X(旧Twitter)で偽物品を買い取ってしまいました。被害額は14万円以上で他にも被害者がいます。
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...
時代遅れの法律ですが、親族相盗例の適用があるので、刑事は無理ですね。 民事で損害賠償請求はできますが、祖母がそこまでするかどうか。
相手に対してです。 相手は、弁護士を頼めないことを見越してます。 これで終わります。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
融資は受けない、と言い切るといいでしょう。 その後、メールや電話は頻繁にきます。 対応しないことです。 催告書も来るでしょう。 相手があきらめるのを気長に待つことです。 あなたにも落ち度があるので、その程度は覚悟するしかないですね。
疑われる可能性や、税務面で不利益を被る可能性がありますので、ご自身から税務署に対してご相談なさるのがよいかと思います。 今後も勝手に名前を使われてしまいますのできっぱりけじめをつけるべきでしょう。
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたもの...
詐欺かどうかはわかりませんが、連絡が取れないという点は問題だと思います。ご依頼された弁護士の登録先弁護士会に事情を伝えて、弁護士会から連絡してもらうことをお勧め致します。
契約を取消・解除するには、取消事由等が必要となりますが、銀行口座振り込みの記載がある場合に、現金持参一括払いにしたとしても、契約の目的を損なうようなものではなく、取消事由等には該当せず、取消等できない考えられます。
一般論として、150万プランの勧誘方法が、特商法の電話勧誘販売•業務提供誘引販売に該当し、書面不備等あるならば、クーリングオフすると通知をしてブロックするなり無視するなりして、支払い拒絶という対応となると思います。明日最寄りの消費生活...
相手は違法行為をしている立場ですし、お金を借りたわけでもないので、わざわざ会社に連絡をしてくることはないのではないかと思います。
クーリングオフの適用はありません。 ご自身都合の契約解除ですから、弁護士側に返金義務はないでしょう。
・「検事が起訴か不起訴か微妙なラインだと言っているそうなのですが、仮に横領罪で不起訴になった場合、詐欺罪や窃盗罪で刑事罰を求める事は可能なのでしょうか。」 不起訴を検討している事情がわからないのですが、 施主にお金を返したとかそういう...
A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりと...
担当弁護士の業務状況等による可能性もありますが、数か月の間、状況報告等がないというのは問題であるように思われます。このままの状況が続きそうであれば、担当弁護士の所属弁護士会に相談してみることを検討してもよいかもしれません。
当事者の情報については,秘匿が認められるのは生命や身体の危険が認められる場合などの限定的な場合に限られるため,ご相談の件では秘匿することは難しいかと思われます。
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
詐欺かどうかは断言できませんが、素人でも確実に儲かる投資というのは存在していません。 これまでのやりとりの内容次第でもありますが、まずは最寄りの警察署に被害相談をされてください。
センターも、警察も、クレジット会社も、いずれも効果はないでしょう。 ちなみに、すべて実行してみて下さい。 相手に対して、約束の実行を、督促し続ける事しかないでしょう。(私見)
お金の提供の趣旨など詳細な事情が不明なのですが、贈与の趣旨だったのであれば、既に受け取っているものは返還する必要はありません。他方で、相手方が貸付を主張する場合、仮に証拠があっても、貸付の背景や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に...
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか →弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。 (とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう...
どういったやり取りをされていたのか、 また、それがどのような形で証拠として残っているかを整理してご相談なさってみてください。 住所・氏名に関しては、事実かどうか定かではない点には注意が必要でしょう。
・「匿名A弁護士様の意見を伺うかぎり、加害者の言い分が通る訳では無いと考えて良さそうですね。」 違います。 元金充当で合意されていますので。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
【質問】先日、交渉の末、全額返金するとメールをもらったのですが、急に弁護士が出てきて、返金はするが全額ではない、減額すると言ってきました。一度全額返金すると言った約束は白紙に戻ってしまうのでしょうか?減額の返金を受けざるを得ないのでし...
しっかりと警察からの呼び出しに応じ,捜査に協力していく姿勢を見せていれば,身柄拘束まで至らないケースも多いです。罰金刑で済む場合もありますので,警察へ反省の弁や再犯防止についてしっかりと話しておくべきでしょう。
無視ですよ。 あなたの感覚が正しいです。 気の弱さに付け込んでいるだけですよ。 終わります。
請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。
裁判所から請求書がいくことはありません。 あなたのほうで催告、支払わなければ、強制執行の準備です。 担当弁護士の指導を受けたほうがいいように思います。 相手の不動産、給与、預金などを差し押さえます。 差し押さえる資産が不明な時は、財産...