インスタにて性的な脅迫をされました
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。
>キャッシングを切って現金で払ったため返済が必要です。 支払った際、領収などはもらったのでしょうか?
お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 私はお金を返す義務はありますか? →相手からの金銭は、「貸金」ではなく「贈与」によるものと思われますから、返す義務はないでしょう。 警察や大学に通報された場合私は何か罰せられることはありますか...
訴える事は可能でしょうか?起訴が難しいと思っています。 →民事で訴訟提起すること自体は手続きを踏めば可能ですが、相手が応訴して暴行などについて否定した場合、暴行などについてあなたの側で証拠をもって立証しなければ、あなたの請求は認められ...
①事実関係があまり分かりませんが、Nの言動がどのようなものであったのかにかかってきます。 ②「私」はとくに責任を負うことはないでしょう。 ③「脅し」とはいいにくいです。べつに「弁護士」という言葉も取るに足らないです。 「私」は毅然と対...
どう対処したいのかによります。 ざっくりいえば、侮辱や脅迫をやめてくれないので警察に動いてもらいたいのであれば刑事事件になりますが、侮辱や脅迫で参ったので損害賠償請求をしたいといった話であれば民事事件です。
この場合、対応した警察官は脅迫罪に問われますか? →脅迫は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加える旨を告知することを言いますが、保健所に連絡することは「害を加える」とは一概に言えませんので脅迫罪の成立は難...
ご心配の事と思いますので、取り急ぎ、ご回答致します。 具体的なLINEのやり取りやそのご友人とバイト先店長の関係性が分からないところですが、一般論として言えば「殺すぞ」という文言を使って強制的に参加させる行為は、「生命、身体、自由、...
>そこで思ったのですがこれらの私の心配事を警察に相談した場合実際に現在捜査されているかどうかを教えてくれるのでしょうか。 警察が捜査情報を教えてくれるようなことは基本的にはないかと思います。
同意があるという点を説明できるようにするために 弁護士に相談するなどして、 前後の事実関係や、その裏付けを集めて、整理して下さい。
弁護士が介入して、受任通知、民事調停など何らかの手段を取れば不当要求は収まる可能性は高いですが、相手方が弁護士を通さずに直接お母様に接触して払わせようとする可能性を封じないといけません。 そうすると、お母様と弁護士との信頼関係を築くた...
脅迫罪の「脅迫」とは、あなたやあなたの親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することを言いますので、書かれている言葉そのものについては脅迫には該当しない可能性が高いでしょう。 なお、このような連絡を受けたく...
①彼に対して、このまま連絡を取り続けるのであれば弁護士に相談するなどと伝えることはやめておいた方が良いのでしょうか。 ②彼に何も伝えず弁護士に依頼した場合、穏便に話が進むのでしょうか。彼は弁護士や病院などの先生と呼ばれる人を嫌っている...
話が通じないからその人のケースワーカーと話した方がいいのか? 電話攻撃がすごいので、お金を渡した方がいいのか? →相手が生活保護受給者であれば仮に裁判などの法的手続きを利用しても修理代の回収をするのは一般的に困難です。話が通じない方な...
>しかし、相手の恐喝行為や馬鹿にした態度、それに伴う心労が大きく、許せない気持ちです。 盗撮行為とは別に、恐喝行為を訴えることはできないでしょうか。 一般論としては、あり得ます。 ただ、すでに示談を依頼されていると言うことですので...
時効は、加害者を知った時から3年ですね。 知った時とは、氏名、住所を指します。 住所が不明なようですから、時効は完成していない可能性がありますね。 住所を探して請求をしてみるといいでしょう。 損害額は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
相手の行為は罪に問われるようなものではありませんし、慰謝料請求が認められるようなものでもありません。 どうすべきというものはありませんが、どうしたいのでしょうか?
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。
> この際のAの免責を最低800字以上で論じろとされたら、どのようになりますか。回答してもらえると幸いです。 ここは、試験・課題のカンニングをする場ではありません。
具体的事実の摘示がないので、少なくとも名誉毀損には当たりません。 逮捕されそうな発言だという感想にすぎないので侮蔑の表示とは評価できないように思われ、侮辱罪も成立しないと思われますが、仮に当たるとしても、この発言だけをもって捜査機関が...
退学を勧告されたということになりますが、事実上の勧告ですから、聞いておけばいいことになります。
独り言であることから、だれか特定の対象者に対して脅迫的言辞を使ったわけではありません。脅迫罪で逮捕されることはありません。
>ただ、期日を2回変更した上で、答弁書は提出してますが、弁護士が無断欠席すれば、どうなりますか? 期日が変更されたのはどのような理由なのでしょうか?
①② 車両の物損そのものについて慰謝料が認められるケースはほとんどありません。事故で付いたものではない傷を修理する義務もありません。保険会社で対応済みであれば、どちらも拒絶してよいと考えます。 ③ 脅迫と判断される可能性はあります。 ...
>当方がしたことを『親に伝える』と言われました。 その発言だけですと、害悪の告知とまでは言えないので、脅迫罪等の犯罪は成立しないと考えます。
青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。
社内の問題であり、期間も経ってしまっているので警察が動く可能性は低いよう見受けられます。 今後も続くようであれば録音など証拠を残していただき、会社の上の方にご相談いただくのがよろしいかと思います。
あらたな脅迫行為が現認されなければ、追加慰謝料はできません。 また、被害届を出すこともできません。 心療内科に受診するといいでしょう。 脅迫に起因するなんらかの精神疾患があれば、弁護士に相談してください。