業務継続計画に個人情報を無断掲載、法的問題は?
プライバシーを全職員に開示する正当な理由があるとは言えないので、 違反になるでしょう。 同意が必要でしょう。
プライバシーを全職員に開示する正当な理由があるとは言えないので、 違反になるでしょう。 同意が必要でしょう。
ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、 掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。 なお一般論として、X社が申請...
ご相談の件について、実際に双方がどのような投稿・やり取りがあったのかを実際に確認しませんと、違法性等含めて個別具体的な判断はできません。 内容を確認して、プライバシー権や名誉権の侵害等あれば何か動ける可能性もありますので、 お近くの...
保険証は本人確認書類として用いられることがありますが、 顔写真付きではないので、補完書類を求められることが一般的です。 とはいえ、杜撰なところもあるようですから、 ご不安であれば、信用情報機関で「本人申告」などの手続きを検討されると...
ゴミ会社という書き込みについてはそれだけでは具体的な事実を指摘するものではないとして名誉権の侵害として評価されない可能性があるかと思われます。 他方で、文脈の流れから、具体的な事実を示すものと評価される場合は名誉権の侵害となる可能性...
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
名誉棄損や侮辱言動があれば、慰謝料請求できますね。 言動を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
ご質問にお書きの表現であれば名誉感情侵害とまではいえず発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われますが、文脈や投稿の流れ、お書きになっていない投稿内容なども含めて判断する必要がありますので、面談相談で個別に判断してもら...
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。
それは失礼いたしました。 結論としては同じです。場合によっては、これ以上連絡が来るようであれば弁護士に相談すると伝えて、それ以降は無視するのも一案だとは思います。
適当に言ったユーザーネームが存在した場合、相手に迷惑がかかり、訴えられるまたは住所を特定されることはあるのでしょうか? また、次のアカウントでフォローするというのが嘘だとバレたら訴えられることはあるのでしょうか? →いずれのご不安も、...
発信者情報開示請求はされないでしょう。単なる脅しかと思われます。また、ご自身に法的な責任があるという話でもないため、対応せず無視する形で良いでしょう。
相手は、もう私の身分証は消したと言っています。これって訴えたら罪になりますか? もしくは、開示請求したらどうにかなるものなのですか? →任意に身分証を提示することは犯罪ではありませんので、訴えても罪にはなりません。 また、開示請求には...
あなたに対する具体的な権利侵害行為(投稿)がなければ、発信者情報開示請求は認められません。プロバイダ責任制限法5条1項は「自己の権利を侵害されたとする者は(中略)開示を請求することができる」と規定しているためです。
メールでの連絡で個人間のやり取りのため、名誉権の侵害や名や感情の侵害ということは難しいでしょう。送信者が特定できればプライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
ハードルは高いかと思われます。七夕のイベントの際に浴衣を着てきたキャストがご自身だけということが証明できれば、名誉感情の侵害として認められる可能性はありますが、特定性に欠け、開示が認められない可能性も十分あり得るでしょう。
撮影行為が盗撮法に違反する盗撮行為に該当する可能性があるため、一度警察にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。 もしネットにアップされた場合には、動画の内容にもよりますが、プライバシー権を侵害するものとして削除請求が認められる可能性...
つきまといであるとして、警察側に相談される可能性はあるでしょう。 偶発的と言っていますが、 ・近くに行くとわざわざ伝えている (返信がないことからもそのような間柄ではない) ・近隣の飲食店で働いていること、SNS等で触れてい...
具体的な事情が不明なため、どの程度の慰謝料となるか見込みもつきにくいですが、発信者特定のためにかかった調査費用を含めて訴訟で請求されることも検討はされても良いかと思われます。 裁判外の交渉では、最終的に相手が無視をして連絡を返さなく...
示談の際に口外禁止条項を入れなかったものと拝察します(できれば入れておくべきでした)。 この種の事案は名誉毀損に該当する場合もありますが、あなたであることが特定できないように投稿している点が問題になってくると思いますので、実際の投稿を...
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...
罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。
返金を直接渡さなければならない義務や鍵を直接渡さなければならないという義務まではありません。 お金に関しては供託等の方法も検討し、鍵については後から文句をつけられないようにしっかりと郵送等で届いたことがわかるよう送る必要があるでしょ...
年齢にもよりますが、民事上の責任は認められる可能性はあるでしょう。 また、投稿者がわかっている、という点について証拠をもって証明できるものかどうかが重要となります。証拠がない場合、相手が否認した場合にその投稿を相手が行なったものであ...
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。