商品レビュー後名誉毀損で訴えられる
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
あくまで個人の意見や感想として、侮蔑的な表現もないですし、メーカーから訴えられる可能性は低いかと思われます。
あなたが訴えられることはないですよ。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
脅迫、ないしは強要の罪で立件が考えられる事案ですので、直ちに警察に被害届を提出することが先決かと思います。
元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
誹謗中傷として開示請求が認めれる可能性は低いでしょう。また、ログの保存期間からも今から何か動くということもないように思われます。
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
これは名誉毀損になるのでしょうか? →なる可能性があるでしょう。相談者様の利用していたアカウントに独自の名誉を観念できるかどうかが影響するでしょう。
私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。
名誉感情の侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 開示に同意するかどうかはご自身の判断次第です。和解を望むのであれば、現時点で相手の弁護士へ連絡をし和解の申し入れをする形となります。 他方で、権利侵害が認められず開示が...
運営会社が海外の会社となるため、日本の会社に対するより早めに行動をされたほうが良いでしょう。
裁判所の判断としては、形式的に質問のような体裁を取っていたとしても断言する趣旨であると理解できる場合には名誉毀損や侮辱が成立すると判断される場合もあります。 いずれにせよ、被害者が法的な対応に出た場合は、100万円程度の損害賠償支払...
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。