子供の預貯金について

子供を連れ夫と別居中で、離婚訴訟中です。
離婚前、後に関わらず、子供(未成年)の預貯金を引き出したり、照会をかけたりできるのでしょうか?
仮に口座番号がわからなくても親という理由で上記のようなことが可能になってしまうのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

未成年者の財産は親権者が管理していますので,預貯金を引き出すことはできます。財産分与対象の財産とみなされれば照会をかけることはできると思います。裁判所の調査嘱託という方法もあります。

回答いただきありがとうございます。
離婚後、親権がない場合も預貯金を引き出したりすることはできるのでしょうか?

親権がなければ財産管理権はありませんので,引き出すことはできません。