脅迫罪かどうかを知りたい
その弁護士が所属する弁護士会に相談してみてください。場合によっては懲戒の対象となり得る話です。
その弁護士が所属する弁護士会に相談してみてください。場合によっては懲戒の対象となり得る話です。
犯罪収益移転防止法違反です。 逮捕はないと思います。 罰金50万円位になる可能性はあります。 家宅捜索される、あるいは未成年なら親にばれます。
>こう言う場合はどうしたらいいんでしょうか。 あまりひどいようなら、近所の警察に相談してみてはどうでしょうか。
縁を切ることは何ら夫婦とも問題はありませんが、この理不尽な金銭要求に応えなければならないのでしょうか。また、どの様に対応していくのが、良いでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り金銭要求に応じる必要はないと思われます。 130万円を少...
単なる脅しだと思います。 指名手配犯は以下のページから調べることができます。 警察庁「指名手配」 https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/wanted/index.html
プライバシー権侵害に該当する可能性が高いので、実家に送ることはお控えになったほうが良いと思います。 当事者間での話合いの解決が難しい場合には、家族等の第三者を巻き込むのではなく、相手に対して訴訟を提起するというのが原則的な対応となります。
内容拝見させていただく限り、相談者様が訴えられるという可能性はほぼ無いと思われます。 下手に連絡を返したりすると、状況が悪化する可能性がありますので、このまま拒否をし続けてください。 しばらく様子をみて、それでも相手からの脅迫がやまな...
>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にし...
>弁護士事務所に私から確認したら、相談されているのか教えて貰えるのでしょうか? 「相談しただけ」なら、相談したかどうか含めて教えてくれない可能性(守秘義務で言えない)はあります。 今後正式に依頼を受けたら、受任通知といって依頼受け...
虚偽の風説、偽計、威力ありますか。 自宅、職場、告訴状送る、脅迫ですね。 ご自分でも、条文などお調べください。
話がまとまらないのであれば、機械の返還を求める内容証明郵便を送り、それでも返還しないのであれば、返還請求の裁判を起こすことを考えてみて下さい。
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
警察官は先入観があるので、自白を求めているのでしょう。 認めてはいけません。 真実に則して話し続けることです。 逮捕されることはないでしょう。 借用書については、別途、弁護士に相談して考えるといい でしょう。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
その経緯を踏まえると美人局の可能性はあると思います。 車のナンバーだけが分かっている場合、弁護士であれば、請求を行う前提で、弁護士会照会制度を使って持ち主の住所や氏名を調べることはできますが、それは探偵にはできないはずです。 メールで...
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
悪用と言っても、営業のメールが来るくらいでしょう。 ほっておけば、こなくなるか、うるさく感じるなら拒否設定すればいいでしょう。 知られた情報だけでは、悪用はできないでしょう。
呑む必要はないので、警察に行ってください。 無料です。 弁護士と面談してください。 無料相談できる事務所を探してください。
まず、ご相談者様には返済義務はありません。 分割払いの合意が立証できるのであれば、お兄様としては一括弁済の義務はありません。 ただし、現時点では、相手を訴えることは難しいでしょう。
口座情報とキャッシュカードをレターパックで送りました。 というのが犯収法の口座提供罪になって、相談者が捕まる恐れがあるので、はやめに弁護士に相談してください。
詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...
>これは強要された行動なのですが、自分は罪に問われてしまうのでしょうか… 罪に問われる可能性はあります。 >また、相手を訴えることもできるのでしょうか? 何らかの形で訴えること自体が目的なのか、刑事処分を受けて欲しいということな...
今は会わないという意思を伝えても 罵倒するだけで、話し合いの都合のいい日時を教えてくれと言ってきてます。 今後、どのように対処すればいいでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り、当事者間では話し合いにならないようですので、弁護士に依頼...
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
ルールを追加しましょう。 きりのいい月から。 ルール追加を、事前に伝えましょう。 ルールを無視するようなら、契約を解除して、退会させましょう。
その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。 →恐喝未遂・脅迫に当たる可能性はあります。 しかし、被害届を出された場合、罪に問われるので...
脅迫罪というより、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)や虚偽告訴罪(172条)が成立する可能性が高いです。 ちなみに、DMのトーク復元ですが、冤罪が恐ろしいので、可能であればこちらでも復元を試みたほうがいいいとは思います。
>これで仮に見つけられた場合は、なにか法に値して訴えることとかはできますか? できません。