書類送検前に示談する方法と注意点について知りたい
書類送検される前に示談することは可能か?
警察から取り調べを受け、
その後書類送検をされる前に示談をすることは可能ですか?
書類送検を示談で食い止めることはできますか?
警察が捜査に着手した場合、微罪処分を除けば全件送検します。
だから示談で送検を食い止めるという関係にはありません。
また、示談した場合、その示談書は検察官に提示して不起訴をお願いするのが示談書の使い方です。
なぜなら不起訴にできるのは検察官であって警察官ではないからです。
被害者から今回の事件を許すこと(示談書に記載)や被害届を取り下げるなどのことがあってもなのでしょうか?
上記のことをしても、書類送検はされるのでしょうか?