息子の性犯罪について。
息子が事件を起こしました。分かっているだけでも2つです。息子は16歳高校1年生です。
1つ目はインターネット上で知り合った女子中学生2年生に裸の画像を貰い、それを拡散されたくなければもっと送れと脅迫したことです。
2つ目はインターネット上で知り合った女子中学生1年生(犯行時は小学生だった可能性あり)に裸の画像を貰い、それを出汁に身体を触ったことです。
他にも余罪がたくさん出てくる可能性もあります。
これはどのような事件になるのでしょうか?1件目が発覚し、2件目も芋ずる式に発覚しましたが、初犯扱いになりますか?また、2つ目は犯行時か事件が発覚時の年齢どちらの年齢が適用されますか?
息子は少年院行きになりますか?学校は公立高校ですが、退学になりますか?息子は成績はあまりよくありませんが特別不真面目ではありません。性欲から犯行に及んだだけです。最悪の場合と最良の場合を教えて頂きたいです。
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。
ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが進行するものと思われます。
警察•検察による捜査後、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所により、必要な調査や審判が行われます。本人の反省、被害者との示談、家族による監督体制等をしっかりとアピールして行くことで、少年院送致ではなく、保護観察処分等で済む可能性もあります。
家庭裁判所の調査•審判等にしっかり対応していきたい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して、適切なアドバイスやサポートを受けることもご検討下さい。
次に、退学処分は学生にとって大きな不利益処分のため、家庭裁判所で穏当な処分となったような場合には、高校側が退学処分まで行う可能性は高くはないと思われます(家庭裁判所に送致となった少年事件の多くのケースでは、学校を退学にまではならずに済んでいるように思われます)。
なお、学校側が強引に退学処分にしたケースでは学校側の退学処分を無効とした裁判例もあります。そのため、学校がそのような強行な行動に出た場合には、弁護士に直接相談してみて下さい。十分争える可能性があるかと思います。
回答ありがとうございます。気になった点がふたつあるので回答していただくとありがたいです。
1つ目、被害届がどちらも取り下げられた場合は無罪ですか?また、弁護士に依頼する以前に被害届取り下げを促す方法はありますか?
2つ目、保護観察処分になった場合前科は付きますか?就職活動の際や大学進学の際に不利益は被りますか?