先ほど、恐らく児童ポルノの何らかのファイルを、意図せぬ形で誤ってダウンロードしてしまった。
単純所持罪(7条1項)では、 単体では逮捕されません 削除しておけば刑事処分になりません。 と説明しています。 逮捕されるとか前科になるというのは、デマです。 警察に知られたときには捜索差押を受けることがあり、取調もあります...
単純所持罪(7条1項)では、 単体では逮捕されません 削除しておけば刑事処分になりません。 と説明しています。 逮捕されるとか前科になるというのは、デマです。 警察に知られたときには捜索差押を受けることがあり、取調もあります...
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
児童ポルノ製造で差し押さえ令状をもって自宅に来て携帯を押収され、そのあと警察の方で取り調べを受けて、家に帰りました。 という場合 ①その事件で後日逮捕 ②別件で後日逮捕 という場合があります。製造罪は画像が押収されていて冤罪危険がない...
全くわからない場合であれば、警察がプロバイダに照会をかけたり情報を差し押さえたりしますが、警察がインターネット関係に慣れていないことは少なくなく、長引くでしょう。
>この場合その後の余罪や家庭裁判所に行った場合の判決内容を第三者が確認することはできますか? 一般論として家庭裁判所の審判手続は非公開ですので、第三者が確認することはできません。
児童ポルノ法にいう「所持」とは、写真やDVD・ハードディスク等の有体物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。 これに対してクラウドやサーバ上にアップロードしたり、保管した場合は「保管」罪となります。 キャッシュや履歴なども削除...
警察はインスタでもラインでも個人情報は取得できますね。 これで終ります。
サーバーに上げると単純保管罪(7条1項後段) その前に手元にあった場合は、単純所持罪(7条1項前段) を疑われます。 普通は逮捕されません。 捜索を受ける可能性はあります。 自首も選択肢ですが、逮捕されないのになにを求めて自首...
出来合の画像であれば、単純所持罪 注文後撮影であれば、製造罪 でしょうね。 削除しても罪の成否には影響有りません。
児童ポルノをサーバー上に保管すると、単純保管罪を疑われるでしょう。 捜索・取調等の捜査を受ける可能性はあります。 単純所持罪の場合は、削除しておけば刑事処分はありませんが、サーバー上には残っているので削除も困難です。 警察が捜査を始...
公務員の場合は、捜索したことを役所に連絡されることもあるし、勤務先を捜索されることがあります。 発見されなかった場合でも、軽めの懲戒処分になることがあります。犯罪ですので。 仮定の質問に対しては、この程度の回答になります。
一般論ですが、 適法に押収された証拠物から、 他の事件が発覚することはままあります。 同種の事件で、同じ媒体・端末を使っていたということになると、関係ない事件とは言えないでしょう。 まったく違う事件が発覚した場合には、あらためて押収手...
条例の解釈は各自治体によって微妙に変わりますので、 自治体に問い合わせるが、弁護士に相談して調べてもらうしかないでしょう。 無料掲示板で尋ねても、弁護士が調べて回答してくれることは期待できません。
ファイル共有アプリで約2,3週間にわたり、女性の性的な画像や動画をダウンロードしてしまいました。明らかに子供と思われるものを少し、高校生と思われるもの(18歳以上かは不明)を複数、 という行為は、単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれ...
単純所持罪(7条1項)は犯罪ですので、 警察に相談すれば注意で終わると決まっているわけではありません。 相談を契機にして 捜索される人もいますし、 取調を受ける人もいますし、 注意で終わる人もいます。 なお、単純所持罪単体では逮捕さ...
未成年だと思われる女性からポルノ動画を購入してしまいました。既に撮影されていたもので、 という場合に検討される罪名は 児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 逮捕されない 児童ポルノ要求行為(青少年条例) 逮捕事例がある です。 なに...
掲示板だと、あとから書き足されることもあるし、実際にどの罪になるかというのは、具体的な事実を聞かないと分からないので 検討される罪名 と回答しています。 なにかの犯罪の嫌疑はあるので、弁護士に直接相談して、罪名を特定して、対応を...
児童ポルノ公然陳列罪は、重い罪(最高懲役5年)ですので、 児童であれば、捜査を受ける可能性はあるでしょう。
証拠が集まるかどうか、 いつ集まるか というのは、警察が調べてみないとわからないことで、集まらないこともよくあるので、 一般的な期間というのは誰にもわからないでしょう。 新聞記事を検索して 犯行日と逮捕日を抽出すれば、ある程度わかる...
被写体が18才未満だと知らず陳列した場合には 児童だという認識が無いので、原則として、児童ポルノ公然陳列罪は成立しません。 例外として「使用関係がある場合」(児童を雇用していた場合など)には、年齢を知らなくても年齢確認を尽くさなかっ...
単純所持罪(7条1項)を疑われます。 paypayは日本の金融機関なので、 警察からの照会に応じているようで、購入者の特定は容易です。
率を出すには 分母= 発覚した事件+発覚しない事件 分子= 発覚した事件 という割り算をする必要がありますが 発覚しない事件の件数は誰にもわかりませんので、 算出不能です。
LINEやインスタの運営会社がどの程度の期間ログ等を保存しているかは不明です。 しかし、あなたの性的な写真を相手方が持っている点は不安でしょうし、おそらくあなた以外にも被害者の方はいる可能性が高いと思います。 もし可能であれば、一度警...
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
売主が捜査を受ければ、買い主も捜索を受ける可能性が出てきます。特に、購入の場合は、お金の流れで、特定が比較的容易です
少年法61条の推知報道の禁止の規定ですが、違反しても罰則があるわけではなく、マスコミの自主規定的なところがあります。これまでの対応例を見る限り、殺人などの凶悪事件を除くと犯行時少年として実名を明かさない報道になっているようです。
児童ポルノ法にいう「所持」とは、写真やDVD・ハードディスク等の有体物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。 これに対してクラウドやサーバ上にアップロードしたり、保管した場合は「保管」罪となります。 写真で見てしまっただけであ...
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、 単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。 捜索差押を受ける可能性はあります。
仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。
1回1人であっても、数回やっている場合、 生放送・生中継であれば、公然わいせつ罪が検討されるでしょう。 警察にバレれば、検挙される恐れがあります。 刑法第一七四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲...