この場合は被害届が受理されるのでしょうか?
被害届の受理自体はされて、事情聴取くらいはされるかもしれませんが、逮捕とかはされないかと思います。 なお、3週間も経過しているのであれば、今更何か言ってくる可能性は低いと考えます。
被害届の受理自体はされて、事情聴取くらいはされるかもしれませんが、逮捕とかはされないかと思います。 なお、3週間も経過しているのであれば、今更何か言ってくる可能性は低いと考えます。
警察は基本的には被害届を受理しなくてはなりません。証拠がなければ捜査が進まない可能性はありますが、ご自身の証言、指紋、付近の防犯カメラの映像も証拠になります。 性被害で辛い思いをされたでしょうから一度弁護士や警察に相談されてみてはいか...
余計なお世話かもしれませんが、相手に結構なお金を払うくらいなら、 早めの段階で弁護士に依頼した方が、不安も少なくなるし支払額も下がる可能性が高いですので、 同じような状況になったら検討してみてください。
>ではその場合、今現在私が何かできることはありますでしょうか? 一番無難なのは、(依頼するかどうかは別にして)弁護士に面談相談に行き、詳しい事情を伝えてアドバイスを受けることだと思います。 ネットでは、どうしても詳しい事情の聞き取り...
そこまでうそをつく人は、いないでしょうね。 これで終ります。
大変な被害に遭われ、本当にお辛いことと存じます。 加害者の行為は、強制わいせつに該当する可能性が高いです。 警察への被害相談をなさってよいと思います。 証拠として、当時の下着・衣服(犯人が触った可能性があるもの)は、洗わず保管してくだ...
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
当時の状況が分かりませんので何とも言えません。
本件については警察や検察官の判断によるところが大きいと思います。抵抗があるのかもしれませんが、被害届を出す被害相談をするしかないと思います。また、私の加害者側の経験では、被害者側に迷いがある場合に、カウンセラーに相談されて被害の届け出...
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
キスをして胸を揉んでいるということで、強制わいせつ罪にあたります。 130万円が妥当かどうかと言われると難しいですが、刑事事件化した場合であれば、ありうる示談金ではあると思います。 一方で、2年半前となると証拠が乏しい可能性もあります...
複数の弁護士にあたることでしょう。 これまでの経過をまとめたものを持参するといいでしょう。
加害者と私で話し合い、10万円の示談金で口約束ですが示談終わっています。 → 示談金の支払を既に受けたという意味でしたら、示談書の締結義務まではありません。ご投稿内容に鑑みますと、あなたの判断でLINEをブロックする等して相手との連...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?
病院の診断書や支援センターの相談表も証拠能力はあるのでしょうか? →あります。特に診断書は裁判所は参考にします。 監視カメラについては弁護士照会で取得できる可能性はあると思います。相談してみてください。
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 暴行・脅迫を用いて、すなわち力ずくで押さえつけるなどして①、②、④、⑤の行為に及んだ場合は強制わいせつ罪に該当し、性器を挿入した場合は強制性交等罪に該当します。 示談金の相場は、...
18歳未満との性行為は青少年条例で禁止されていることがあるので、青少年側が性行為を認めてしまうと、罪が増える恐れがあります。 勾留中の被疑者と直接連絡をとるのは難しいと思うので弁護人を探して連絡してください。 警察にも読まれますの...
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。 強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。 捜査期間はそう変わらないでしょう。
>この精神障害なのですが、数年後などある程度期間が経った後に発症しても強制わいせつ致傷になるのですか? >それとも、被害日から何ヶ月までの診断書しか効力を持たないなどの期限があるのですか? 何か決まりがあるわけではありません。 当該...
告訴状を作成したほうがいいでしょう。 民事で慰謝料請求をするといいでしょう。 いずれも、弁護士依頼になるでしょうね。
ツイッターは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないので、誘引行為をしても処罰されません。 しかし、ツイッターの利用規約で禁止されている可能性があり、その場合は利用停止になる可能性があります。 インターネット異性紹介...
被害の内容が分かりませんので罪に当たるものなのかどうかは判断しませんが、現時点で、罪に当たることを認めているのであれば、誓約書の中で認めてもらえばよいかと思います。 示談に関してはあなたが応じなければそれまでですので相手に約束させる必...
民事は時効が3年ですね。 弁護士にどこの刑務所にいるか問い合わせるといいでしょう。 刑務所に慰謝料請求書を出すことになります。 弁護士依頼でも回収は難しいと思いますが、請求書を出すだ けなら、5万円程度でやってくれるでしょう。
この種の恐喝は、払うと次々請求されます。 常套手段としては、経験がある弁護士に相談して 18歳未満との 淫行で、18歳未満とは知らなかった ということで、警察に相談することです。
投稿内容のような経緯•内容からすると、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」とは言い切れず、強制わいせつ罪での立件は難しいのではないでしょうか。 実際にトラブルになった場合には、直ぐに弁護士に相談し、対応を仰ぎましょう。
弁護士費用については、法テラスの民事法律扶助などのサポートの制度もあります。 また、示談金の相場とインターネット上などで記載されているものの中には、被疑者側・加害者側の立場で記載されているものもあり、被害者側の立場からすると、数十万円...
ご心配のことと存じます。 痴漢の故意がなければ偶然当たったとしても罪になりません。 証拠もなにもなければ警察も動かない(動けない)と思います。 万が一、防犯カメラの映像等からご相談者様に警察の捜査が及んだとしても、当日の様子をありの...
送った行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪 児童であれば送ってもらった行為は、児童ポルノ製造罪とか所持罪が疑われます。 いずれも逮捕されることがある罪名です。