親権者死亡による親権変更申立てなどについて
子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかが...
子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかが...
こんにちは。 1 慰謝料について 度重なる風俗通いも性的行為(性交渉に限らない)を伴うものであれば、不貞ないしこれに準ずるものとして離婚原因になり、また慰謝料を請求する理由となります。 慰謝料は婚姻関係を継続する場合の方が離婚する場...
報告書の内容が後の主張で撤回、修正されることはほぼないです。 報告書に従って裁判所が判断すると考えて良いでしょう。 紛争が長期に及んでいるので不安かと思いますが、頑張ってください。
そもそも婚姻関係はどうなっているのでしょうか。 離婚はしていないとのことですが。 あなたの妻の意向にも反して、義父母がお子さん方を取り込んでしまっているのでしょうか。 子供を取り返すという目的のためだけに離婚をするというのはおかしいよ...
1,あなたにも有責性があるので、離婚する必要性がなければ、現状維持が 得策でしょう。 2,離婚前提の別居生活ですから、恋人ができても不思議はありません。 今後の離婚に際し、影響が出ることはありません。 もっとも、控えめにお付き合いする...
聞くことが多いと思います。やっぱり監護者に虐待されていないかどうかは確認しなきゃいけないので、その確認のために。 何を聞くかは調査官や争点によりまちまちですが、監護者の方はどんな方かとか、お子さんは監護者の方の事をどういっているかとか...
慰謝料の請求は無理ですね。 今後、面会交流権を行使して、面会を重ねて、監護の実体を 正確に把握することでしょう。 監護の実体が、子にとって、好ましくない状況にあることが 判明したら、親権者変更の申し立てを考えることになるでしょう。
親権の停止あるいは喪失の審判の家庭裁判所に申立て、停止あるいは喪失が認められた場合に、未成年者後見人に相談者様がなられたうえで、家庭裁判所の許可を得てお孫さんを養子とすることが考えられます。 ともあれ、弁護士に面談でのご相談をされるこ...
いずれ審判に移行します。審判では家庭裁判所調査官の調査等も入り,いずれの親が監護権者としてふさわしいかを判断します。
〇私は、1年くらいしたら息子の意思を聞いて、息子が戻りたいなら連れ戻したいと思ってます。その際、元夫が拒否したら、何か連れ戻せる方法があるのでしょうか? →裁判所では子の引き渡しの調停・審判や仮処分手続きがありますので、同手続きを利用...
①上記の内容で夫婦の同居義務に違反をしているのでは?と考えてます。 ・・・同居義務違反があったとしても 強制力はありません。 ②また別居中に発生した費用も全て支払えと一方的な要件ですが対応すべきなのでしょうか? 事前に相談無く物件を決...
転居先を伝えて出るのが一番ですが、伝えたくないときは、 しばらく一人になりたいからと書き置きを残し、落ち着いたら 連絡します、などと記載しておくといいでしょう。 成人になったので、親の居所指定権もありませんからね。
相手に結婚する意思がないのであれば、結婚についてはそれまでですが、認知して養育費という問題はまた別です。 去年の9〜10月頃に付き合い始めて、今、妊娠8ヶ月目だとすると、あなたの子どもかどうか微妙なので、DNA鑑定などで父子関係がはっ...
親権がなければ財産管理権はありませんので,引き出すことはできません。
でも父親からしたら私が甘やかせてるだけだと言うので、もしかしたら育児放棄?と思われたりで親権を取り返す裁判を起こして来そうなのですが、息子の為に無理にでも塾やスポーツ系の習い事等させなければ、親失格として見なされてしまうのでしょうか、...
親権者変更後、子の氏の変更手続きが必要です。 変更後、父親の戸籍に入籍届を出します。 今後1か月は、見ておく必要はあるでしょう。 したがって、調停中では、まだ、あなたと子の戸籍は同じなので、 再婚の事実は、その戸籍に記載されることにな...
離婚の理由は様々です。性格の不一致や不貞行為等,たくさんの事由があります。 また,自己破産の可能性もあるということであれば,弁護士に先に相談した方が良いでしょう。 特に,こうした家族に関する問題は,ウェブでの相談のみではなかなか弁護士...
>もし強制的に連れて帰ってきた場合、後の裁判など不利になることはありますか? 確実に親権を取れる方法は無いと思いますが不利にならない方法があるなら教えて頂きたいです。 「子の引き渡し」の審判を申し立てる、ということが考えられます。 ...
訴えられることはありあせん。 転居先を明示して、家を出るなら、捜索願も受理されません。 行方不明ではありませんから。 彼の方から、あなたの親宛てに、手紙でも書いてくれると、い いのですがね。
婚姻中に生まれた子供は、万が一、あなたの子供でなくても、法律上は、あなたの子供として取り扱われます。 これを争う場合、「嫡出否認の訴え」というものを起こす必要があります。なお、嫡出否認の訴えを起こす前には、嫡出否認の「調停」を行う必要...
背景事情を理解してもらうために、これまでの経緯を整理してお書きになり、 それを元にして、親権者変更の申し立てをするといいでしょう。 子の立場に立つと、親権者を変更したほうが、座りがいい結論だと思いますね。
相手の親はまったく関係ありません。ご本人同士で決めたことがすべてです。 一旦もらったものであれば返す必要はありません。もちろんこれは法律の理屈です。
1,ありません。 2,事件性がないのでありません。 3,ありません。 手紙、誓約書などを、置いて出れば、問題はありません。 本来は、彼氏が、両親を説得するのがスジですね。 それをしない彼氏にも、問題があるかもしれませんね。 老婆心ですが。
協議、調停にかかわらず弁護士を立てることが考えられます。 調停については、家庭裁判所に事前に事情を伝えておけば、顔をあわせないように時間差で呼び出したり、終了時間をずらしたりといった配慮をしてくれると思います。 いちど弁護士に面談でご...
婚姻費用と比べて減ることはあっても増えることはないですか? →婚姻費用とは配偶者とお子さんの生活費をいい、養育費はお子さんの生活費のみをいいます。 双方の収入に大きな変化がないのでしたら婚姻費用と比べて養育費が増えることはありません。
民法上、養親の氏を称することとされています。例外は既に養子が結婚していた時だけですので、変えずに済む方法は基本的にはないと思います。
離婚をされたいということでしたら、夫婦間での話し合いは困難と思われますので家庭裁判所で離婚及び婚姻費用(生活費)の調停手続きがありますので、これらの申し立てをされることをお勧めします。なお、子ども手当の支給先については、世帯分離などを...
こんにちは。 ・子の引渡しの保全処分等について 裁判所は、現在の監護状況を尊重する傾向がやや強いですが、お読みした事情からすると、申し立てが認められる可能性は相当程度あると思われます。まるでダメと言う事案ではありません。 このような...
今調停中で、親権争いの状況で調査官との面談のようですね。 一番いいのは、現時点での争点や詳しい事情を話して、急いで弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 以下の通り一般論として回答いたしますが、面談相談の方がだいぶ情報量が...
こうした場合娘は夫に預けなければなりませんか? →仮に預けたとしても支払いをする保証はありませんし、仮に離婚することになった際に親権を希望するのでしたら、相手に娘さんを預けてしまうと親権獲得について不利になります。したがって、娘さんを...