弁護士から注意しても謝らないどころか、更にエスカレートして罪を重ねる人は裁判で不利になりますか?
お答えいたします。 弁護士に対する嫌がらせや弁護士会に対するクレームは状況によっては不法行為になる可能性があります。その場合、相手方は損害賠償責任を負う可能性がありますので、そのような意味では不利になります。
お答えいたします。 弁護士に対する嫌がらせや弁護士会に対するクレームは状況によっては不法行為になる可能性があります。その場合、相手方は損害賠償責任を負う可能性がありますので、そのような意味では不利になります。
そのような請求は一般的にされないかと思われますし、仮にされた場合そもそも示談に応じるつもりがない意思の表れとなるかと思われます。 どの程度であれば受け入れるかについては、刑事告訴や刑事処分をどの程度避けたいか、資金的にどの程度の余力...
いずれも可能ですが、照会請求は事件依頼が前提になるので、裁判所が 認めそうな低額な慰謝料を想定すると、弁護士費用で赤字になる覚悟も必要でしょう。
投稿について、具体的にどこにどのような内容だったかを確認できないと、違法性の有無や程度等、肝心案k都が何も分からないので、個別具体的助言は致しかねます。 誹謗中傷等と言われかねない内容だと、公開の掲示板上で具体的に書くことで新たな誹...
詳細な経緯も、具体的な投稿内容も確認できずで、名誉毀損かどうかの判断はできません。 警察の判断が知りたいならば、警察に聞くのが一番確実なので、 お近くの警察署にご相談される等ご検討ください。 民事上の損害賠償等については、実際の投...
もしその指摘(販売しているのはコピー品である)が事実に反しているのであれば,「商標権侵害に該当する違法品を販売している」という事実を摘示する投稿であるため,名誉毀損・信用毀損に該当するおそれがあります。そのため,発信者情報開示請求や削...
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
「呑むしかない」ということはないでしょう。ただ、最終的には訴訟で決着をつけなければならない可能性があり、訴訟で見込まれる和解可能額や判決認容予想額と、そのために必要なあなたの弁護士費用の負担額などを考慮して、費用対効果を考えるべき場面...
ニックネームの変更や、チャットを退会したことについては個別に法的な問題とはなりにくいかと思われます。 社会的評価の低下については具体的な投稿内容により変わってきますので、ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
写真や動画を所持しているだけであれば訴えられることはありません。 ただし、例えば、写真や動画を徒にインターネットにアップするなどしてしまうと名誉棄損で訴えられることがありますので、管理には気を付けるようにしてください。 以上、ご参考に...
ご記載を拝見する限り、こちらのDMはほぼ確実にインターネット詐欺の手法ですので気にすることはないと考えます。個人情報を取得すれば訴えることはできますが、ご相談者様が詐欺をしていないのであれば訴えが認められることはないでしょう。既に申し...
払う必要はないですし、 そもそもタスク詐欺であって副業ではありありません。 ご自身も犯罪に加担(マネーロンダリングへの関与)している可能性もあるので、現在までに行ったことも含めて一度個別に相談されたほうがよいでしょう。
シリアルコードが実際に使用済みのものでなかったのであれば詐欺罪等の刑事処罰を受ける可能性はないでしょう。
「本当に大丈夫か」という質問には回答しかねます。弁護士は結果を保証するような発言をすることができないからです。お察しください。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、費用として合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかるかと思われますので、その費用面を踏まえて検討される必要があります。 分割については...
ご質問ありがとうございます。 何もしていないのであれば、裁判を起こされる可能性は低いでしょうから、気にされることはないですよ。 仮に裁判を起こされた場合の適切な行動としては、ご自宅に裁判所から書類が郵送されますので、 その書類をす...
「開き直った相手から更なる中傷や家族への脅迫をされた」という理由で示談を拒否するということであれば、それはあなたの自由な判断でしょう。ただ、提訴した場合にどの程度の成果が得られるかという問題は意識しておいた方がよいと思います(例えば判...
ご記載の内容であれば発信者情報開示請求がなされる可能性は低いかと思われますし、仮にされたとしても開示が認められる可能性も低いでしょう。
代表者住所への送達を検討 調査書を作成したうえで、付郵便送達 といった対応が考えられます。 少額訴訟でやろうとするのはおすすめできません。
発信者情報開示請求については、情報の発信により権利が侵害された場合に開示を求める手続きとなりますので詐欺被害については権利侵害性が認められないことが一般的かと思われます。
開示請求者側の理屈では、送信防止措置に同意した以上権利侵害が明らか(認めた)と主張したいところですが、私見としては、送信防止措置ができたからといって権利侵害が明らかであるという推認は当然には働かないため(違法性はないが後日のトラブル対...
私の名前を伏せて個人情報の削除依頼を行う事は可能なのでしょうか。 →匿名での削除依頼ではまともな対応が期待できませんし、仮に裁判手続きを利用する場合は、匿名での手続き利用は困難です。 ご自身で連絡などできないのでしたら、弁護士に依頼し...
この程度の内容だと慰謝料請求等は難しいと思いますがどこまで対処可能でしょうか。 →相談者様のゲームIDに独自の名誉が観念できるのであれば、相談者様がチートをしたということについては名誉権侵害となり開示請求により特定された相手方に対し慰...
絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。
ログインすることに同意していたのであれば、不正アクセス罪には該当しません。ただ、相互ログインは今回お書きのようなトラブルのもとですし(例えば他人にログインさせた結果、その他人があなたのアカウントを使って詐欺や青少年育成条例違反その他の...
実際の投稿内容次第ですので、公開相談の場ではなく、ご自身の投稿内容を示した上で個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...
紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...
通報・ブロックの機能はXのみならず、YouTubeやTwitch・ニコニコといったサイトにもありますが、一般的には権利侵害には当たらないのですか? →匿名A先生の回答にもあるとおり、虚偽通報や通報の呼びかけ、嫌がらせ目的の通報といっ...
dmに関しては発信者情報開示の対象とならないため、送ったdmから開示請求がされるということにはならないかと思われます。