未成年の顔写真を使用したと思われるアイコラ画像を閲覧してしまった場合、児童ポルノに該当しますか?

先ほど海外のアダルトサイトで海外の女優のアイコラ画像を発見し閲覧してしまいました。
その中には現在は成人済みだが未成年だった頃の写真を海外のアダルトビデオの画像と合成したと思われるアイコラ画像が含まれていました(本当に未成年時代の写真であったか確証は無いです。)。当該の画像の保存、共有はしていません。また怖くなったためすぐにページを閉じてキャッシュも削除しました。

この場合私は児童ポルノ等の罪に問われることはあるでしょうか?
わかりにくい文章になってしまいましたが、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

奥村弁護士
回答いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、他人と絡んでいない画像とのことですが、成人女性が裸になっているだけではなく、男性と性行為に及んでいる画像の女性の顔部分を未成年の顔に合成した場合はどうなのでしょうか?教えてください。
よろしくお願いいたします。