ブログへの書き込みについて

数年前に利用したことのあるお店で、色々不審点があり、また高額商品を売りつけられたことについて、解約した後注意喚起として自分のブログに「私がどこどこの店を利用した際こういったことがありました。これから利用される方は気をつけてください。」と書き込みました。これについて名誉毀損で訴えられることはありますか?
また訴えられるとして名誉毀損以外にもどんな事で訴えられることがありますか?

訴えられるとして名誉毀損以外にもどんな事で訴えられることがありますか?
→名誉毀損のほかに業務妨害や信用棄損が考えられます。

口コミが事実である場合、特別侮辱等がなければ名誉毀損が成立することはないとよく聞きますが、それでも訴訟されるのですか?また名誉毀損が立たない場合でも営業妨害等で訴えられることはありますか?またその場合事実のみの書き込みであってもこちらが賠償金を支払うケースが多いのでしょうか?