友人から暴行を受けた

先日家の中で友人と喧嘩になり、殺すぞと脅迫され、蹴られる、髪の毛を引っ張られる等の暴行を受けました。
怪我は薄いアザのみです。
録音などもしておらず何も証拠が無い状態です。
訴える事は可能でしょうか?起訴が難しいと思っています。

訴える事は可能でしょうか?起訴が難しいと思っています。
→民事で訴訟提起すること自体は手続きを踏めば可能ですが、相手が応訴して暴行などについて否定した場合、暴行などについてあなたの側で証拠をもって立証しなければ、あなたの請求は認められません。
一方で相手が裁判を無視する方であれば、暴行については自白したものとみなされて立証の必要は亡くなりますので、訴えるかどうかは相手がどのような対応をするかの見通しによります。

「訴える」が民事なのか刑事なのか判断できませんでしたので、両方の観点からお答えさせていただきます。

民事について
暴行・傷害は不法行為に該当しますので、相手方に対し、不法行為を理由として損害賠償請求をすることが考えられます。
訴訟提起することと、最終的に裁判官が認めるかは別問題ですので、相手に損害賠償の訴訟提起をすることは可能です。
その上で、裁判官が相手方による暴行・傷害の事実を認め、金銭の支払いを命じるためには証拠によって認定できなければなりません。
映像・録音等があれば有力な証拠になりますが、人の供述も証拠になります。
そのため、質問者さんの供述が信用でき、他方で相手方の供述が信用できないと判断されれば、請求が認められることになります。
ただ、供述の信用性についても、基本的には客観的証拠と供述が一致しているかが重視されますので、供述以外に証拠が何も無くてよいということではありません。
例えば、怪我の診断書や写真、暴行前後の相手とのLINE等のやり取りなど、様々なものが証拠になりえます。
なお、仮に裁判で認められた場合の賠償額は具体的な事案によりますが、10〜150万円くらいかと思われます。
また、訴訟提起をしなくとも、弁護士が交渉することで裁判外で示談解決することもあるかと思われます。

刑事について
相手方の行為は暴行罪ないし傷害罪に該当します。
そのため、警察に被害届を提出して捜査してもらう、それでも動いてもらえない場合には刑事告訴することが考えられます。
被害届と刑事告訴の違いは、被害届は被害の申告のみであるのに対し、刑事告訴は被害の申告及び相手方の刑事処罰を望むことまでも含む点です。
警察によって捜査が進めば、事件が検察官に送致され、検察官が事件を起訴するか、不起訴とするか判断します。
検察官が起訴するためには、暴行・傷害があったことの証拠が必要となるため、何も証拠がないと嫌疑不十分として不起訴となる可能性が高いと思われます。
ただ、相手方にこれまでも暴行・傷害の前科前歴がある場合には起訴される可能性は高くなるかと思われます。

大枠としてはこのようになりますが、具体的なところは詳細をお聞きしなければ何とも言えないところがあります。
まずは怪我の状況を写真に撮り、医師から診断書をもらうなどして、お近くの弁護士さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。