支給お答えして頂けると助かります

>店ではなく、店のスタッフルームで客の悪口を言ってた 書き方などによるかと思います。具体性や過激性が強ければ開示請求されうるかと思いますが、たんなるつぶやき程度の記載であれば、開示請求まではいかないと考えます。 >店長の悪口を言ってた...

あたかも弁護士がついているかのように脅迫する行為について

>上記のような場合、著作権侵害が事実無根である場合には、詐欺未遂・脅迫等に該当する可能性はありますか? 詳しい経緯や、相手からの連絡内容がわからないため、 できれば面談相談で詳しい事情をもとにアドバイスを受けることをお勧めします。

民事か刑事どちらの手続きになりますか

事実無根かつ、相手方のアンケート調査はアンケート回答者の著作権放棄がされていないのを確認済みなのですが、脅迫として警察に取り合っていただける可能性はありますでしょうか。 →脅迫罪が成立する可能性はありますが、この場では何とも言えません...

少額訴訟を起こしたいが相手先の住所が分からない

少額訴訟を起こしたいのですが、相手方の住所が分かりません。ただ相手方の勤め先住所なら分かるのですが、送付先は勤め先住所でも受理はされるものでしょうか? →住所が不明の場合は、就業先送達というものがありますので勤め先に送達することは可能です。

口コミによる名誉毀損で訴えられてしまうかも

相談者様が記入した内容を正確に存じ上げているわけではありませんが、口コミの目的として、その営業店舗の評価をつけることにあります。 侮辱や罵倒、虚偽の事実に関する記載であれば、問題となりますが、事実を記載し、それが真実であり、その体験を...

アンケート回答の著作権について

①アンケート回答に著作権は認められるのか →著作権で保護される著作物は、人の思想感情を創作的に表現したものをいいます。 創作的に表現されたものであるかは、基本的には広く認められますので、アンケートの回答も短文であったりありきたりな表現...

Instagram開示請求

Instagramにてコメント欄での浮気者との発言についてこちらは開示請求対象になりますでしょうか? →文脈にもよりますので、ご相談容のみでは何とも言えません。 Instagramでの開示請求はスムーズに行えるものなのでしょうか? ...

個人情報漏洩について

院長は勘違いしたようですね。 あなたには、なにも違法な要素がないので、今後なにも起きません。 医療機関は変えて下さい。

開示請求されて逮捕されますか?

このサジェストでは具体的な犯行予告とはならないので、あなたに偽計業務妨害罪が成立する可能性はゼロです。 これが「●●高校が令和●年●月●日に爆破されるって本当ですか?」とかのように質問形式ながら犯行予告のようになると、場合によっては危...

この内容で相手に刑事罰を科したりすることは可能でしょうか?

正直、法的手続きを裁判所にやってみないと分からないと誰にも思います。警察が動くことは、今はあまり考えにくいですが。 「イナゴ絵師」という表現を相談者の方のおっしゃる意味で通常使われているかが重要なポイントの一つですが、まだ一般に定着し...

イラスト著作権について

MEGA様に著作権が認められるためには、創作的な「表現」が必要で、本件の場合は、A氏に対してキャラクターのコンセプトを提供したということに止まらず、実際にイラストを自ら作成したといえることが必要です。著作権は特に話題にあがっていなくも...

ブログへの書き込みについて

訴えられるとして名誉毀損以外にもどんな事で訴えられることがありますか? →名誉毀損のほかに業務妨害や信用棄損が考えられます。

名誉毀損で損害賠償を請求すると言われました

①私は相手から「投稿を消去したら、訴えない」と言う要求を飲み、投稿を削除したので訴えられませんか? →当該要求をのんだからといって訴訟手続きをとるかは結局相手方次第なので、削除したからといって訴えられないというわけではないと思われます...

訴えられないか毎日不安です。

規約違反をしているのは確かなのですが、自分は訴えられてしまうのでしょうか? 訴えられるとしたら慰謝料などはどうなってしまうのでしょうか? →匿名の相手を訴えると言っても、まず相手の特定が困難であったり労力がかかりますので、結局単なる脅...

弱みを握られてしまったら

文章が混乱していて、事実関係がうまくつかめないので、できるだけ整理して面接相談を受けた方がいいでしょう。ツイートの文言、サインした書類の内容、貴方の年齢などがポイントになるでしょう。

怖くても謝った方がいいのでしょうか。

心中お察しいたしますが、すでに1年半も経過しているのですからご安心ください。何もありません。謝罪することもないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。

YouTubeの曲を営業中に使用したら

実際に問題となる可能性がどれくらいあるのかはさておき、場合によっては、そのチャンネルが曲の著作権者から許可をとっているかどうかも確認する必要があるかもしれません。

名誉毀損罪、プライバシーの侵害について

名誉毀損罪、侮辱罪、プライバシーの侵害。また社内業務の妨げになっており業務妨害にあたると思いますがいかがでしょうか。 →あり得るでしょう。 ただ電話は非通知でかかってきており、相手は特定できておりません。 この場合、何か良い解決策は...

アンチコメントがつきました。

>この場合、情報開示請求をしたほうがいいのでしょうか? 何か目的があって開示請求を考えているのかとは思いますが、具体的にどうしたいのかなどはお考えでしょうか?

オンラインゲーム上での侮辱罪について

侮辱罪の厳罰化以降、類似の質問が多いのですが、侮辱罪の成立要件の一つに「公然性」があります。ゲーム参加者間に限られたやり取りでは「公然性」が認められません。