金銭問題で困っています。
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
発行までの流れと費用を教えていただきたいです。 →流れとしては、①公証役場に事前の問い合わせをして必要書類の確認や日程の調整②公証役場で公正証書作成のために話を聞かれて公正証書を公証人が作成③後日相手方も公証役場にきて公正証書の内容確...
もちろんありませんよ。
私も倉田弁護士のご回答と同意見です。 弁護士の交渉で解決できる場合は、訴訟などより早く解決できることもあります。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
状況がやや不透明なので、弁護士に一度相談するといいでしょう。
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...
一つは、真意はともかく母親に謝罪して、和平工作をする。 母の意向に従うことですね。 二つは、面倒ですが、紛失届を出して、凍結してもらう。 あとは、法的に請求する方法ですが、これは、慎重に検討 する必要があるでしょう。
お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。 また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。 金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談...
この場合返済してもらえるのでしょうか? 相手がきちんと住所変更をしていれば、住所が調べられる場合はあります。 任意で返済してくれなければ、裁判をすることも考えられます。 裁判で勝てば、相手の財産に強制執行をすることも考えられます。 ...
気になるのは時効ですね。 本件の場合は、商品代金ですから2年ですね。 弁護士費用は、だいたい、そのようなものでしょう。
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
財産開示請求は、かなりの圧力になるので、できればお願いしたほうが いいでしょう。 実際に、罰則が行使されたので、今後は利用者が増えるでしょうね。
弁護士から内容証明を出してもらい、今後の支払い方法を回答させる といいでしょう。 書面に残せば、あなたも、いくらか安心できるでしょう。
>詐欺罪になったりして、法的処置はありますか? ⇒単に電気代の不払いということでしたら,刑事事件にはなりません。 不払分の料金も支払ったとのことですので,特に心配される必要はないと思います。
カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...
慰謝料と利息はとれますか? 慰謝料請求は難しいと思います。 期限を過ぎても支払わないのであれば、利息というより遅延損害金の請求はありうると思います。
まずは、窃盗で警察に相談するのがいいでしょう。 あとは、民事で損害賠償請求ですね。 自分でやれないときは、司法書士か弁護士に相談 するといいでしょう。
ご丁寧な回答ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...
未成年でも差し押さえはされますか? 裁判で負けるとその可能性はあります。 その前に、未成年者取消権の行使によって支払義務をなくすということはありうると思いますが、相手から受け取った対価は返還しなければならない場合はあると思います。
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...