わいせつ物頒布等罪について自首

成人済みの男です。

先日カカオトークにてわいせつ物頒布等罪を起こしてしまいました。
お相手からは「被害届を提出します。嫌なら示談金として振り込んで下さい。そうすれば被害届は出しません。」ときていました。私は怖くなり謝罪の返信だけをしアカウント、アプリを削除。また自らが送った画像も削除してしまいました。
いつか警察がきて逮捕されるかもしれない。この不安に耐えきれず自首を考えています。
弁護士様へ相談し同行していただこうと思っていますが画像を削除してしまった事は証拠隠滅として判断されるでしょうか。
また自首をした場合、身柄確保として10日間行動が出来ないとありますがそれは適応されますでしょうか。
会社や家族にはバレたくないと思っています。
自分に出来る事はどんな事がありますでしょうか。

いつか警察がきて逮捕されるかもしれない。この不安に耐えきれず自首を考えています。
弁護士様へ相談し同行していただこうと思っていますが画像を削除してしまった事は証拠隠滅として判断されるでしょうか。
→ 証拠隠滅ですね。被疑者自身が行う分には罪にはなりませんが不利益な方向で評価されます。
  

また自首をした場合、身柄確保として10日間行動が出来ないとありますがそれは適応されますでしょうか
→ 自首になったとしても、逮捕されるかどうかはわかりません。弁護士と十分打ち合わせて準備して下さい

>わいせつ物頒布等罪を起こしてしまいました。
→ わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)の「頒布」とは、不特定又は多数の者に,有償又は無償で交付すること、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうとされています。
 送信した画像が定かではありませんが、仮に、わいせつな画像であったとしても、特定の1名にのみ送信しているに過ぎない場合には、「頒布」に該当するのか疑義があるところです。
 なお、送信相手の情報が定かではないとして、不特定と扱われる可能性もありますが、強引な解釈の感もありますし、送信の経緯等の事情から立件•起訴までされない可能性もあるように思います。

>画像を削除してしまった事は証拠隠滅として判断されるでしょうか。
→ 証拠隠滅罪(刑法第104条)にあたるのは、「他人の刑事事件に関する証拠」のため、自己の刑事事件に関する証拠を隠滅したとしても、証拠隠滅罪は成立しません。

>また自首をした場合、身柄確保として10日間行動が出来ないとありますがそれは適応されますでしょうか。
→ 自首を契機に逮捕•勾留される可能性を懸念されていらっしゃるのかと思いますが、仮に自首をしたような場合、犯罪事実や住所•連絡先も警察に明らかとなること等から、逮捕•勾留の必要性は低減するように思われます。

 詳細•具体的な相談は公開の掲示板には馴染まないため、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談なさるのが望ましいように思います。

【参考】刑法
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。