開示請求と晒し行為について
Aさんが開示請求で得た情報をネットに晒すことをSNSで公言したあとにBさんにAさんからの意見照会書が届いた場合Bさんが開示を拒否し裁判になると思います。この場合Aさんの開示請求は通るのでしょうか?開示請求で得た個人情報をネットに晒すことを公言している人の開示請求は通るでしょうか?
不当な目的での開示請求自体は認められない可能性がありますが、ネットで公言をしているという一時を持って、当該目的のために開示請求を行なっていると判断されるとまではいえないかと思われます。
お返事ありがとうございます。つまり晒し目的を公言していても最後に裁判さえすれば開示請求が通るということでしょうか?ブログで晒し目的を公言した後の開示請求は平成25年の判例に発信者情報をみだりに用いて、発信者の名誉や生活を害する恐れがあるという理由で発信者情報開示請求を棄却したというものがありますがこれとはなにが違うのでしょうか?
また見せしめに本名を出された人がいる場合はどうなるでしょうか?
長文失礼いたしました。