訪問販売 布団の修理 高額請求
暴利行為で、公序良俗に反し、契約の無効を主張できるでしょう。 一方で、適正価格を調べることです。 業者の評判も調べましょう。 消費者相談センターにも相談しましょう。
暴利行為で、公序良俗に反し、契約の無効を主張できるでしょう。 一方で、適正価格を調べることです。 業者の評判も調べましょう。 消費者相談センターにも相談しましょう。
弁護士に直接面談するか、消費生活センターに相談されるべきと存じます。 ここに記載されている事項からは、詐欺と言えるか微妙です。その可能性は高いとは思いますが。
契約書がなくても、権利は発生しますね。 どんないきさつ、話であったのか、ですね。 すでに決まっていたことをキャンセルするなら、相手に損害が生じる 可能性があります。 あなたにも、やめる正当な理由があるかも、問題になります。 詳細を、地...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。
契約書等があれば、その内容にもよりますが、それがないという前提で回答します。 教材費がかかることが分かっていて教材を受け取っているなら教材についての「売買契約」が成立しているので払う必要はあると思います。 一方、教材費について事前の金...
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。
詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...
それから、この問題は業者への返還請求の方法よりも自己破産等の債務整理の方がスムースに解決できる場合も多いです。 そのあたりも弁護士に相談してみて下さい。 末筆になりますが、相談者の方が少しでも早く心安らかな日を迎えられるようお祈り申し...
信用性に問題があることが判明したので、解約します、と伝えるといいでしょう。 あとは、支払わずに、争ってください。
払わなくていいでしょう。 訴訟の可能性は、極めて低いです。 解除通知は出しておいたほうがいいでしょう。 証拠は保全し、知恵袋も保全して置いてください。 今後しばらくは、メール、書面での催告が続くでしょう。
解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。
もし連絡がきたら、そのときは弁護士に相談にいって、文面を見てもらって対応を聞いた方がいいかもしれません。
数年前から猛威を振るっている悪質求人詐欺と思われます。この問題に取り組む弁護士によるメーリングリストも立ち上がっております。 対応としては、既に解約通知書を送っているとのことですが、なお請求が続くようであれば弁護士に依頼し、支払を行わ...
契約書に中途解約条項がなければ,中途解約はできません。
詳細が分からないので詐欺なのかどうか判断がつきませんが、請求額が約2万円ということであれば、裁判を起こしてくるようなことはないかと思います。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
ご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという...
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいので、 契約書を持って早めに面談相談に行かれることをお勧めします。
利用目的で購入したのであれば,罪にはなりません。 代金についても定価分の支払義務すらないと思われますので,予想される相手方とのトラブルの程度にもよりますが,場合によっては定価分の支払いも拒否してもいいかと思います。
恐喝するような人が警察に通報することはありません。
あなたの都合での解約なので、違約金の請求があるかもしれません。 1か月分くらいなら、応じてもいいでしょう。 ただし、ロ――ン支払いの説明を受けていなかったことを理由に 解約すれば、1か月分も、払わなくていいかもしれませんね。 当日のこ...
楽して稼げる副業なんてものは世の中に存在しません。そんなに甘くないですよ。 契約は成立していると思いますので、代金の支払い義務はあるでしょうね。 とはいえ、2万円程度で訴訟提起されるケースは稀です。無視しておいても特に何もない可能性...
売却の意思を伝えた行為は、売却の申し込みくらいかね。 それ以上の話までいったのかもしれないですね。 録音でも取ってあれば、口頭成立の主張もあるでしょう。 しかし、HPの契約作成時期の記事がものをいいますね。 払う必要はないでしょう。
>どうしたらいいのでしょうか。 怖くて困っています。 支払い義務があるかないかの判断含め、やりとりや利用規約を持って面談相談に行くのが一番いいと思います。
①あります。とはいえ、ドル建てにしたときの変動分程度ですから高くても1000~2000円前後するにとどまります。 ②引かれます。カード番号の変更は不要でした。 ③あり得ますが、その金額ですと弁護士は受けてくれにくいですね。 カード...
利用できないクレジットカードを登録していたことと、サービスの自動更新は無関係です。 あなたとクレジットカード会社との関係がどうあれ、サービス運営会社との関係には影響しません。 法的には、支払い義務があるように思われます。 支払いを無...
キャンセル料として10万ならお支払いしようかとも考えていますがその額で可能でしょうか? >>店側との間で合意できれば可能です。 売買契約は口頭でも成立しますから、あなたの場合も契約が成立していると理解するのが通常でしょう。 代金の支...
お望みの方向での解決は難しいように思います。 具体的なご事情を元に何かしらの対応ができる場合もありますので、お近くの消費生活センターに直接ご相談されてみてもよいかと思います。