この内容で相手に刑事罰を科したりすることは可能でしょうか?
私はSNS上でイラストレーターとして活動しています。以前、自分がプレイしている大好きなゲームの二次創作イラストを描き始めたのですが、その時から一部で私の事を「イナゴ絵師」と呼ぶ人が出現しました。
このイナゴ絵師という言葉はネットスラングの一種で特定のコンテンツを持たない所謂流行り物のアニメやゲームの作品を描くだけの絵師や、二次創作のルールを守らないなど作品に愛が無いと思われる行動(例えばR-18のイラストを描くなど)を行う絵師に対して使われる表現だそうです。
勿論、自分は二次創作のルールはしっかり守っていますしその作品に愛を持って二次創作活動を行っているので勝手に愛が無いと決めつけられたのは非常に不服ですしとても不快です。そこで聞きたいのですが、この「イナゴ絵師」という言葉は侮辱や誹謗中傷に当たるのでしょうか?
そしてこの一件を元に裁判を起こしたり相手に開示請求や刑事罰を科す事は可能なのでしょうか?
正直、法的手続きを裁判所にやってみないと分からないと誰にも思います。警察が動くことは、今はあまり考えにくいですが。
「イナゴ絵師」という表現を相談者の方のおっしゃる意味で通常使われているかが重要なポイントの一つですが、まだ一般に定着した表現とは裁判所は見てくれないのではないかと思います。
もちろん、この状況は1~2か月後にはひっくり返る可能性があるので、証拠の保全(画面のスクショや魚拓をとるなど)はしておいたほうがいいです。
分かりました。ご回答ありがとうございます