児童ポルノ製造罪について

この前Twitterでとある人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。私はお金は送りませんでした。(送る前にもういいです。と言われ、ブロックされました)
今になって相手が未成年だったらどうしようと不安になってきました。相手が未成年の場合、私の罪はなんですか?
相手の年齢を知らなかった場合、どうなりますか?(制服や私服の写真は送られていなかったので児童と分かるものはありませんでした。また、相手と年齢の話は一切していません。)このような場合でも未必の故意として扱われることが多いのでしょうか?

人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。
という場合
①注文後撮影された場合児童ポルノ製造罪 児童と知っていた場合のみ成立
②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 児童と知らなくても処罰する地域がある
が検討されます。

回答ありがとうございます。
という事は私は児童ポルノ製造罪にはならないという認識で宜しいでしょうか…?