リベンジポルノ提供罪について
リベンジポルノの提供罪にあたる行為をとってしまいました。しかし調べると、リベンジポルノ防止法は、親告罪であると見ました。動画を乗せられた私が告訴しなければ、この件は何も起こらないのでしょうか。教えてください。
告訴がなければ公訴を提起することができない。
とされているので、告訴がないと起訴できません。
警察が捜査をすることは可能です。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第三条(私事性的画像記録提供等)
1 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
警察が捜査をして逮捕ということはあるのでしょうか。