Xにて開示相手のIDが変わった場合、書類は出し直さねばならないのか?
現在、X corp社へ誹謗中傷ポストの開示請求をしています。
相手がIDを変えてしまった場合(同一人物・同じツイートあり)、アドレス等も変わるので、もう一度対象アカウント目録等を提出しなければいけないのでしょうか?
事案の概要は変わらないかと思われますので、訂正申立てを行い、現在のアカウント名に合わせる必要があるかと思われます。
例えば短期間に何度も変えたとしたらその都度再提出をすると言うことでしょうか?
例えば短期間に何度も変えたとしたらその都度再提出をすると言うことでしょうか?
→アカウント目録の訂正が必要であるかどうかは書記官にご確認いただければと存じます。もっとも、少なくとも、Xcorp社において通信記録の特定のために必要でしょうから、最低限、裁判所とXcorp社に対し、書面にてID変更の事実とその内容をお伝えする必要はあるでしょう。