被害届受理後の警察捜査の流れと限界について知りたい

被害届の受理=警察が捜査するということではないのでしょうか?

被害届を受理したにもかかわらず犯人特定に動かないことはありますか?

脅迫メールで被害届を出しても、パトロールで終わることはありますか?

残念ながら、被害届の受理=警察が捜査するというわけではありません。告訴状の受理であれば、捜査機関は事の顛末を報告すべき義務が生じるのですが、被害届の受理にはそのような義務が生じないのです。

そうなんですか、脅迫メールで困っているんですが、被害届を出しても捜査は期待できない可能性もありますか?

被害届の受理が実際になされているかどうかをご確認ください。結構そのままにされているケースも多いです。

確認しましたが、受理はされているようです。

被害届を受理はしてもらいましたが、
警察は捜査は保留する方針だそうです。
こんなことは珍しくないのでしょうか?