事件は未明で当直体制、日中や弁護士共にならば管轄警察署は事件として扱う可能性高いでしょうか
>事件は未明で当直体制、日中や弁護士共にならば管轄警察署は事件として扱う可能性高いでしょうか 高くはないかと思います。
>事件は未明で当直体制、日中や弁護士共にならば管轄警察署は事件として扱う可能性高いでしょうか 高くはないかと思います。
返済義務はないでしょう。 あなたも弁護士に詳細話して防御法を検討してもらうと いいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的態様にもよりますが、第三者の目に留まるようハガキを置いている点及びビラを撒いている点につきましては、①名誉棄損罪または侮辱罪として刑事告訴、②不法行為として民事上損害賠償請求をすることが考えられ...
サイト内容がわからないと何とも言えませんが、明らかに悪質サイトでしたら無視することです。 訴訟があれば、弁護士に依頼しましょう。 不安でしたら、先にサイトを見てもらうくらいはした方がよいかもしれません。
あなたが何か請求されるものはないと思います。 むしろあなたが請求するものではないかと。 場合によっては懲戒請求を考える必要もあると思いますので、ご心配であればお近くの弁護士に相談してもいいと思います。
>このまま無視をしてお金を所持していても問題はないのか、 法律的には問題はないです。 >また、お金を返金する手立てがこちらにはないため、どうしたらよいのか等、考えられる対処法を教えていただけると幸いです。 一番いいのは近所の弁護...
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
手紙というか、付箋を貼って送ればいいでしょう。 弁護士間でもそのようにやってます。 署名捺印付きの合意書が返送されたら振込ですね。
Yahooは、警察から申請があれば任意に開示するかと思いますが、現状相手方からの開示請求に応じることはないでしょう。
高額と思います。 終わります。
具体的にどのようなやり取りがあったかを見てみないと判断はできかねますが、少なくともお聞きした経緯からすると、警察が捜査を開始する可能性はないと考えてよいと思います。 また、民事で訴訟提起されることもまずないと考えてよいと思います。 ネ...
脅迫になると思いますので、警察に相談して被害届を出すようにした方がいいと思います。 返すのは着払いでいいでしょう。
お話からすると副業詐欺の可能性があり、無視して連絡を取らないという対応で問題ないと思いますが、ご不安であれば消費者事件の取り扱いのある法律事務所に直接相談なさってください。
会社名など分からないと断定出来ませんので、なるべく早く消費生活センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 これだけではまともな会社か詐欺か分かりません。
相手方の落ち度ですので支払う必要はないと思います。 無視をするという対応で問題ないのではないでしょうか。
返済義務はありません。 単なる贈与契約であれば、そもそも返す必要がありません。 お金をあげる代わりに肉体関係を求める契約であれば、公序良俗違反で無効となりますので、やはり返す必要はありません。 警察に連絡してもいいと思います。
現段階で強要罪に当たるかどうかは微妙なところです。 家族に危害を加えるような発言があったり、脅すような言動があるなどとエスカレートした場合は強要罪に当たる可能性が高くなってきますので、最寄りの警察署にご相談されることをおすすめします。
強要罪は害悪の告知がないと成立しません。強要罪における害悪の告知は、生命・身体・自由・名誉もしくは財産に害を加える旨伝えることです。たとえば「従わないと殺す」とか「お前を詐欺師としてみんなに言いふらしてやる」とかです。 いくら強くいわ...
あなたの事情からすれば詐欺とは言えないでしょう。 そもそも振り込み詐欺とは少し違いますから、単にやり取りがめんどくさくなったり、金額が支払えないと思ったからそう言った可能性もあると思います。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。
すぐに弁護士と警察に相談してください。 詳しい事情や借用書の内容等を見てみなければ具体的な助言はできませんが、少なくともAさんからの連絡には一切反応してはいけません。 市役所や弁護士会の無料法律相談を利用することをおすすめします。
美人局の可能性はあるでしょう。 一方で相手も素人で不倫だと思い込んでいる可能性もあります。 あなたとしては相手が独身だったということであれば不貞の認識がないわけですから金銭の支払い義務はないと拒絶できたはずです。 相手に対して不当...
記載された内容に限っての回答となりますが、本件では、教室側の請求に応じる必要性は低いと考えます。たとえば、入会当初から、月謝2万円のコースと1万円のコースがあり、相談者様が1万円しか払っていないのに、実際には2万円のコース分のサービス...
400万円を支払う義務はあなたにはないと思われます。 返金したくないがためのでまかせの可能性すらありますので、まともに相手にしないほうがいいでしょう。 消費者センターに行って相談をしたほうがいいと思います。
お問い合わせいただきありがとうございます 個人情報を抜く(氏名や住所を一方的に特定する)ことは困難です。 ただの脅しでしょう。警察にDMを見せて相談するようにしてください。 相手からすれば、金品を得る動機で、不特定多数に同じ文章を...
抽象的には 違約金の定めを合意した場合には、違約金の定めに該当する事実が生じたときには違約金は発生します(請求可能です)。 実際に損害が生じたかどうかの証明を不要とする目的の規定ですから、損害の有無は問題になりません。 ただし、そも...
お金を貸す代わりに身体の関係を求めるというのはひととき融資などといって違法です。 単純にお金を借りただけなら返す必要はありますが、返済を求める側は正当な方法や手段で返済を求める必要があります。 なりすましなどを行ったり、怒鳴ってく...
•指定期限までに1万5000円の支払い又はPS4の返還がなされなければ、警察に被害届を出す旨を伝え、支払又は返還を促す •上の過程を経ずに警察に被害届を出す(録音等の証拠も提出する) 話し合いで解決できなそうなら、一度警察に相談して...
見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?