わいせつ画像の内容を指定する行為は教唆や幇助に該当するか
ネットで「妻のえろ画像見たい人いますか?」という投稿に反応してしまい、1:1のトークアプリでわいせつ画像を受け取りました。その際、「○○な画像が欲しい」と発言して写真を送らせてしまいました。
これは教唆や幇助に当たりますでしょうか?
1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
重ねて質問してしまい恐縮ですがお答えいただけると幸いです。
もし、男性が妻の許可を取らずに画像を送信していた場合はどうなんでしょうか?
(実際は確認をとっていないので許可があったのかはわかりませんが)
ご相談者様が盗撮するように指示されたのであれば別ですが、そうでなければ問題にはならないです。取り急ぎ。
何度も迅速なお返事ありがとうございました