公開裁判の判例は全て公開されないのか弁護士に質問
民事判決と同時期にデータベース化されるか?という質問でしょうか?
民事判決と同時期にデータベース化されるか?という質問でしょうか?
一口に痴漢といっても、各都道府県の迷惑防止条例違反レベルなのか不同意わいせつ罪レベルなのかでも扱いは異なります。迷惑防止条例違反レベルのものはほぼ現行犯逮捕のケースです。
契約書は契約の成立を証する証拠に過ぎず,一部の例外(連帯保証契約など)を除き,契約は契約の申込みと承諾が合致した時点で成立します。本件では,ウェブフォームに必要事項を記入して「同意」して送信し(契約の申込み),相手方が契約書を送ってき...
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害...
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
捜査機関が事件性ありと判断した場合、福岡県で被害届が出されているか否か確認した上で立件する可能性はあります。 その場合、捜査の主体を警視庁が行うのか、福岡県警が行うのか、また身柄は東京に留めたままか、福岡で逮捕勾留するのかは関係機関で...
基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
単なる誤註文ではないと言えるかのように思われます。 とっかかりの部分でそこまで求められるのは、 飲食店をされていらっしゃる方からすると、、、という思いは有りますが、元々、警察側は現行犯罪以外は中々対応しません。
自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可...
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
注文を受けた宅配ピザの店舗に対する偽計業務妨害罪に該当するものと思われます。 同じようなケースで偽計業務妨害罪で立件された報道がなされたこともあるので、悪戯を超えた犯罪にあたることを留意しておきましょう。 【参考】 (信用毀損及び業...
検察審査会に申立をします。裁判所のホームページに検察審査会での審査の流れなど説明されていますのでご確認ください。ご参考にしてください。
話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
ストーカー被害なので、今後も接近禁止等を合意しておきませんと、再度の被害遭われるおそれがあります。弁護士費用にご不安がありましたら、日弁連の委託事業である犯罪被害者援助制度の利用をご検討ください。
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
ご自身の画像が含まれているのであれば、画像が保存されている経緯についての確認等を含め話を聞かれる可能性はあるでしょう。 事情聴取の予定があるか否かについては問い合わせをしても回答してもらえないでしょう。
ご質問に回答いたします。 「持っていかれてしまった」という点からは、窃盗事件等として、 警察が動いてくれる可能性はありますが、 その他の事情からは、刑事事件として解決することは難しい可能性もあります。 また、民事事件として、持って...
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、...
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
警察への相談は継続していただき、それでもご不安であれば弁護士を立てて相手に対して警告書面を送り、窓口を弁護士とした上で連絡をしないよう釘を刺しておくと良いでしょう。 相手から何か金銭請求があるのであればその話し合いの窓口にもなります...
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
とりあえず警察に被害相談をされてよいと思います。 また、お近くの弁護士会が設ける子どもの権利委員会の相談窓口にも相談をされてください。
実務上、損害賠償請求の場合は、裁判所が認容した慰謝料金額の1割に相当する金額が弁護士費用として別途認容されます。 全額の請求は認められません。
会っただけであれば、時間帯によって青少年条例違反(深夜同伴)が疑われるだけですし それも、向こうに仕組まれていたものであれば、こちらが刑事責任に問われることはないでしょう。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録...
可能です。また刑事事件としても成立し得るでしょう。民事上としては不法行為として損害賠償請求を行う形となるかと思われます。