不倫 示談書 慰謝料返金

9月に旦那の不倫がわかり、相手とも話して示談で解決しました。その示談書は相手の親が作成し、確認し私がサインして終わりました。相手からの慰謝料もらったのは旦那には言ってませんでした。理由は旦那の金遣いが荒いので、アテにされたくないので、内緒にしてました。ただその示談の内容に、私に対しての精神的苦痛に対して50万円支払うものとする。本件の合意により一切解決したものとし債権債務歓迎は存在しない。誹謗中傷など迷惑行為を行ってはならない。不貞行為、史談内容に関しては口外してはならない。旦那と相手は今後一切接触しない「sns、電話含む」。これを破った場合私は全額返金。と書いてありました。あの時は、不倫分かったこともあり、精神的に参ったので、あんまり深く考えずにそれにサインしてしまいました。旦那には目の前で連絡先も消させたのですが、携帯のデータが消えてパソコンでデータを入れ直した時に、消してた電話番号が戻ったみたいで、なんの電話番号か分からずに電話してしまったそうです。それに相手が出てやっと気づいたそうで、咄嗟に誤魔化してSNSを送ったみたいなのです。ですが相手の親から連絡が来て全額返金しろと言われました。。これがあって今離婚を考えてるんですが、私は慰謝料全額返金して、もう相手を訴えることも出来ないのでしょうか。。旦那に対してもストーカー被害で警察につきだすと言われました。電話では娘は忘れて幸せに過ごしてると言われました。私は毎日思い出して、前に進むために毎日必死で生きてるのに、不倫されたのは私のはずなのに、すごい上からものを言われてて悔しくてたまりません。

示談内容に、旦那が上記を破った場合私は即座に全額返金と書いてあります。それにサインしたのは私です。

以下、ご質問にお答えします。

>私は慰謝料全額返金して、もう相手を訴えることも出来ないのでしょうか。

示談書の当事者は、ご相談者様であり、ご主人ではありません。
そのため、ご主人が相手に連絡したとしても、示談書の内容に反したことにはなりません。
よって、慰謝料を返金する義務を負いません。

なお、示談書には清算条項があるため、ご相談者様も相手に対して追加の慰謝料等を請求することはできません。

示談書に、旦那が守らなかった場合私は即座に全額返金。と書いてあります。それに私がサインしてしまってます。それでも返金する必要は無いということでしょうか、、精神的に参ってたのでよく考えずにサインしてしまった私がわるいとは思ってます。不安で眠ることもできません。

ご主人が連絡したのは不可抗力であると主張し、示談書の内容には反しないと主張していけば良いかと存じます。

ご自身でのご対応が難しいようであれば、本件の対応を弁護士に任せるという選択肢もあると思います。
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

そうなのですね、、ありがとうございます。。あと、示談書のサインなのですが、私は自分でサインしましたが、相手は遠くに住んでることもあって、相手の親が代理でサインしてます、「相手の名前ではなくて親の名前になってます。」この場合は有効になるのでしょうか。

相手が親に委任したのであれば、親のサインでも有効です。

委任状書いてなくても有効になるのですね。。示談書には旦那のサインは有りません。旦那のサインがいるとは向こうからも言われなかったので、この示談書のことも旦那は一切知りませんでした。相手と私との示談で終わってました。ですが、私も精神的におかしかったので、何も考えずにサインしてしまったのが後悔しかありません。私からは旦那には連絡するなとつたえてたし目の前で消してもらったのでもうこんなことないと思ってました。1度支払ってもらった慰謝料をこの示談内容を知らなかった旦那が誤って連絡してしまったがために返金しないと行けないかもしれないのですね。。私が旦那にちゃんと伝えとけばよかったのかと後悔しかありません。