親権変更調停中の転居、再婚

同居していた息子(17)が元夫の元へ行きました。親権者変更の申立があり、裁判所から呼び出しがありました。
本人の希望である為同意し。元夫婦間及び本人の同意がある場合、調停から実際に戸籍を異動する日までどの程度時間がかかりますか。
また、近々私自身が再婚します。
調停中に再婚した場合に息子の戸籍上にその事実が記載されるのか。
(今は繊細すぎる時期の為隠しておこうと考えています。)
転居と転職のタイミング、相手方の仕事の都合で本来は早く入籍したいのですが
子どもの戸籍の扱いがどうなるのか、知りたいです。

親権者変更後、子の氏の変更手続きが必要です。
変更後、父親の戸籍に入籍届を出します。
今後1か月は、見ておく必要はあるでしょう。
したがって、調停中では、まだ、あなたと子の戸籍は同じなので、
再婚の事実は、その戸籍に記載されることになるでしょう。

ありがとうございます。
離婚の際、母子共に氏を変更していません。
婚姻時の姓(父親の姓)のままです。
この場合1工程skipし、調停後家裁の審判がおり次第父親の戸籍へ入籍届を出すという流れで宜しいのですか?
入籍届を出す段階までは婚姻を待った方が良いという認識で良いでしょうか。

その流れになりますね。
婚姻は、入籍届後がいいでしょう。