離婚を考えていますが、まずは婚姻費用(同居)をもらいたい。金額はどうやって計算されますか?
波長がある程度合うといいですね。 初回面談時に必要なことを聞くといいでしょう。
波長がある程度合うといいですね。 初回面談時に必要なことを聞くといいでしょう。
父親側で親権の獲得や親権者変更を実現したことがある経験からいくつかアドバイス致します。 父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判...
2か月くらいかかるかと思います。 これで終ります。
離婚前であれば、離婚調停の中で話し合いを行い、離婚後であれば、離婚後の紛争調整調停の中で話し合いを行う方法が考えられます(面会交流調停に併合してもらえば、面会交流と同じ期日に話し合いを行うことが可能になります)。 なお、面会交流調停...
子どもが児童相談所に一時保護されている場合、裁判所から児童相談所に調査(経緯やお子さんの状況等の照会)を実施した上で判断する可能性もあります。 あなた側としては予定されている裁判所の聴取にしっかりと取り組まれることが肝要かと思います。
相談者自身については役所で手続をして新しい戸籍を作りつつ婚氏続称の手続きをすることになります。 手続は「婚氏続称」で検索してみましょう。 子供については成人しているのであれば、自分で戸籍を移動させる手続きをすることになります。 成人...
離婚はできる状況ですね。 親権者はあなたになる可能性が高いでしょう。 公正証書で細かい取り決めをする必要がありますが、相手が応じない可能性があるので、 離婚調停を申し立てて、家裁で取り決めたほうがまとめやすいでしょう。
相談者様は離婚を望んでおられず、かつ、相談者様の方には離婚原因がないと思われますので、この状態で奥様の方から離婚を推し進めるためには、一般的には3~5年間程度の別居期間が必要となります。奥様が別居の申出をされたということですが、奥様が...
資産はこちらがほぼ管理しているために残高もわかるように提示してほしいと言っているのでしょうか? その可能性が高いでしょうね。 財産分与で、いくらの分与が相当かの確認のためではないかと思います。
婚姻費用の分担請求となるでしょう。 その相手では協議しても無駄かもしれませんから、調停、差押えと進めることになるでしょう。 婚姻費用は、家族が生きていくためのお金ですから、借金の弁済より優先します。借金は払えなければ、破産してもらうこ...
内容と総合的な見地からの判断になるので、お近くの弁護士に 詳細を話して、見当をつけてもらうといいでしょう。 これで終ります。
最終的にどういう形の結論にたどり着くかは別として、イノシシさんの側としては収入にカウントしないと主張することが考えられます。また奥さんの方は、推定年収を使って計算するべきとの主張も可能かと思われます。結論が大きく違ってくるので、しっか...
精神病ではなく、一過性の精神疲労なので、親権に不利な影響はない でしょう。 無理をなさらずに、しかしながら、がんばってください。
あなたに所有権がありますね。 そうは言っても、もめるようなので、民事調停を利用するしかないですね。 調停は、有識者の判断を求めるところです。
別居せずとも、離婚調停はできます。 ご主人の態度から想像すると、円満調停ではまとまりがつかないでしょう。 また、離婚調停で修復合意が可能なら合意条件を詰めるといいでしょう。(私見)
>何卒、アドバイスのほど宜しくお願い致します。 時間をとって、他の弁護士に面談相談に行き、現状について説明した上で アドバイスを受けるのが一番いいと思います。 ネットでは、送ろうとした手紙の確認など、詳しい事情を踏まえたアドバイス...
用事があるのが元旦那の方なのですね。離婚時に特に連絡方法等の取り決めがあるなどの事情があれば別ですが、そうでなければ電話でなくメールでの連絡のみ対応するという方針でおそらく問題ありません。
いろいろと大変でしたね。うまくいくといいですね。
協議離婚の際に清算条項は入れていますか?入れていれば婚姻中の行動について慰謝料を請求されることはないかと思います。 離婚後に異性と交際しようが連絡をとろうが問題のないことですし、LINEの転送などそもそも不相当な行為です。養育費を払...
1,ご存じのように、分与の請求権は2年で消滅します。 ただし、相手が同意すれば、可能です。 2,離婚後の紛争調停を申し立てて、土地の利用関係を明確にするのがいいでしょう。 3,とくにありません。 4,15歳に達していれば問題ありません...
女性相談センターか福祉事務所、あるいは警察に問い合わせて、シェルターを 紹介してもらうことになります。 その後、生活保護の申請をします。
お子さんを連れて別居することが、親権を争うにあたって不利になることはないでしょう。 夫婦がケンカするなど争うさまを見せる方が、教育上良くない場合もありますし。
養子縁組をすると、子供は、養親の氏になり、養親の戸籍に入籍できますね。 したがって、氏の変更の手続きは不要と思います。
特に主張せずに条件が合わないので離婚しない、でいいのではないでしょうか。
結論としては、近所の弁護士に面談相談に行き、 ・養育費 ・親権 ・財産分与 ・今後の離婚を見据えた進め方 を相談するのが一番だと思います。 ネットではどうしても詳細なやり取りをしたり、資料を見たりというのが難しいので、 「何か...
監護者指定、子の引渡しを求めて争うべき事案ですが、それが認められるか否かは、双方の監護能力が重要な争点になります。 子に会わせない相手の対応は一般的には不当ですが、「娘のメンタルがどうの」という相手方の言い分に正当性が認められれば、そ...
法的な権利として主張することができそうなのは、婚約の不当破棄の損害賠償請求、面会交流の要求かと考えられます。一方で、先方が気が変わったとなって、認知や養育費の支払いを求められることになる可能性もあり、今後、ご自身がどのようにしたいか、...
相手の連れ子との縁組も同様です。
まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てくることが想定されます(元妻側が...
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。 どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載...