脅迫罪の示談後に略式起訴された理由は何か?
まず起訴は検察官の裁量ですので、明確には分かりません。被害者は許しているので、この場合に考えられるのは、同種前科ないし前歴がある場合、メールの内容が悪質であると検察官が考えた場合などが考えられます。ご参考にしてください。
まず起訴は検察官の裁量ですので、明確には分かりません。被害者は許しているので、この場合に考えられるのは、同種前科ないし前歴がある場合、メールの内容が悪質であると検察官が考えた場合などが考えられます。ご参考にしてください。
誹謗中傷は法律用語ではなく、対象者本人が傷つくような内容であれば誹謗中傷に該当するという考え方もあります。 ご質問の投稿内容が法的に名誉権侵害や名誉感情侵害に該当するかどうかについては、基本的に、投稿者の意見を述べたものに過ぎないとし...
「将来的に不利」という点について、ご相談者様にとって不利という前提で回答します。 そもそも、ご主人様亡き後、長男からその利益の一部を支払わせる、との約束を長男が履行するかどうかはわかりません。 この意味で、将来的に不利になると考えます...
バーと弟さんとの間の契約が雇用なのか業務委託なのかの確認は必要ですが、そのような状況では、一刻も早く退職した方がよいでしょう。 給料未払いを理由として直ちに退職する、と伝えてもよい、と考えます。ただ、オーナーは粗暴な様子を見せているよ...
販売業者と話し合いをしても、返金には応じてくれない可能性があります。 消費者問題に精通した弁護士、又はお近くの消費者生活センターに相談することをご検討ください。 https://www.kokusen.go.jp/map/ncac_m...
成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。 ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考え...
トラブルの発生は、不同意性交罪の施行日(2023年7月13日)以降でしょうか。施行日前だと、強制性交罪(暴行・脅迫)又は準強制性交罪(心神喪失・抗拒不能)に該当するかが問題となるところ、現行刑法の不同意性交罪よりも立証のハードルが上が...
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)...
不正ログインは(不正アクセス罪として)警察マターになるでしょう。 警察の捜査ですのでどのように特定していくのかは何とも言えないところです。現実問題として特定困難という事案もあると思いますし、「かなり前」の不正アクセスを警察に相談したと...
1. 宅建の方にお会いしたり、契約書にサインしたりしていないのですが、本当に損害賠償や違約金は発生しないのでしょうか? ⇒サインをしたという「購入申込書」の内容がどのようなものにもよるでしょう。ただ、契約書にはサインをしていないとのこ...
振り込んだ口座についてすみやかに口座凍結要請を行い、一定の残高が残っているようであれば、その口座に対して仮差押を行って訴訟提起、判決取得後に本差押え、という流れを踏めば、仮差押をした金額は取り戻せる可能性があります。債権回収のいわば「...
1 被害者支援に取り組んでいる弁護士等、弁護士が被害者側の代理人となって示談交渉を行うことはもちろん可能ですが、お気になさるのは、弁護士費用かと存じます。 そこで、弁護士費用に関し、以下を確認してみられるとよろしいかもしれません(こ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
読書をしていただけなので罪に問われることはないと思いますし、逮捕される可能性はないと思います。あまり思い詰めない方が良いと思いますよ。
契約の締結の経緯の詳細(どうやって申し込んだか、どのような資料のやりとりがあったか、どういった説明を受けたか等)や締結時期、ご質問者様の事業内容などを伺う必要がありますが、場合によっては特定商取引法に基づくクーリングオフや民法上の錯誤...
その場で相手方が犯罪被害を認識していたのであれば、ご相談者様のおっしゃるとおり警察を呼ばれたり痴漢呼ばわりされていた可能性があると思います。 そのため、そのようなことをされていない以上は、胸や下着に手が当たっていなかったのかもしれませんね。
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し...
なに罪の事件かわかりませんが、 先日 起訴猶予になった人には、 関連書籍の感想文を織り込んで 細かい事実関係+反省文で、15000字くらいお書きになりました。
懲戒事由が存在するという理由付けができるか、就業規則に当てはめて、弁護士に直接ご相談されることをお奨めします。
判決でも和解でも、成功報酬が発生するという契約になっているのが普通です。 あなたが和解ではなく判決を望むのであれば、弁護士へその旨伝えればよいでしょう。 なお、もし弁護士から和解を前向きに検討することをアドバイスされているのであれば、...
>飲酒した後、性行為はなかったもののセクハラと取れる発言をしてしまいました。 発言の内容にもよりますが、名誉権や人格権を傷つけるようなものにまで至っていない単に下ネタや容姿に関する揶揄(これも程度の差がありますが)であれば、せいぜい...
当番弁護士から国選弁護人なるケースは多いです。基本的に弁護士会から推奨されているからです。当番弁護は、あくまでも無料で1回、権利関係の告知などをするために弁護士会(弁護士が支払っている会費)の負担のもとで「弁護人となろうとする者」とし...
相続放棄無効とはそれだけでは言われないでしょう。 あえて言えば、相続放棄後は管理義務があり、鍵も次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保管する義務があるのではないかと思いますが、現実的には、その一点をもって問題視する可能性は低いと思...
お聞きする限り、理不尽な対応をされていると思います。 被害届を提出したうえで相手方から示談の話が出なければ、損害賠償請求を検討してみても良いかもしれません。 ご参考までに。
家族に打ち明けたうえで適切な債務整理の手続を模索することが本来は望ましいとは思いますが、家族に内緒だとすると、とれる手続が限られてしまうと思いますので悩ましいですね。 特にご相談者様の場合、訴状が自宅に届いてしまうと家族に気づかれてし...
夫婦2人で契約をしていたのであれば、ご相談者様が全額を負担する必要はないように思います。 違約金の全額負担や折半の可否については、それぞれの契約内容や離婚のタイミングやその他の事情によると思います。 違約金の額も少なくない金額だと思い...
大変でしたね。 すでに警察に相談済みということでしたら、警察の方で、傷害罪の前提で捜査を進めているのではないでしょうか。 慰謝料や治療費の請求に関しては、今回の事案の下では、請求できる可能性が高いものと思われます。 窃盗で相手方が被...
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これら...