個人間での売買 わいせつ物頒布罪
気になることがあり質問させていただきます。
個人間で使用済みの下着を売買はしても違法ではないでしょうか?
固定の人に月1で買ってもらったりする場合は小物商などの資格はいらないでしょうか?
あと、個人間ならわいせつな写真動画の売買は大丈夫と聞きましたが、そうなんでしょうか?
写真動画を送るなどの約束はせずに相手側から好意で金銭をいただいた後に写真動画を送らせてもらった場合先にお金をいただいてるので贈与で間違いなく、販売ではないので違法性はないでしょうか?
質問多いですがどうかよろしくお願いします
1,成人同士なら違法性はないでしょう。
2,固定の人が複数いるなら、業務性が出てくるので、古物の許可が必要になるでしょう。
3,成人同士なら大丈夫ですが、相手が2~3名を超えると、わいせつ物頒布になるでしょう。
4,わいせつ物頒布は、有償、無償を問いませんね。
贈与も違法ですね。
おわります。
丁寧にご回答ありがとうございます!
最後に一人限定での写真動画の売買や贈与なら抵触しないか教えていただけるとすごく助かります。
限定一人なら、大丈夫です。