児童ポルノ画像のクリップボードへのコピーは単純所持か

児童ポルノの単純所持についての質問です
ブラウザアプリには、よくクリップボードにコピーという機能がありますが、もし児童ポルノに該当する画像をクリップボードにコピーした場合、単純所持となり捜査を受ける可能性はあるのでしょうか。
また、コピーした画像を画像検索サイトにアップロードして検索した場合、第三者には提供されていませんが、罪に問われるものなのですか?

自己の性的好奇心を満たす目的で複製した場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われます。
 警察にバレるばれないかという問題については、スクリーンショットは単純所持罪になりますが、バレにくいということになります。

クリップボードへのコピーはスクリーンショットになるのですか?
また、アップロードについてはいかがでしょうか。