SNSでのわいせつな動画の購入、保存は犯罪になりますか?
18歳未満からの購入は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。捜索を受けることがありますが、逮捕はありません。削除していれば刑事処分にはなりません。 さらに、注文後撮影されていた場合には、製造罪を疑われることがあります。製造罪は逮捕され...
18歳未満からの購入は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。捜索を受けることがありますが、逮捕はありません。削除していれば刑事処分にはなりません。 さらに、注文後撮影されていた場合には、製造罪を疑われることがあります。製造罪は逮捕され...
その場合未成年同士のエロ動画の売買の罪としてはどうなるのでしょうか? 18歳未満かどうかですね。 18歳未満の動画なのであれば、児童ポルノ法違反の可能性があると思います。 売る側については、別途、わいせつ物頒布罪(刑法175条)の可...
児童と知らなかったという弁解が通れば、起訴されません。 しかし、例えばそれが15歳A子だと警察が知ってしまうと、15歳に見えるだろうという強い誘導を受けることがありますので、警戒して下さい。
この場合の費用の相場や慰謝料などのことも詳しく教えていただきたいです。 リベンジポルノ法違反の可能性もありますし、場合によっては、わいせつ物頒布罪やストーカー規制法違反の可能性もありそうですから、警察への相談は考えられると思います。...
児童ポルノを買ったことになって、 単純所持罪(7条1項)を疑われることになるので、 販売サイトなどを保管しておくなどして、児童と知らなかったと弁解できるようにしておいてください。
返す義務はないので、返信も返事も不要です。 答弁書くらいなら、相談料で指導してくれるでしょう。 もっとも、訴訟は来ません。 相手が負けるので。 ホテルで身分証明書を見られても罪にはなりません。 なにか、具体的動きが有って、怖いなら、1...
動画をダウンロードしておらず、見ただけというのであれば、法的には特に問題は無いと思います。 動画をTwitterにあげる行為は、Twitterの利用規約に反すると思いますし、他人の動画であれば著作権侵害にあたります。 著作権侵害の動画...
通報されますか? 1対1でのやりとりですよね。 警察に通報されるかは相手次第かと思いますが、相手が18歳以上であれば、犯罪にはならないと思います。
示談金を払ったところを見ると、児童ポルノ法に該当するのでしょうね。 警察も、すでに示談していることから、親権者でない祖父母が、相談に 行っても、積極的な捜査は行わない、と思いますね。
本当に大丈夫なんでしょうか? 警察からも無視するように言われているようですし、無視でよいのではないでしょうか。
それは無理でしょう。 これで終わります。
そもそも被害にあっただけですし、自己申告もないのに採用にあたり調書までリサーチして具体的な事実確認までされることは通常考えられません。不利益が大き過ぎます。 それに仮に判明したとして、若気の至りにすぎない刑事的に違法でない行為をもって...
児童ポルノ関連でなければ違法ではないですし、逮捕されることもないでしょう。 また、動画を既に削除しているということであれば特に問題ないと思いますよ。 今回の件は今後の教訓としていただければと思います。
交際関係にないので、リベンジポルノ法は適用外でしょう。 わいせつ物頒布罪も、不特定多数に向けられた頒布でないと難しいでしょう。 ただし、民事では、慰謝料請求はできます。 また、警察にも申告したほうがいいでしょう。 身元が割れれば、事情...
捜査は始まるでしょうが、逮捕するのかとか、早いか遅いかはわかりません。
・被害届を出された場合、今後どのような流れになりますか? 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の捜査はもう始まっていると思われますが、 被疑者に対する捜査(押収・取調)も行われると思います。 起訴するには、起訴時点...
同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。 一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは...
強要罪などに該当する可能性がありますので,できる限り証拠をご準備の上,お近くの警察署へご相談されることをお勧めいたします。
刑事処分としては、50万円前後の罰金と予想します。 名誉毀損にしても私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反にしても、告訴がないと起訴されない罪ですので、捜査段階で示談して、告訴を取り下げてもらえば起訴されることはあ...
ご事情から判断すると,複数の犯罪に該当してしまう可能性があると思います。 逮捕等がされるかどうかは主に警察の判断となるため可能性の程度は不明ですが,近日中に取調べが控えているということですので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧め...
誰の写真なのかを特定し得る方法で,性的な写真や画像を多数人に提供すれば,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反に問われる可能性があります。 また,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項...
彼が問われるとしたら、名誉毀損罪、リベンジポルノ法違反、児童ポルノ法違反などでしょう。 犯罪には当たりうるので、警察に相談することもできます。警察に相談した場合には、上記罪に問われることもありうるでしょう。 警察に相談するとしてもご...
交際中に使ったお金を返せという請求は普通は通りません。 画像ばらまくというのは恐喝のようで、警察に対応してもらいたいところですが >>一週間前に5ヶ月付き合った5個下の17歳の彼とお別れしました というのを警察に届けられると、青...
拡散に承諾がないのであれば、リベンジポルノ罪の疑いがあるので、警察に相談するとか、送信防止措置を講じてもらうという手段があります。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第二条(定義) この法律において「私事性的画...
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。