養子縁組に伴う姓の変更について

養子縁組に関する質問です。

来月、結婚する女性に成人した子ども(22歳の大学生)がいます。調べたところ、その子と親子関係を結ぶためには養子縁組の手続きが必要であるということがわかりました。
通常だと養子縁組をした場合、私の姓を名乗ることになると思うのですが、養子縁組をした場合でも姓を変えずに済む方法はありますか?
※本人は姓を変えてもよいと言ってくれています。

また、手続きをする際は本人(相手方の子ども)が役所に行く必要はありますか?

以上2点の質問となります。よろしくお願いします。

民法上、養親の氏を称することとされています。例外は既に養子が結婚していた時だけですので、変えずに済む方法は基本的にはないと思います。

やはりそうなのですね。
ありがとうございます。