転売目的の万引き 捜査 刑罰
質問1 自白した店舗については、防犯カメラを確認される可能性が高いと思われます。 話していない余罪については、被害届が出ていて、相談者さんの犯行と同傾向であれば余罪として捜査される可能性はあるでしょう。 質問2 被害総額が三桁に届く...
質問1 自白した店舗については、防犯カメラを確認される可能性が高いと思われます。 話していない余罪については、被害届が出ていて、相談者さんの犯行と同傾向であれば余罪として捜査される可能性はあるでしょう。 質問2 被害総額が三桁に届く...
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。
警察の取り調べ等に誠実に協力して進めれば、在宅のままで捜査が進められる可能性はあるでしょう。 処分に関しては具体的な事実関係が不明なため、公開相談ではなく個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
略式起訴になりました、起訴内容や事件番号がどこかに公開されることはありますでしょうか? →高度なプライバシー情報でもありますので、公開はされません。
【質問】情報のルートはいろいろあると思いますとのことですが、検察庁から、弁護士会に情報がいく可能性が低いのであれば、弁護士が弁護士会に報告するというルート以外にはありますか? 【回答】当職が知る限りでは、あまり考えられません。 【質...
回答にならないと思いますが、当職も「気にしすぎだ、条例違反は時効だ」というほかありません。また、強制性交等罪(現在は不同意性交等罪)の立証は非常にハードルが高いので、迅速な捜査、証拠の保全が必要ですから、少し時間が経ちすぎています。ど...
家宅捜索まではないでしょう。 家族のPCなどは提出を求めないでしょう。 取り調べに対する真摯な対応と、被害者に対して誠実な対処をすれば、 今回は、実刑はないでしょう。
質問者様の設定ですと、幇助や教唆と行為・結果との間に因果関係が認められません(立証はできないと思います)から、犯罪自体が成立しません。
示談金は基本的には被害額と同額ということになります。 1店舗目の被害額が分からない場合には、盗んでしまった物品とその販売価格をすり合わせることで被害額を算定することになります。 ご指摘の事情であれば2店舗合わせて10万円程度は準備する...
ユーチューブで女子スポーツ選手を撮影した動画などが出回っていますが、ああいう動画は視聴したり、高評価などの評価をするだけでも、違法になるんでしょうか? →単に視聴して、評価するだけですので、特に問題ありません。
ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...
児童ポルノ提供罪とか、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察にバレれば、捜索とか逮捕とかもありえます。 状況がわからないので、この程度の回答が限界です 弁護士に直接相談してください。
ご質問ありがとうございます。 1 刑事事件について 逮捕されるか否かは具体的事情にもよりますが、 ご記載の内容からは、暴行罪あるいは傷害罪に当たると思われますので、警察の捜査の対象になる可能性があります。 お金の件は、窃...
被害者の被害届がないと捜査しないと考えます。 警備員が通報しても被害者が不明なので被害届がないと被害者不在の事件となり,捜査しても裁判を維持できないはずです。被害者の供述書が作れないからです。 被害者が届けなくても捜査するのは,殺...
略式起訴を選択した理由については、検察官が公訴提起前に行う決裁においては説明されると思いますが、刑事記録中に略式起訴の理由を記載した閲覧可能な書面は通常は存在しないと思います。
>弁護士の事務所に相談もお願いしようと、投稿しているのですが、中々返事が来ておりません。 >力になってくれそうな事務所とかありますでしょうか?住所は栃木県になります。 このサイトなのか他のサイトなのか分かりませんが、相談をしたいので...
お互いの名前と住所がわからないので特定できず、逮捕することは不可能なのではないかと思います。限りなくゼロという表現を弁護士が使うのは、断定的表現を避ける必要があり、避けているだけと思います。 基本的には証拠が散逸しており、難しいと考え...
細かい相談は、弁護士に依頼してからにしていただくとして、今はとにかく黙秘しておいて下さい。 週明けになるでしょうが、弁護士もさらに探して下さい。
【質問】一週間、弁護士に無料相談をしました。大丈夫だろが弁護士が大半だったんですが何を根拠に大丈夫って言ってるんでしょう?大丈夫っていってる弁護士は信用していいものですか? 【回答】弁護士が「大丈夫だろう」と言っている場合に、その根...
【質問】昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。昨年8月に会社で事情聴取をされて、それが嫌で無断欠勤をして1週間後に郵送で「解雇通知」を渡されました。ですので、示...
詐欺があるのと被害が1600万円と高額なことから、在宅公判請求の可能性がありますね。 国選弁護人が付くので、弁護人とよく相談するといいでしょう。
>前科2つ いずれも飲酒運転 執行猶予つきで2年前に執行猶予は終わってます >私電磁的はカードスキミングして合計33万買い物して10万返済済みの状態で示談しました >事件の詳細は私電磁的記録不正作出 窃盗 無免許 無車検 無保険です ...
本来料金を払わねば利用できないサービスを料金を払わずに受けているため,故意の有無によっては詐欺罪等となる可能性はあり得るでしょう。 ただ,民事上での支払い請求はともかく,刑事事件となるような可能性は低いかと思われます。
法律的には詐欺罪に該当する可能性があります。 一人頼めば全員が飲めると思った、という弁解は、警察・検察の聴取を受けた場合、多くの場合信用されず、「一人しか飲むことが許されないことは分かっていた」と認定されるからです。 とはいえ、万引き...
氏名等を開示する義務はありません。 また、ご記載の内容からのみの判断となりますが、食事代や交通費、交際費等について、詐欺罪として責任を問われる可能性は低いように思われます。
検察官は、脅迫罪や強要罪の類については、事件の結果(被害者の生活に与えた影響)・犯行態様・常習性をある程度重視します。 窃盗罪のような財産犯と異なり、「被害弁償+示談=被害の回復→処罰の必要性の減少」、とは直ちに言えないためです。 メ...
お伺いした限りですと、罪に問われる可能性はかなり低いと思われます。
今回のケースは卑猥な言動に該当しないため、逮捕される可能性はないかと思います。
【質問】 昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。勤めていた金融機関が関東財務局の金融検査が行われる予定らしいのですが、逮捕されることはあるのでしょうか?ちなみに...