占い師の権力行使による訴訟について
虚偽の風説、偽計、威力ありますか。 自宅、職場、告訴状送る、脅迫ですね。 ご自分でも、条文などお調べください。
虚偽の風説、偽計、威力ありますか。 自宅、職場、告訴状送る、脅迫ですね。 ご自分でも、条文などお調べください。
話がまとまらないのであれば、機械の返還を求める内容証明郵便を送り、それでも返還しないのであれば、返還請求の裁判を起こすことを考えてみて下さい。
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
警察官は先入観があるので、自白を求めているのでしょう。 認めてはいけません。 真実に則して話し続けることです。 逮捕されることはないでしょう。 借用書については、別途、弁護士に相談して考えるといい でしょう。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
その経緯を踏まえると美人局の可能性はあると思います。 車のナンバーだけが分かっている場合、弁護士であれば、請求を行う前提で、弁護士会照会制度を使って持ち主の住所や氏名を調べることはできますが、それは探偵にはできないはずです。 メールで...
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
悪用と言っても、営業のメールが来るくらいでしょう。 ほっておけば、こなくなるか、うるさく感じるなら拒否設定すればいいでしょう。 知られた情報だけでは、悪用はできないでしょう。
呑む必要はないので、警察に行ってください。 無料です。 弁護士と面談してください。 無料相談できる事務所を探してください。
まず、ご相談者様には返済義務はありません。 分割払いの合意が立証できるのであれば、お兄様としては一括弁済の義務はありません。 ただし、現時点では、相手を訴えることは難しいでしょう。
口座情報とキャッシュカードをレターパックで送りました。 というのが犯収法の口座提供罪になって、相談者が捕まる恐れがあるので、はやめに弁護士に相談してください。
詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...
>これは強要された行動なのですが、自分は罪に問われてしまうのでしょうか… 罪に問われる可能性はあります。 >また、相手を訴えることもできるのでしょうか? 何らかの形で訴えること自体が目的なのか、刑事処分を受けて欲しいということな...
今は会わないという意思を伝えても 罵倒するだけで、話し合いの都合のいい日時を教えてくれと言ってきてます。 今後、どのように対処すればいいでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り、当事者間では話し合いにならないようですので、弁護士に依頼...
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
ルールを追加しましょう。 きりのいい月から。 ルール追加を、事前に伝えましょう。 ルールを無視するようなら、契約を解除して、退会させましょう。
その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。 →恐喝未遂・脅迫に当たる可能性はあります。 しかし、被害届を出された場合、罪に問われるので...
脅迫罪というより、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)や虚偽告訴罪(172条)が成立する可能性が高いです。 ちなみに、DMのトーク復元ですが、冤罪が恐ろしいので、可能であればこちらでも復元を試みたほうがいいいとは思います。
>これで仮に見つけられた場合は、なにか法に値して訴えることとかはできますか? できません。
あなたが、事件になることはありません。 気が付いている通り、はったりです。 相手にする必要はありません。 相手のほうが、脅迫罪成立ですね。
刑法上の脅迫という意味ですと、害悪の告知が要件の一つとなります。 今回のご相談の場合、「消費者センターへ相談する」ことが害悪の告知にあたるかということが問題となります。 結論としましては、害悪の告知に当たらず、脅迫罪には当たらないでし...
>本当に警察に行かれるのでしょうか 5000円程度で相手が警察に行くということはないでしょう。 ご心配には及ばないと思います。
>恫喝されて >精神的にダメージがありまたありもしない >事を『この人はクレーマーだからとか』 >公の場で言われ訴えることは可能でしょうか? 訴えるというのは裁判を起こし、慰謝料を請求したいということでしょうか? 裁判で請求が認めら...
また、法的措置等の連絡が来たのですが、この場合、弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか。 また、相手にその旨を伝えた方が良いのでしょうか? →どのように対応すべきかは経緯や相手からの連絡の内容を拝見しないと何とも言えませんので、お近...
>借りた分(15万)は返済済みですが、このような場合、肉体関係を条件にもらってしまったプレゼント代等もこちらが支払わなくてはいけないのでしょうか。 支払義務はないと考えます。 今後の連絡や実家に来ることを防ぐため,弁護士にご依頼の...
心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,費用対効果の観点から訴訟にはなりません。ほっておけばいいのではないでしょうか。
詐欺の可能性があるとして警察に相談することは、相手方の対応が不自然であることからすれば特に問題はないかと考えます。現物の商品がない以上、証拠は不十分ではありますが、もし同一人物について同種の被害相談が集まっているようであれば、警察も動...
このような場合はどうしたらいいのでしょうか、、 全額返さなければいけないんでしょうか? →体の関係を目的にした金銭のやり取りについては不法原因給付というものにあたり、返金義務はありません。 仮に自宅に押し掛けてくることがあれば、警察に...
>何か助言などがあれば、とても助かります。 来月相談に行かれるということですので、例えば ・心配なこと ・聞いておきたいこと などを箇条書きでいいのでメモにして書いておくと、 相談の際スムーズだと思います。 ほとんどの人は弁護士...