盗撮ハンターについて
高額と思います。 終わります。
高額と思います。 終わります。
具体的にどのようなやり取りがあったかを見てみないと判断はできかねますが、少なくともお聞きした経緯からすると、警察が捜査を開始する可能性はないと考えてよいと思います。 また、民事で訴訟提起されることもまずないと考えてよいと思います。 ネ...
脅迫になると思いますので、警察に相談して被害届を出すようにした方がいいと思います。 返すのは着払いでいいでしょう。
お話からすると副業詐欺の可能性があり、無視して連絡を取らないという対応で問題ないと思いますが、ご不安であれば消費者事件の取り扱いのある法律事務所に直接相談なさってください。
会社名など分からないと断定出来ませんので、なるべく早く消費生活センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 これだけではまともな会社か詐欺か分かりません。
相手方の落ち度ですので支払う必要はないと思います。 無視をするという対応で問題ないのではないでしょうか。
返済義務はありません。 単なる贈与契約であれば、そもそも返す必要がありません。 お金をあげる代わりに肉体関係を求める契約であれば、公序良俗違反で無効となりますので、やはり返す必要はありません。 警察に連絡してもいいと思います。
現段階で強要罪に当たるかどうかは微妙なところです。 家族に危害を加えるような発言があったり、脅すような言動があるなどとエスカレートした場合は強要罪に当たる可能性が高くなってきますので、最寄りの警察署にご相談されることをおすすめします。
強要罪は害悪の告知がないと成立しません。強要罪における害悪の告知は、生命・身体・自由・名誉もしくは財産に害を加える旨伝えることです。たとえば「従わないと殺す」とか「お前を詐欺師としてみんなに言いふらしてやる」とかです。 いくら強くいわ...
あなたの事情からすれば詐欺とは言えないでしょう。 そもそも振り込み詐欺とは少し違いますから、単にやり取りがめんどくさくなったり、金額が支払えないと思ったからそう言った可能性もあると思います。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。
すぐに弁護士と警察に相談してください。 詳しい事情や借用書の内容等を見てみなければ具体的な助言はできませんが、少なくともAさんからの連絡には一切反応してはいけません。 市役所や弁護士会の無料法律相談を利用することをおすすめします。
美人局の可能性はあるでしょう。 一方で相手も素人で不倫だと思い込んでいる可能性もあります。 あなたとしては相手が独身だったということであれば不貞の認識がないわけですから金銭の支払い義務はないと拒絶できたはずです。 相手に対して不当...
記載された内容に限っての回答となりますが、本件では、教室側の請求に応じる必要性は低いと考えます。たとえば、入会当初から、月謝2万円のコースと1万円のコースがあり、相談者様が1万円しか払っていないのに、実際には2万円のコース分のサービス...
400万円を支払う義務はあなたにはないと思われます。 返金したくないがためのでまかせの可能性すらありますので、まともに相手にしないほうがいいでしょう。 消費者センターに行って相談をしたほうがいいと思います。
お問い合わせいただきありがとうございます 個人情報を抜く(氏名や住所を一方的に特定する)ことは困難です。 ただの脅しでしょう。警察にDMを見せて相談するようにしてください。 相手からすれば、金品を得る動機で、不特定多数に同じ文章を...
抽象的には 違約金の定めを合意した場合には、違約金の定めに該当する事実が生じたときには違約金は発生します(請求可能です)。 実際に損害が生じたかどうかの証明を不要とする目的の規定ですから、損害の有無は問題になりません。 ただし、そも...
お金を貸す代わりに身体の関係を求めるというのはひととき融資などといって違法です。 単純にお金を借りただけなら返す必要はありますが、返済を求める側は正当な方法や手段で返済を求める必要があります。 なりすましなどを行ったり、怒鳴ってく...
•指定期限までに1万5000円の支払い又はPS4の返還がなされなければ、警察に被害届を出す旨を伝え、支払又は返還を促す •上の過程を経ずに警察に被害届を出す(録音等の証拠も提出する) 話し合いで解決できなそうなら、一度警察に相談して...
見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?
きちんと契約もしていないのに半金払えは意味不明ですよね。 不安にさせて、お金を払わせようとしている詐欺だと思いますし、仮に詐欺ではないとしても極めて強引な勧誘だと思います。 あなたがお金を払っていないなら払わないべきです。 そもそも...
警察に相談してください。 電話は着信拒否にするといいでしょうね。 あなたに支払義務はありません。 場合によっては着信拒否せずに警察でスピーカーにして一緒に聞いてもらってもいいでしょう。
訴えられることはなにもない。 違法なことはなにもないです。 食事をごちそうして、別にお金まで出すのが、惜しくなったのでしょう。 切り捨てるしかありません。 相手も勉強だし、あなたも勉強です。 リスクがあるので、危険な稼ぎはもうやめましょう。
電話でお伝えするのが難しい以上、手紙しかないでしょう。 弁護士であってもそれは同じだと思います。 聴覚障害のため、手紙でしかやり取りができない、電話では聞き取りができない、と記載して送るのがいいでしょう。
単に返済できなかっただけで詐欺にはありません。詐欺というのは嘘の名目で金をだまし取ったケースです。 すでに再生計画決定が出ているのなら再生のやり直しはできないです。再度の申し立てが必要です。
「借用書」があるとなると、少し厄介です。というのも、裁判官という人種は、周囲の状況より書面を信じる習性があるからです。早めに弁護士に相談しておいた方がいいように思います。
事前に半額払ってもらいたいと言われていないのであれば、法的に半額支払う必要はありません。 契約内容になっていないからです。 もっとも半額払います、と言ったことが合意解除の条件として成立したと取られる可能性はあります。 なお、チケット...
詐欺かは即断できませんが、相手の方は、自分でリスクを負わずに、あなたに全リスクを負わせて利益だけ得ようという態度を取っていることは明らかです。 カードの利用に関する指示についても、あなたの資力を全く顧みないものであり、おそらくこのまま...
弁護士に依頼しているということですよね? 電話番号から相手の携帯電話契約住所までは判明すると思うので、そこから現住所まで辿ることも可能だと思いますが、そのような説明は弁護士からされていませんか? ちゃんと相手の携帯電話番号を知っている...
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。