Twitterで名誉棄損の疑いのある投稿をされました。開示請求や名誉棄損の損害賠償について知りたい
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....
その程度では業務妨害には、ならないでしょう。 したがって、開示請求も通らず、警察が動くこともないでしょう。
ですが後になって、自分の発言が何らかの罪に該当したり、開示請求されるようなものだったらどうしようと不安になりました。 自分の発言は上記の何らかに該当してしまいますか? →「妬む暇があるなら応援してるアーティストの動画を見たり、CDなど...
・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...
警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...
業務妨害に当たる可能性は低いでしょう。 また、相手が裁判を起こしてくる可能性は低く、弁護士を立てているというのも朝である可能性があるかと思われますが、訴訟自体は起こそうと思えば起こすことは可能です。
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。
相手の親に相談するというのは、新たなトラブルの火種となりかねないため避けた方が良いでしょう。 相手方にお金がない状態であれば、弁護士費用が損害として認められ相手に支払い義務が認められても払えないため、経済的利益を求めるのであれば訴訟...
お困りのことと思います。 インターネット上での詐欺案件となりますので、名誉棄損等で利用できる発信者情報開示の手続きは使うことができません。 PaypayやX社に対して、弁護士会から23条照会という手続きを使うことで、登録されたユーザー...
スムーズに行けば3〜6ヶ月ほど、長くかかっても1年以内には動きがあることが多いかと思われます。
特定の誰かを指していることが読み取れず、その投稿のみであれば名誉毀損等の主張が認められる可能性は低いかと思われます。
どの程度の発言が誹謗中傷に当たるのか、侮辱罪での法的処置が可能な範囲があるのかを相談したいです。 →相談者様のアカウントが匿名一般人であり特段そのアカウント名で執筆活動等の社会的活動をしていなければ刑事事件とするにはハードルがあります...
これは侮辱になりますか? →他の閲覧者において相談者様を特定できないでしょうから、刑法上の侮辱とは言い難いでしょう。また、2ちゃんねるでのやり取りとのことであれば、匿名一般人としてのやり取りといった意味合いが強く、いわゆる同定可能性又...
客観的に偽物であれば、詐欺罪が問題となりますが、 ご自身も本物であるという認識で販売されたのであれば、詐欺罪が成立する余地は少ないと思います。 ご不安ということであれば、販売した商品や販売に至る経緯の詳細を弁護士にご説明していただき、...
特段の事情ない限り、罪に問われることも提訴期限もありません。 なお、民事訴訟法132条の2の予告通知としての効力は4か月に限られています。 民事訴訟法132条の2第1項 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの...
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
この発言は開示請求&訴訟できますか? →開示請求をすることは自由にできます。 ただ、結果として開示が認められるかどうかは、微妙なラインだと思います。認められない可能性も十分にあると思います。
インスタのコメント欄で、ある女性に「自己顕示欲が強そう」ってコメントを2回送ったら女性の方から「開示請求します、待ってて下さい」って言われましたが、これって誹謗中傷に入りますか? 開示請求される案件ですか? →開示しても認められない内...
被害者が開示請求を進めれば、開示が認められ得る内容であるようにお見受けいたします。 開示請求が進む場合は意見照会書という書類が届きますのでその際は弁護士に直接ご相談されてください。
詳しいご事情がわかりませんが、 「依存」のような状態にあるのであれば、対処としては中々難しいケースになります。 相手方が別の依存先を見つけるといった偶然に賭けるわけにはいかないと思いますので、相手方が連絡してくる口実を全て無くしてい...
事実摘示があるか微妙なため、名誉毀損が成立するかは微妙ですが、侮辱罪が成立する余地はありそうです。 近時は、誹謗中傷に関して警察も積極的です。 もしも警察から呼び出しがあった場合は速やかに最寄りの法律事務所にご相談されてください。
慰謝料については相手に請求するものですが、相手に支払い能力がなければ回収が現実として難しいという事態も起こり得ます。 特定にかかる費用というのは基本的に弁護士費用となりますので、こちらについて全部もしくは一部を相手に請求が認められる...
だまされましたね。 相手は、常連です。 いまのところ、裁判所は、パパ活を公序良俗に反する性行為と見て、 あなたを助けることはしません。 また警察も詐欺事案として見ることはありません。 ただし、住所氏名がわかるなら、裁判所では認められな...
情報漏洩と言えるかどうかの問題があります。 相当な理由があるようですから。 また、強制的退会ができるかどうかの、問題もあります。 投稿自体、不明な部分が多いので、もよりの弁護士に経緯、詳細を説明して、 対策を考えるといいでしょう。
そのハンドルネームがご自身のことを指すものであると証明できれば、名誉感情侵害等を理由として発信者情報開示請求が認められる可能性は十分あるでしょう。
肖像権侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ログの保存期間もありますので開示を検討されている場合はお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
「違法ダウンロードを自白すれば示談で済ますが、情報開示請求書を送り付けた後は示談は受け付けず・・・ 情報開示請求書が届いた後に相手に示談にしてもらうことは可能でしょうか?」 相手方次第です。
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。