自動車 個人間売買 未納車 費用未返却

回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...

口コミを投稿したら法的処置を取らせていただきますといわれた

お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、個人的な感想にすぎないものと思えますので、名誉棄損で訴えられる可能性は低いと思われます。相手とやり取りするとなると賠償を求めることが予想されるので、そうなった場合は、一度お近くの弁護士に...

副業詐欺にあったかも💦

お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。

開示請求に応じない相手に何が出来るか

差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。

無料求人広告トラブル

無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...

幼稚園の写真販売の期間外販売の、価格が高すぎる

法律上、契約自由の原則があり、価格や販売するか否か、購入するか否かは当事者が自由に決められますので、何ら問題ありません。 幼稚園の写真は販売(入園契約の内容)との関係でも、 購入期限内はデータを保存していて、期限経過後はデータを削除...

覚えの無い契約を解除したい

どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...

約300万円の訴訟をされた。

携帯詐欺とTwitterでの件、ご記載の内容からは、何とも事情が掴めません。 訴訟を提起されているとのことですので、訴状を持って弁護士に相談・依頼して、きちんと対応する必要があるでしょう。

これは寸借詐欺でしょうか?

詐欺罪には公訴時効があります。 時期によっては刑事事件にはなりません。 詐欺の損害賠償債務については破産しても免責されない可能性があります。 弁護士に相談するとよいでしょう。

小規模事業者持続化補助金を利用した儲け話について

そもそも補助金の支給対象となる事業実績がないのに補助金を受ける(そしてその申請に絡んで補助金から対価を得る)という枠組みなのであれば、そのスキーム自体が補助金詐欺にあたる可能性が相当程度あると思われます。 また、補助金を受けるために...

競艇予想サイトに騙されました。 取り戻したい。

舟券の購入を強制されたわけでもなく、100%当たるとされているわけでもありませんから、 現実的には全額返金は困難です。 情報料と一応当選した金額の差額分の一部返金あたりが現実的な解決策です。

勝手にキャッシングされて…

①知人との関係と②キャッシング会社との関係に分けて説明します。 ①知人との関係 成人した大人がやった行為なので、実際に行為を行った知人宛てだけに損害賠償請求ができ、その父親には請求できません。 (同様にキャッシング会社からは息子さん...

夫が知人に騙されたお金を取り返したい

現実的には難しいでしょう。 相手としては「ノウハウ」は教えていますので、「ちゃんと教えたのにできなかっただけだ。」と主張されれば詐欺を立証できません。

旅の全額負担の約束が支払わない…詐欺になりますか?

2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。

マッチングアプリでの借金問題について

返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...

嘘とぼったくりと薬機法について

①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。

契約解除は出来ないの!?

最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。

結婚式のキャンセル料費用支払い義務について

お困りのことと存じます。一般的には式場との契約によって検討することになりますが、不可抗力による中止であれば支払う必要はありません。ただし、不可抗力であったかどうかの判断はケースバイケースです。ご相談の内容からですと、詳細をよく検討する...