致傷というものついて

前に記事を見て気になった事があったので質問させて頂きます。
強制わいせつでストレス障害などの精神障害を負った場合、外傷はなくとも強制わいせつ致傷になるという記事を見ました。
この精神障害なのですが、数年後などある程度期間が経った後に発症しても強制わいせつ致傷になるのですか?
それとも、被害日から何ヶ月までの診断書しか効力を持たないなどの期限があるのですか?
ご回答よろしくお願いします。

>この精神障害なのですが、数年後などある程度期間が経った後に発症しても強制わいせつ致傷になるのですか?
>それとも、被害日から何ヶ月までの診断書しか効力を持たないなどの期限があるのですか?

何か決まりがあるわけではありません。
当該犯罪(強制わいせつ)と、精神障害の発症に、因果関係が認められるかどうかという問題です。
犯罪行為と、発症の間に期間があけばあくほど、犯罪行為以外の原因によって発症した可能性も強くなるので、直接の因果関係が認められにくくなります。