借りパクした元友人への対処法

事務所にもよりますが着手金と報酬金合わせて30万円~、時間は相手が争わなければ3か月程度、争えば半年~1年程度というところではないでしょうか。

貸したお金は返ってくるのか

婚費調停の場で話すべき事項からは外れていますが、調停委員さんを介して申し入れをされたのは 良いお考えだったと思います。 法的には、ご実家のお父様から相手方に対して民事訴訟を提起するということになるかと思いますが、 それを最終手段として...

知人との金銭トラブル

勤務先でいいので、返済請求書を出すといいでしょう。 他方で、住所を調べる努力をしてください。 相手は、返済する気持ちは、初めからないようですね。 詐欺として警察に相談をしてもいいでしょう。

公正証書を無効化にする方法

公正証書で作っているとはいえ、作成されているのは契約書です。したがって、その契約を終了させる内容の契約書を当事者間で作るというのが、最も理にかなった方法だと思います。証拠の価値を同じ程度にするというのであれば、契約を終了させる内容の契...

実父から別居中の夫に貸与したお金の返済は可能か。

相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...

掛けの返済と弁護士について

1 実家への連絡について  相談の支払義務は相談者がおっている義務であり、両親は何ら義務を負っていませんので両親に対して請求することはできません。このため、本来は相手方からも弁護士からも両親に連絡がいくことはないはずです。  しかし、...

違約金の支払いについて

法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。

利息と遅延損害金の期間について

裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点...

口座番号のみで少額訴訟可能かどうか

住所が不定の者に対して少額訴訟(基本1回結審でおわるべき事件)という手段は適切と言い難いと思われます。 そもそも、住所と氏名を特定して裁判は提起する必要があります。 そのため、住所不定の状態で訴訟を提起しても通常は、その後の訴状審査で...

お金を貸して音信不通になり

弁護士に依頼することで相手方の住所等が判明する可能性はありますが、実際に回収できたかどうかにかかわらず費用はかかってしまいます。 弁護士に一度直接相談してみてください。

個人間の金銭トラブル 請求編

特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。

ポンジスキームの共犯になりえますか?

質問1:私も被害者ですが、この場合、私は同級生Aの共犯となるでしょうか?警察に相談し、上記の経緯を説明したら私は加害者になるでしょうか?私としては責任を感じているので、友人Bと友人Cの分は弁済する気持ちではいます。警察に相談し、ポンジ...

住居侵入、起訴、少額訴訟

略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。

このような種類の報酬は支払ってもらえるのでしょうか?

ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...

職場の住所のみで内容証明や少額訴訟は可能か?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判...

合意解約書の内容の一文についてお尋ねです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいた2パターンの文言については、どちらであったとしても合意書の効力に変わりはないですが、後者の方がより正確であるかとは思うので、私であれば後者を採用します。 なお細かい...

無視でいいですよね…

だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。

紹介料不払いに関して

明確に書面を取り交わしていなくても、メール等から【紹介料を支払うことについて合意があった】という事実を立証できるのであれば、 裁判において請求が認められる可能性は十分ございますので、裁判を行うのがよろしいかと存じます。 ただ、実際にど...