誹謗中傷の開示請求、手続きの期限と仮処分の期間は?
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には...
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には...
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
相談したことを取り消すことはできません。 現状は、警察の捜査に協力し、下手に証拠隠滅を図らないことが重要です。
当該投稿を検索して投稿者を容易に特定できるなら,同定可能性が認められる事案はあると考えます。なお,その元投稿の中に画像などが含まれている場合は,複製権や氏名表示権・同一性保持権などの著作権侵害の問題が生じるケースもあります。
状況がよくわかりませんが、流出した写真や動画のデータを完全に回収することは現実問題として不可能です。 なんらかの金銭要求に応じることはおすすめできません。詐欺や恐喝の可能性があります。ご自身で判断ができない場合は、最寄りの警察署にも...
他の弁護士の仕事に対して意見を言える立場にはないですが、あまりにひどいものでしたら、裁判官にこのようないい加減な主張を許すのかと述べてみてはいかがでしょうか。ご質問者様の主張が認められばいいのですが、のらりくらりでご質問者様の主張が認...
具体的な投稿内容次第です。実際に住所や名前等を載せているということであればプライバシー権の侵害となるため、それらを理由に開示請求が認められる可能性はあります。 また、投稿内容が誹謗中傷として名誉感情の侵害や名誉権の侵害となるようであ...
立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。
相手方の対応は脅迫と呼べるほどのものではありませんので、相手方との間ですでに契約が成立している場合、契約を白紙にするのは難しいです。
優位という言い方が適切かどうかはさておき、返さない方が悪いので名誉毀損罪は成立しない、というようなことはありません。
青少年条例の関係では、青少年=18歳未満の者という定義ですので 真実18歳であれば、適用されません。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
内容としては、依頼者のリベンジポルノがあなたのリストに入っておりました。開示請求をしてあなたの家に送らせていただいております。なおすごく時間がかかるため先に投稿の削除をお願いいたします。 については、リベンジポルノ性というのは、ネッ...
文脈の流れから通常の閲覧者にしてみても、誰のことを言っているのか分かるものであれば、当該投稿の中で言及されていなくても認められる可能性はあるかと思われます。
>> 相手の方には弁護士に言う、警察に言うぞ的な発言をしてもいいのでしょうか。刺激する事になりませんか。 については、相手方には黙って警察に相談して、しつこい場合には、警察官の官職氏名を送っておけばいいでしょう。 恥ずかしい写真とい...
個別事情に応じた回答をもらうには、相談料が必要でしょう。 個々の弁護士に問い合わせてください。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えして...
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
問い合わせフォームへの問い合わせに公然性が認められると言えるかの問題となるかと思われます。 公然性が認められるのであれば,プライバシー権の侵害や,名誉毀損等を理由に開示請求等を行い,特定に至る可能性もあり得るでしょう。
ご記載の事情からすると、任意の削除に対応してもらえない場合、裁判において何か請求ができるという可能性は低いように思われます。
侮辱罪や名誉毀損など適応されますか? →その発言が、不特定又は多数人に伝わる形でなされたものでなければ、侮辱や名誉毀損とはならないでしょう。犯罪とするのは難しいように思いますので、民事で、その男性に対する人格権侵害としての損害賠償請求...
お困りのことと存じますが、なにか法的にできる対応はないように見受けられました。 忘れていただくほかないように存じます。
この場合警察からなにか連絡が来る可能性はありますか? >>ほとんどありません。出会い系の利用はトラブルの原因です。ご自身で適切な判断や対応ができないのであれば今後利用されることはおすすめしません。
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、...
DMの場合,民事の手続による特定(具体的には発信者情報開示請求)が難しいと思われますし,公然性もないため刑事告訴なども難しい場合があります。詳しい事情をもとに弁護士へ直接相談し,できることがないかどうかを確認した方がよいでしょう。
サイトの管理者が削除要請に応じないのであれば、削除請求を裁判所に申し立てるほかないかと存じます。 状況によりますが、仮処分で対応できれば比較的お時間がかからず削除することができます。
・小さい子供も我が家にはおり、勝手に家に入ってというのは当たり前のことなのでしょうかと……。 → 勝手に他人の家に入ってよいわけがありません。 配達人の行為は住居侵入罪になります。 宅配のためというのは侵入の正当な理由にはなりません。...
ご質問ありがとうございます。 民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。 ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(...
岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表...
お書きの内容では相手方を特定できるかどうか,損害賠償請求が可能かどうかが何とも言えませんので,法テラスを利用した面談相談をお勧めします。一般論としては,DMによる誹謗中傷では相手方の特定は困難であり,掲示板への投稿やSNSのツイートな...