくらいかかるのかも知りたいです。 というのは、個々の弁...
消し方が甘いと復元され、入手経路について取調を受けたりしますが、削除されていたこともわかりますので、刑事処分にはなりません。 それが気になる場合には、適当な機会に破壊することでしょうね。
服の上から胸を触る、耳を舐めるなどをし、キスマークをつけてと言われつけ、つけたいと言われつけられました というのは、青少年条例のわいせつ行為を疑われるでしょう。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、罪名としては、逮捕される人もいます...
やり取りはDMで行いましたが複数人に対し同様に局部を送る行為をしてしまっている というのはわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 見知らぬ人にわいせつ画像を送信すると、1回でも頒布罪で検挙されることがあります。 相手方の携帯等が警察...
ダウンロードをしていないければ児童ポルノ所持罪は成立しません。ただ、サイトへのアクセス履歴によって変に疑いがかかる可能性や、第三者にブックマークが知られた場合に社会的信用が失墜する可能性は念頭に置く必要があるでしょう。児童ポルノの存在...
自首といっても、任意的減軽事由にすぎないですし そう重い罪名ではないので、刑事処分の減軽はありません。 逮捕を回避するには重要な要素です。 反省されているでしょうが 逮捕を勘弁してもらおうというのがみえみえですし 慰謝の措置が取れる...
オンラインストレージへの保管は、単純保管罪(7条1項後段) になります。 アップする前には、手元の端末にあるから、単純所持罪(7条1項)も疑われ、手元の端末の画像を消した場合には証拠隠滅になります。犯人自身の証拠隠滅は処罰されません...
児童ポルノ製造の証拠を消してしまってから、自首しようと出頭しても、自首としては受け付けられないことがあります。 なお、製造罪の公訴時効については、実務では、最終の複製行為から起算するような解釈ですし、単純所持罪(7条1項)も処罰され...
よくこのような相談で「誤って送った」という方が見られますが、実際に誤ってわいせつ画像を送ることは考えにくく、不特定または多数の方にわいせつ画像を送りつけているのであれば、わいせつ電磁的記録頒布の罪が成立する可能性、これを警察に疑われる...
その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。
警察にバレると、 製造罪(児童と知っていた場合) 所持罪(児童と知っていた場合) 要求罪(青少年条例 児童と知らなくても処罰される地域がある) などで検挙されるでしょう。
売春自体は犯罪ではありませんが SNSなどでの誘引行為が、売春誘引罪ということで、犯罪少年として検挙・補導されることがあります。
一般論として、ホットライン経由で警察が捜査をして、陳列状態を現認して、画像を保存しているなどすれば、削除後であっても、捜査は可能です。高いか低いかはわかりません
アダルトなものに興味が出るお年頃だと思うので、お気持ちは良く分かります。 さてアクセスした動画について、これがもし児童ポルノだった場合には、児童ポルノ単純所持罪を警察に疑われる可能性があります。あなたの場合はダウンロードに至ってはい...
動画シェア等の共有サービスの場合、 サーバー側が捜索を受けて、ダウンロード者が特定されると、 ダウンロード者が単純所持罪(7条1項)で捜索を受けうる状態になります。 削除しておけば刑事処分はありません 単純所持罪単体での逮捕はありません。
「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...
相手の住所、本名がわかっているなら、弁護士依頼でもいいですが、脅迫罪に あたるので、警察生活安全課に相談しに行ったほうがいいでしょう。
>相手の父からdmで次はただじゃおかないと言われたのですがどのようなことになるのでしょうか 次に送った場合にどうなるか?という質問なのでしょうか? DMの内容が分からないので何とも言えませんが、今回で止めておけば特に何もないかと思います。
児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。 警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。 児童ポルノな...
警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していな...
何に対しての慰謝料かによります。 娘さんが盗撮されたことに関する慰謝料は、いままさにお話していた示談金がそれです。 知人が別れたことについては、その知人が彼に請求するなら別ですが、あなたから請求することはできません。
合意の上ですので「強制」わいせつ罪の問題は生じないと考えられますし、「お腹の上」がどのあたりを指すか読み取れませんが、そもそも「わいせつ」行為には該当していない可能性もあります。 なお13歳未満の場合は、同意があったとしてもわいせつ行...
削除しても単純所持罪の責任は消えません。 捜索については、 一般論としては、 管理者が捜査を受けて、ログが押収されて、ダウンロード者が特定されると、 単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがある としかいいようが...
撮影済画像を買った場合には 児童ポルノ単純所持罪 青少年条例(要求行為) を疑われます。 対価を示す要求行為については、逮捕事例があります。 青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください。