同意無しに性的接触したことを認めている相手でも 弁護活動をしないことを約束させるのは難しいですか
バイト先の店長から2度にわたり性被害をうけました。
店ではまだ働きたいため、今回は誓約書を交し今後一切の性的接触を断つことを約束させたいです。
また誓約を破った際は罪を認めること、こちらが示談交渉には応じないことを受け入れることも約束させたいです。
個人的に作成した誓約書に法に違反している箇所が無いかなどの確認(添削)をして頂きたいです。
被害の内容が分かりませんので罪に当たるものなのかどうかは判断しませんが、現時点で、罪に当たることを認めているのであれば、誓約書の中で認めてもらえばよいかと思います。
示談に関してはあなたが応じなければそれまでですので相手に約束させる必要はありません。