勤続20年です。会社都合退職ですが、退職金が出ないと言われました。
当初の就業規則を入手できますかね。 過去の、支給事例を集められますかね。 退職勧奨なので、会社都合になります。 かりに離職票が自己都合であり、変更してくれない場合は、事情を説明すれば、 ハローワークでの変更は可能です。 弁護士に相談す...
当初の就業規則を入手できますかね。 過去の、支給事例を集められますかね。 退職勧奨なので、会社都合になります。 かりに離職票が自己都合であり、変更してくれない場合は、事情を説明すれば、 ハローワークでの変更は可能です。 弁護士に相談す...
お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...
気にしない方がいいというか、 発覚するかどうか、どのように発覚するか、それによりどのような影響があるかは現時点でコントロールできないので気にしても意味がないです。
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...
録音内容の検討が必須です。 おそらく、自ら辞めたいと言ったのを受け入れたに過ぎないという主張をしてくるでしょう。 さらに退職金や失業給付の受け取りについても、退職を前提としていると主張されます。 退職から争うまでの期間があくほど不...
名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...
パワハラですね。 違法になるでしょう。 終わります。
イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...
①退職に関する話なのに、1.2日で決めろと言われることはありますか? また、退職の意思を示してないのに退職の手続きまで進めようとするのは退職勧奨ですか?退職強要ですか?どちらにも当たりませんか? ⇒会社としては、自主的な退職に応じない...
解雇理由まではいかないですね。 事実通りなら、改めますと言えばいいでしょう。 秘密録音は可能です。
退職勧奨なので、会社都合退職ですね。 もめるようなら、基準監督署に相談するといいでしょう。 監督署から、派遣会社に、行政指導が入る可能性がありますね。
退職勧奨があれば、会社都合退職ですね。 会社都合なら退職に応じることを検討させてください、 とでも言うのでしょう。 パワハラは、時系列整理と立証方法の検討が必要ですね。 パワハラと考えられるなら、慰謝料請求になります。
窃盗で罰金前科がついた者の兄弟が警察官の場合、本人には責任は問われないということですが、事実上、退職勧奨、及び昇進や左遷に影響はあるものなのでしょうか? >影響についてはわかりません。そういう噂を聞かれるかもしれませんが、具体的に影響...
真実でない虚偽の事実を強制的に認めさせた過度な退職勧奨で違法と思いますね。 違法行為とうつ病は因果関係があるでしょう。 慰謝料請求事案でしょう。 法テラスで、よい弁護士を探せるといいですね。
あなたの調べた結果が正解ですね。 基準監督署に行くといいでしょう。 らちがあかないようなら、自分で、予告手当請求書を送る ことですね。 それでもらちがあかないなら、労働審判を申し立てること になります。
退職の意思がないことを明示することになるでしょう。 業務命令なら、書面で通知していただくといいでしょう。 またその理由を、お尋ねになるといいでしょう。 来年2月に雇用調整助成金が切れるのでしょうかね。 解雇の時も、解雇通知を出してもら...
退職強要ですね。 不法行為です。 無期限業務改善命令も違法です。 職場環境配慮義務に反しますね。 不法行為です。 パワハラです。いじめです。 記録化しておくといいでしょう。
退職に至る詳細な事実関係を記載するといいでしょう。 あるいは、ハローワークに問い合わせすると、どのあ たりまで記載する必要があるか指示があるでしょう。
退職条件の交渉、(あれば)残業代の請求等、やるべきことは多いです。 退職勧奨については具体的に回答されず、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...
なりますね。 整理をすれば。
弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
退職勧奨を受けているということであれば,退職条件について交渉することができます。 ただし交渉ですから,どのような条件を提示するかは会社の考え方により,大きく幅があります。 なお,解雇事由に形式的に該当するということであっても,そう簡単...
退職勧奨は、会社都合退職の典型ですね。 ハローワークに話したほうがいいと思います。 失業給付の手続きについても、離職票が必要ですから、まだ送付 されていなければ、ハローワークに相談するといいでしょう。 パワハラについては、出来事を整理...
反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。
>今回伝えられた理由は解雇理由として妥当なのでしょうか? 妥当とは言えない可能性が高いです。解雇は最終手段ですから,合理的理由が必要となります。 もっとも,現段階では解雇されているわけではなく,あくまで「退職勧奨」されている状況であり...
契約内容や具体的な事情をお伺いしないと回答が難しいため,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。