開示請求が通った場合、誹謗中傷した人は犯罪者と呼べるのか?

現在、誹謗中傷をされていてX Corp.社に開示請求の申し立てをしています。
もし、開示請求が通ったら誹謗中傷している人間はその時点で法を犯したとして犯罪者と呼べるのでしょうか?

あくまで民事上権利侵害が認められているのみですので、開示が認められたことのみで犯罪者とまでは評価できないでしょう。

ご丁寧にありがとうございます!