Xにて開示相手のIDが変わった場合、書類は出し直さねばならないのか?
例えば短期間に何度も変えたとしたらその都度再提出をすると言うことでしょうか? →アカウント目録の訂正が必要であるかどうかは書記官にご確認いただければと存じます。もっとも、少なくとも、Xcorp社において通信記録の特定のために必要でし...
例えば短期間に何度も変えたとしたらその都度再提出をすると言うことでしょうか? →アカウント目録の訂正が必要であるかどうかは書記官にご確認いただければと存じます。もっとも、少なくとも、Xcorp社において通信記録の特定のために必要でし...
具体的なメッセージの内容が不明ですが、基本的に誤送信のみで裁判を起こして金銭を請求というのは難しいかと思われます。ただ、その送信内容にプライバシー権の侵害が含まれるような内容であれば慰謝料請求が認められる可能性もあるかと思われます。
そもそも支払いを免れるための虚偽に騙されて報酬権を放棄しているのでしょうから、その放棄したこと自体を取り消すことが可能かと思われます。 支払いが遅れたことに関しては遅延損害金として法定利率に乗っ取ったものについては請求はできるでしょ...
鬱病であることを公共の場で発信をすることは、鬱病の医者にはかかりたく無い、と判断される恐れもある以上、社会的評価を下げるものと判断される可能性はあります。 また、傷害罪となったことを各所に発信する行為についても、専ら公益目的でなされ...
別アカウントであることが一般の人物から見て判読できるような場合には両者を一体としてそんがいを考えることが可能な場合もあるでしょう。 プロバイダに辿り着く前の段階となると基本的にはipアドレスが開示されてもログ保存期間が過ぎているため...
削除申請自体は可能でしょう。相手が任意に削除してくれない場合、削除を裁判で求める形となります。 削除依頼自体は裁判外で行う場合は弁護士費用は数万円程度で依頼できる事務所もあるかと思われます。 発信者情報開示を伴う場合は事務所により...
肖像権侵害として投稿された動画の削除の請求や、場合によっては慰謝料請求が認められる余地があるでしょう。
可能です。基本的には個別の投稿ごとに開示請求はできますので、新たに誹謗中傷を行われた場合は、それが誹謗中傷に該当する場合別途開示請求を行い、相手方の特定をすることとなるかと思われます。
相手の行為は脅迫にあたるか、 →あたるとはいえないでしょう。 また、こちらの行為として罪状がある場合は何に当たるのか、 →罪状にはならないでしょう。結局、本件については、相手方が運営に対し通報などするのでしょうが、その際、運営からも...
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
強要罪・児童ポルノに関する罪に発展する可能性があるので、聞取りはしてくれることが多いでしょうが、これまでにメッセージのやり取りがなく、住所を特定される現実的な危険性がないと判断される場合には、警察が対応しない可能性はあると思います。
そのいたずらにより発信者情報開示請求がなされた場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。 →置き忘れた際にいたずらされた可能性を主張し、情報公開請求(手続きは警察署でご確認ください)により取得した警察に対する相談の記録を証拠として...
この場合は警察に言っても動いてくれないのでしょうか? →暴行の被害として直ちに警察にご相談ください。警察が動いてくれないとき、可能な限り警察に動いてもらうための方法もないことはないですので、そのときは、弁護士にもご相談ください。
相手方が任意に応じない場合、アカウント削除は難しいですが、個別のツイート等については、裁判所を通じて削除ができる可能性があるでしょう。
読解力がない、日本語力のレベルが低い、という発言についてはそれが公開の場で誰でも見れる状態でなされた投稿である場合、名誉毀損となり得るでしょう。 ただ、障害者や生活保護受給者は〜という内容については個別の誰かの権利を侵害するものでは...
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
お子様が心身の苦痛を感じているのであれば、学校に対し、いじめに該当するとして、適切な調査と対応を求めるてもいいかもしれません。 いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在...
弁護士さんに相談すれば、相手を特定し、しかるべき罰を下すことができるのでしょうか。 >>アカウントの現在の状況や具体的な投稿内容によっては開示請求が可能な場合があります。 また、本人ではなく、私が依頼することはできるのでしょうか。 ...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
返信することもなく相手のアカウントをブロックしましたがこの対応で合っていますでしょうか? →見に覚えがなければ、そのようなご対応で結構かと存じます。
あくまで民事上権利侵害が認められているのみですので、開示が認められたことのみで犯罪者とまでは評価できないでしょう。
こは名誉毀損になるのでしょうか? →ご事情のみでは判断できません。名誉毀損となるためには、相手方の社会的評価を低下させるに足りる事実を不特定または多数人が認識できる形で示し、その行為について違法性阻却事由(公共性、公益性および真実性...
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
問題ありません。 正当な理由があります。 協力して被害届を出すといいでしょう。 詐欺ですからね。 被害者が二人いれば警察も前向きになるでしょう。
肖像権の侵害となるか否かを判断する際の基準として、参考になる最高裁の判例があります。 「人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影するこ...
どのようにして情報を入手したかはわかりませんが、プライバシー権の侵害として発信者情報開示請求をし、特定した上で慰謝料の請求等が可能かと思われます。