「○○疑惑ある」は名誉毀損ですか?
なり得ます。 前後の文脈や時期や状況など総合的に判断されることになりますが、 疑惑があるとされている「事実」を伝えたという評価もなりたちえます。
なり得ます。 前後の文脈や時期や状況など総合的に判断されることになりますが、 疑惑があるとされている「事実」を伝えたという評価もなりたちえます。
弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。 できれば、他県での取り調べ前に弁護士に相談しましょう。 ご質問者様がお子様を監督することを制約する書面(身元引受書)を作成しましょう。 書式は弁護士であれば直ぐに用意することができます。 お...
サイトのトラブル続き、昨日、名誉毀損、慰謝料請求の内容証明書が届いた。名誉毀損にあたるのか?全額を支払うのか? →相手が主張している名誉棄損の内容や金額など詳しい内容を伺わないと判断できません。 実際に内容証明郵便が来ているという段階...
「軽蔑します」という言葉だけで名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性は低いと考えます。 むしろ、「~という理由」に、相手方を故意に傷つけたり、社会的信用を低下させるような発言があるかどうかが問題になると考えます。
ツイートの内容が分かりませんので何とか言えませんが、訴えられる可能性は低いかと思います。 Cが実際に法的措置を検討しなかった場合であって脅迫とまではいえません。
人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。 という場合 ①注文後撮影された場合児童ポルノ製造罪 児童と知っていた場合のみ成立 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 児童と知らなくても処罰する...
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
>どうしたらいいでしょうか 依頼するかどうかは別にして、 具体的な投稿内容、やりとりを持って面談相談に行ってみるのがいいと思います。 その上で、お考え通り相手の連絡を待つのかどうか、検討してみましょう。
考えられます。実際そういう戦術を取っている方もいるという噂を耳にしています。 ただ10月にスタートした新制度は運用に不透明な点も多く、それが賢明かどうか、断定できる状況ではありません。
犯罪にはならないと思いますので、警察が動くことはないと思われます。 かえって相手が恐喝未遂罪になりかねないと思います。
ネットストーカーとして、自首するといいでしょう。 ストーカーを行った証拠を整理して持参するといいでしょう。 警察は相手からも事情を聞くので、これまでの関係を清算する 機会になるかもしれません。
依頼中に引越しをすることはおかしなことではないので、依頼している弁護士の方に連絡し、対応を協議すべきでしょう。
今後届く可能性は残念ながら十分あります。今は何か月経てば安心という状況では全くなく、1年以上たってから意見照会書が届くこともあり得ます。
少し話を整理する必要があるので、お近くの弁護士に相談して下さい。 弁護士が内容を精査して、ある程度の方針を提案してくれるでしょう。
匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。 開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保...
脅迫にあたりますね。 名誉に対する害悪の告知です。 住所も本名もわからないでしょう。 警察が相談に乗ってくれればベストですが。
依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
新制度であっても発信者へ意見照会を行うことが義務付けられておりますので、従来通り開示を拒否すると回答することは可能です。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...
開示に関して会社の規模は関係ありません。問い合わせの相手が大企業であっても、フリマアプリに個人情報の管理責任があることには変わりありませんので、開示には慎重になるはずです。開示された人から訴えられても大企業は責任を取りませんので、、、...
「ネットで知りあった高校生の男子の股間の写真を送ってといい、送られきた股間の写真をその高校生のいんすたの知り合いの人にdmで送ってしまった」という行為の罪名は上記の通りです。 相手方にもそのような行為があれば同じ罪になるでしょう。 ...
これは開示請求が通ると思いますか? →裕福な家庭でたくさん海外旅行に行っているのにそれを秘して貧乏であると偽り「お金もツテもない」と標榜するような、人を欺いてまで書籍を売ろうとする人物であるとの内容を摘示するものと見られかねず、開示...
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
ご質問ありがとうございます。 一般の方がプロバイダ等に開示請求をしても、対応してくれないのが通常ですので、よくあるように、相手の方も弁護士に依頼をして、開示請求をすることになるかと思います。 その際の弁護士費用は自己負担となりますし、...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
児童ポルノ公然陳列罪は、重い罪(最高懲役5年)ですので、 児童であれば、捜査を受ける可能性はあるでしょう。
分割支払い交渉は、おおむね、可能でしょう。 支払い能力について説明すれば、相手も応じてくれるように思います。
一般的には、数百万の金額になることはないでしょう。 50~100万くらいでしょう。 弁護士に請求書を見てもらうといいでしょう。
放っておく、無視は絶対ダメです。 警察はすでにあなたの情報を握っています。 ここで無視すると逮捕されるリスクが高まります。 怖くても正直に話すのがあなたにとっていちばん有利です。
なんとも申し上げることができません。