そこそこフォロワーの多いインフルエンサーから肖像権・プライバシー侵害などで情報開示請求が来ました。
顔出し・本名出ししないでSNSで活動しているインフルエンサーへ、今年2月ごろに掲示板で「こいつは詐欺師」などという発信と、同じく掲示板で発信している方から本名と本人の写真を入手し、それを自身のブログを作って載せて掲示板に記事のURLを貼り付けました。
理由は、実際に詐欺的情報商材=明らかに価格に見合ってないほどの薄い内容を売っていたこと、それにより被害にあっている方がいること、自身も請求者のサービスではないが以前に同じ被害にあっていること、粗悪なサービスだといいう投稿されてる方が多くいたことから、公益性のある意見として投稿しました。
4月にブログのプロパイダからメールで意見紹介書が届いたのですが、請求者の実害が全く記されていなかったものの、確かに詐欺師としての確かな証拠はなく、感情的に傷ついてるとしてブログの記事・ブログそのものを削除しました。
その後、理由とサービスが悪質なものの証拠を添付して非開示で送りましたが、開示したとの報告が。
今月の10日も、今度は通信プロパイダから意見紹介書が届きました。
現在はこの段階で止まっているのですが、同じように理由と証拠を記して非開示で送ろうと思っています。
お金はないですし、投稿内容も公益性のあるものであり、実害もなく、既に本人写真のある該当のURLを削除し、掲示板への削除依頼もしているため、請求者についての投稿は金輪際せず、接触もしないということで和解したいのです。
これらを述べても、開示はされ、裁判につながるのでしょうか?
>これらを述べても、開示はされ、裁判につながるのでしょうか?
一般論としては、可能性はあります。
可能であれば、依頼するかどうかは別にして、仮に裁判された場合の見通しなど、
弁護士に相談に行ってみると良いと思います。
回答ありがとうございます。
YouTubeで拝見しました。