未成年とのわいせつ行為についての法的問題と罪の所在について
私は20代の成人女性です。
インターネットで知り合った未成年の男の子と恋愛関係になり、個人的に楽しむ目的で使うため上半身裸の写真を送ってほしいと求められました。
未成年相手にわいせつな写真を送るのは児童ポルノの法律に引っかかりそうだからと拒みましたが、恋愛感情を引き合いに出されて断れず、送信してしまいました。
また、何度かお互いに自慰行為をする目的で、通話アプリでわいせつな通話をしました。
その後、私は本命の相手ではなかったことがわかり、さらには似たような手口でインターネットで知り合った女性複数名と恋愛関係になって、上半身裸の写真を送ってもらい、所持していることを打ち明けられました。
なお、すべてインターネット上で起きたことで、現実で会ったりはしていません。
このケースでは、どちらが、どのような罪にあたるのでしょうか。
自分が訴えられる立場なのかもわかりません。罪ならば自首して償うつもりでいます。
恋愛感情があるので、未成年の男の子は罪に問われないでほしい、という気持ちがありますが、似たような手口でわいせつな写真を送った女性たちは罪に問われてほしいです。
長くなりましたが、回答をいただけますと幸いです。
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には
なりません。
同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
犯罪にはならないというご回答をいただき、安心しました。ありがとうございます。
未成年に自分の猥褻な画像を見せる、卑猥な声を聴かせる、という点で、法的には微妙でも青少年育成の条例に引っかかると思っておりました。
だからと言ってこのような行為を続けるつもりもありません。
リベンジポルノの事件もありますし、気をつけて生きていきます。