情報開示後、損害賠償請求を遅らせるメリット、デメリットについて
誹謗中傷などで情報開示請求を行い犯人を特定。損害賠償請求を出来るのが3年間と見かけました。
開示決定後、示談もしくは損害賠償請求をすぐに行わず、数ヶ月後、もしくは期限ギリギリの3年後などに請求をしたいので今はしませんという方を担当したことはございますか?
開示されたことを報告され(2ヶ月前)
いずれ損害賠償請求をするから、それまで震えてびくびくしながらお待ちください。
みたいなことを言われたのですが…
意見照会は因みに来ていませんが。
またもしこのような依頼をされた場合、どのように思うか、なんて返事を返しますか。
> 開示決定後、示談もしくは損害賠償請求をすぐに行わず、数ヶ月後、もしくは期限ギリギリの3年後などに請求をしたいので今はしませんという方を担当したことはございますか?
ありません。
匿名A弁護士、ありがとうございます。
続けて質問を失礼いたします。
もしこのような依頼をされた場合、どのように思うか、なんて返事を返しますか?
損害賠償請求を必ずしも前提としない発信者情報開示請求のみの依頼は,プロバイダ責任制限法の明文規定で禁止されている発信者情報の不当利用のおそれが払拭できないため,そもそも依頼を受けない(相談にとどめる)か,不当利用をしないことを誓約する念書を書かせるといった対応をすることが多いだろうと思います。
私も担当をしたことはありません。
また、情報だけを入手したいという依頼であればそもそも依頼を受けないかと思われます。
泉弁護士ありがとうございます。
では初めは損害賠償請求を前提とした開示請求の依頼だったので依頼を受けた。しかし開示後、話が変わり損害賠償請求はもう少し時間が経ってからしたいと依頼の内容が変わった場合はどのような対応になりますか?
契約違反となり何かしら罰則があるのでしょうか?